6月 2014アーカイブ

日経BPに記事掲載されました

日経BP社の、サイトでは
メガソーラーを特集として
記事を掲載されています。
 
今回、そちらに、記事を
掲載させていただくことに
なりました。
 
今回は、資金調達の
ファイナンス手法について
その概略を説明させて
いただきました。
 
図解を利用して分かりやすく
説明したつもりです。
 
参考にしていただければと
思います。

グリーン投資減税の対象

最近受けました相談について
ご紹介いたします。
 
メガソーラー事業への参入
動機として、グリーン投資減税の
メリットを取ろうとするケースは
よくあります。
 
グリーン投資減税の対象となる
設備投資は、どこまでかという
質問をいただくことがあります。
 
工事業者に支払ったパネル代や
設置工事代金は、対象となることは
容易に分かりますが、電力会社に
支払う系統接続の費用は、その
もの自体が、発電するものではないので
グリーン投資減税の対象にならない
ようにも思えます。
 
しかし、系統連系の設備投資は
太陽光発電設備から発電する電力を
送電するために、不可欠で
発電設備のみと直接関係する
設備でもあります。
 
そのため発電設備と一体として
見ることが出来ますので
グリーン投資減税の対象に
なります。
 
仮に発電所敷地内に
管理するための管理棟などの建屋
を建設しても、これが太陽光発電設備に
直接結びつくものであるなら
グリーン投資減税の対象となります。

海外投資家も注目 日本のメガソーラー

日本のFIT価格は、
国際的に見ても、割高なので
海外の投資家も、日本の
メガソーラーに注目しています。
 
20年間、6~10%で、運用できる
金融商品は、国際的に見ても
魅力的なのでしょう。
 
投資家は、東南アジアや
オーストラリアなどアジア
オセアニア地区の投資家が
大半を占めています。
 
海外からの投資の場合
送金の際、外国為替法等の
適用があり、手順を踏まなければ
ならないなど、制約条件が
あるので、注意が必要です。
 
また、送金に制限がかかる
国もありますので、事前に
調べておくことが必要です。
 
ただ、お金には国籍がなく
利益のでる投資先には
国内外を問わず、お金が
動く時代になっています。

セミナー開催します

7月23日大阪でセミナーを開催します。
内容は、今までの太陽光発電事業の
事業計画作成だけでなく、
土地開発時の留意点、農地法、森林法
ソーラーシェアリングなどと
将来の転売時を見越した時の
留意点について、お話ししたいと
思います。
 
 イメージ 1
 
太陽光発電所の収益性から
セカンダリーマーケットも
それなりの広がりが期待できる
ことから、転売時に少しでも
高く売り方法について、
解説したいと思います。
 
太陽光発電事業は、今の
買取価格32円が、一つの
ターニングポイントとも
言われており、次のステージである
転売等の売買ステージに
移りつつあります。
 
また、担保としても価値も十分
見ることが出来るものですから
担保価値の算定方法についても
触れてみたいと思います。

法人税率引下とグリーン投資減税

今、政府では法人税率の

実効税率を、現行の30%後半から
20%台に、引き下げる減税を
進めようとしている。
日本の厳しい財政事情の下での
減税について、意見があるようです。
ただ、この減税議論は、メガソーラー
投資にも影響を及ぼしそうです。
メガソーラー投資により、当面(数年程度)
法人税負担が発生しない企業も
あります。
そして、再び、法人税負担が
発生する時期に、法人税率引下げが
実行されていると、グリーン投資減税は
単なる課税の繰り延べではなく
税額の引下げという効果をもたらします。
なぜなら、現在の高い法人税率の
期間での法人税負担を回避して
将来の低い法人税率の期間での
法人税負担に置き換えることが
出来ることで、税負担が下がるという
ものです。
それ以外に、事業承継のための
株価対策など、グリーン投資減税を
利用した節税策は、いくつも
あります。

