5月 2021アーカイブ

電気供給事業の消費税計上時の差益(収入)について

以前、こちらのブログで
電気供給事業にかかる「収入割」の
課税標準となる収入についてお話しました。

課税標準となる収入金額には
売電収入だけでなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければいけません。

ここで、注意が必要なのが、雑収入に計上されるものです。
電気事業をおこなっている際によくある雑収入には、
電気事業収入に含まれる電柱敷地料や収入から控除される
受取保険金など、収入になるものとならないものが
混在しています。

その中でも、特に間違いやすいのが、
消費税を計上した際の差益です。
こちらも、通常雑収入に計上されます。

一見、電気事業収入には関係なさそうなので
収入金額から控除出来そうに思えますが、
実は、控除することは出来ません。

都道府県民税の申告書の収入金額に関する計算書には、
収入の内訳と控除される金額の内訳を記入しますが、
雑収入の内訳の詳細を記入してない場合、
都道府県税事務所より、消費税差益について
たずねられることがあります。

消費税差益が少額でも、間違って控除してしまうと
税額に影響が出ることがありますので、
注意しなければなりません。