太陽光発電所の売買と温泉利用権
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、以下のような出来事がございました。
弊所の顧問先様が、
顧問先様の所有する
太陽光発電所とその土地を
別法人に譲渡され、
1年程が経過しておりました。
譲渡した土地の所在する都道府県より
「温泉利用状況調査書」が
届きました。
譲渡した土地には、
温泉湧出地の土地が含まれておりました。
温泉を利用してはいませんでしたが、
譲渡するまでの間、毎年、
「温泉利用状況調査書」に回答し、
都道府県へ提出しておりました。
譲渡後はこの「温泉利用状況調査書」は、
譲渡先の法人様へ
届くはずのものですが、
なぜか旧所有者である顧問先様に届きました。
譲渡先様に状況をご確認したところ、
都道府県に温泉の権利移転に関する届出等
何もしていないということでした。
そのため、顧問先様に調査書が
前年に引き続き届いたわけでした。
ちなみに、譲渡先様は、この太陽光発電所とその土地を
譲受後間もなく、さらに別法人に譲渡され、
現在は別法人が所有しているとのことでした。
温泉法では、
新しく温泉土地所有者となった側が
都道府県知事に
「温泉の地位承継届」などの届出を
しなければいけないことになっています。
今回のように温泉の権利移転が短期間に
複数回行われている場合でも
1回の移転ごとに届出が必要だとのことでした。
なお、届出書類は、各都道府県のホームページに
掲載されております。
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