ソーラーシェアリング 農地転用

昨年3月に、農林水産省が
農地に、メガソーラー設置を
促す施策として、ソーラー
シェアリング制度を発足しました。
 
 
この制度を利用すれば
従前は転用許可されない
甲種農地なども、メガソーラー
設置後も、農地利用が続くため
設置できるようになりました。
 
ただ、この制度には一定の
ハードルがあり
・メガソーラー設置後も農作物の収穫量が20%程度下落に留まる
・メガソーラー撤去費用を別途、確保しておく
・3年毎の更新が必要
など、農地として継続的に使用し
一定の収穫を続けなければ
なりません。
 
そのため、技術的には
・ソーラーパネルを支柱などで高い位置に置く
ことで、工事費用は割高になる。
・パネル間に一定の間隔を置かなければ
ならず、土地の利用効率が下がる。
 
など問題があります。
今後は、パネルの発電効率の
上昇など、技術的な進歩が
進んだり、メガソーラー用地が
少なくなれば、ソーラーシェアリングも
増えてくるのではないでしょうか?
 
今のところ、上述のような
ハードルがあることで、実行に
至る案件は、ごくわずかのようです。

メガソーラー用地 農地転用(2)

メガソーラー用地の農地転用の際
まず、対象となる農地を分類する
ことは前回お伝えした以下の通りです。
 
転用の許可を得る手順は、どうなのでしょうか?
許可を得るには、各都道府県知事
(4㏊以上の土地の場合、農林水産大臣)宛に
許可申請をします。
 
おおよそですが、許可を得るまでには
6~8週間程度要します。
この許可を得る手続きは
自らが行っても良いのですが
行政書士などに、委託する方法も
良いと思います。
費用は、概ね1団の土地で5~10万円
程度です。
 
転用許可の対象地や
許可基準等は、農林水産省の
ホームページに分かりやすく
解説してあるので、こちらを
見ていただくと分かりやすいです。
 
 
これに付随して、ソーラーシェアリングという
精度が昨年から始まりました。
これは、上記の農地法転用手続きを
一定の要件のもとで、不要となった
ある意味 画期的な制度です。
 
次回以降に、詳しく解説いたします。
 

メガソーラー用地 農地転用(1)

メガソーラー用地を取得する際
注意すべきポイントに、農地転用という
手続きがあります。
 
その根拠となる農地法という法律ですが
これが、かなり厳格な法律です。
農地をメガソーラー用地にする場合
農業員会の許可又は届出をしないと
転用できない、つまりメガソーラー用地として
利用できないというものです。
 
もちろんこれに反して、メガソーラー設備を
設置すると撤去命令を受けて
メガソーラー事業は出来なくなるとともに
刑事罰まである法律なのです。
 
この法律のもう少し詳しい説明を
いたしますと、農地には、
・農用地区域内の農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
に区分出来ます。
 
上3つの
・農用地区域内の農地
・甲種農地
・第1種農地
は、原則として転用の許可はされません。
つまり、メガソーラー用地としては
使えない土地です。
 
下2つの
・第2種農地
・第3種農地
は、転用が可能な土地です。
 
これらの農地の区分は
各市町村の役場に行けば
確認できます。
 
ですから、メガソーラー用地に
農地が含まれている場合は
どんな農地であるか
確認する必要があります。
 
メガソーラー用地に転用できない
土地は、メガソーラー事業者としては
買ってはいけない土地です。
 

32円(税別)後のメガソラービジネス

最近では、太陽光パネルの
価格も、下げ止まっており
やや上昇傾向に向かって
います。
 
そのため、今年度からの
設備認定の32円(税別)では
採算が乗るのか、どうか
事業者によって、見解が
分かれています。
 
ある事業者は、大規模化を
してスケールメリットがないと
駄目であるといいますし
他の事業者は、まだまだ
いけるとも言います。
 
ひとえに、太陽光発電設備の
設備費用がどこまで
下がるかで、採算に乗るか
どうか、変わってきます。
 
パネル価格の動向も
気になりますが、32円は
ひとつの曲り角が
近づいていることに
間違いありません。