11月 2022アーカイブ

特定目的会社の中間配当支払手続き

先日、特定目的会社を運営する顧問先様から中間配当をしたいが、可能かどうか
また、その場合、社員総会(株式会社の株主総会にあたるもの)が
必要かどうかとのお問い合わせがございました。

資産流動化法第115条には、
『事業年度を一年とする特定目的会社については、
一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定め
その日における社員(当該特定目的会社を除く。)に対し
取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により
金銭の分配(以下この款において「中間配当」という。)をすることができる旨
定款で定めることができる。』
と規定されています。

その顧問先様の定款を確認したところ
取締役の決定で中間配当ができる旨の記載がございましたので、
社員総会なしで中間配当ができるとお伝えいたしました。

会社法 第454条では、『取締役会設置会社は中間配当が取締役会で決められる旨を
定款に設けてもよい』との規定がありますが、
取締役会非設置会社は株主総会の決議が必要となります。

特定目的会社は簡素な組織設計が一般的で、取締役が1名の場合
取締役会設置会社ではありませんが、株式会社のような会社法の適用はなく、
定款に定めておけば取締役の決定』(資産流動化法 第115条)で中間配当をすることも可能です。

このような簡素な機関設計を前提とする特定目的会社では、株式会社とは異なり、
中間配当実施に、単独取締役の決定で実施出来るところがあり、
会社の種類に応じて、中間配当の実施要件を確認することが大切です。

SPCの吸収合併に伴う被合併法人の異動届出

担当させていただいておりましたSPCが
親会社に吸収合併されることになりました。

被合併法人であるSPCは、吸収合併により解散
することになるため、その際の被合併法人が行う
異動届出書の提出について、税務署等に照会した
詳細をお伝えします。

まず、提出先は、国・都道府県・市町村ともに
被合併法人の従来の本店所在地の管轄税務署・
都道府県税事務所・市町村となります。

主な記載内容は以下のとおりです。

【税務署への届出】
・異動事項等→吸収合併(適格または非適格)
・異動前→被合併法人の法人名と住所
・異動後→合併法人の法人名と住所
・異動年月日→履歴事項全部証明書に記載の吸収合併日
・合併、分割の場合→適格合併または非適格合併のいずれかにチェック

【都道府県・市長村への届出】
・異動事項→6.合併
・変更項目の法人名~本店所在地
  変更前→被合併法人名等
  変更後→合併法人名等
・旧本店の状況→廃止・存続のいずれかを選択
・合併→被合併法人名・住所

添付書類は、いずれも次の3点となります。
・合併契約書
・被合併法人の履歴事項全部証明書
・合併法人の履歴事項全部証明書

更に、いずれも備考欄等に
「吸収合併により被合併法人〇〇は解散」と
記載しておくと良いでしょう。

今回は、被合併法人の届出についての詳細ですが
合併法人では更に消費税や支店登録の届出が
必要になる場合もありますので、ご確認ください。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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国の節電プログラムと省エネ対策

先日、顧問先である再生可能エネルギーSPCあてに、
契約先の電力会社より省エネに関するダイレクトメールが
届きました。

今後の厳しい電力需給に対応する「国の節電プログラム」で、
資源エネルギー庁から小売電気事業者として採択された
との案内でした。

顧問先であるSPCは、電力を供給する立場ですので、
消費電力も少なく、このプログラムの対象ではありませんが、
多くの電力を消費する工場や事務所がこの節電プログラムに
参加する事によって、特典が付与されるというものです。

最近、ニュースでもよく耳にしますが、
一般の家庭では、2,000円相当のポイントが付与され、
電力の利用料金支払いにも利用できるという事です。
また、工場や事業所など高圧/特別高圧を利用している
事業所では、20万円相当の特典が国から付与されます。

このプログラムは、高圧、特別高圧の電気利用者は、
節電の成果如何にかかわらず、採択事業者のHPから
参加申し込みをするだけで20万円相当の特典付与が
されますので、該当する電気利用者は、まずは参加の
登録をして下さい。

電気利用効率化促進対策事業費に関する補助金|経済産業省 資源エネルギー庁 (setsuden.go.jp)

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