仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

先月の弊事務所の業務で
仮想通貨のマイニングマシン
つまり、仮想通貨を発行する
マシンつまり、機械を購入される
業者様の『経営力強化税制』の適用
支援をさせていただきました。
具体的なお話をいただいたタミングが
決算から1.5ヶ月前で、間に合うか
自信がありませんでしたが
とりあえず、最善を尽くすことで
業務に着手しました。
経営力強化税制では
①経済産業局に収益性の確認
②業種ごとの所轄官庁に、経営力向上計画の認定
という二段階の手続きを
決算をむかえるまでに完了しなければ
なりません。
いずれも、役所の印鑑が必要で
案件が多くて、処理に長期間を要する時は
間に合わないことも想定されます。
今回は、決算の2日前に、第二段階まで
完了して、お客様にも喜んでいただきました。
仮想通貨のマイニングマシンで
節税メリットを受けることには
多少の違和感を感じることが
あります。
しかし、経済産業省の方の
お話では、マイニングマシンでの
経営力強化税制の案件は
少なからずあるようです。
マイニングマシンでの同税制の適用
申請のポイントは、通常、マイニングマシン
での収益獲得を本業にしている会社は
ないことから、新事業への進出という
扱いで申請書類を作成することに
なります。
そのため、本業が飲食業だから
厚生労働局へ計画を提出するのではなく
経済産業局へ提出するなど、
宛先や文章の作り方も変えなければ
なりません。
経営力強化税制は、比較的
幅広で適用が可能で、節税メリットも
十分あるので、設備投資を考えられている
事業者様は、検討に値する税制です。
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経営力強化税制の適用を受ける会社さんの決算

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

昨年、経営力強化税制の適用申請をし、

確認を受けた会社さんが決算を迎えました。

 

この税制の適用を受ける資産については、

通常の減価償却費だけでなく

取得価格を全額損金にできるという制度です。

 

この会社さんは前期も同様の税制の優遇処置を受けたのですが、

今回は前回とは経理処理を少し変えて申告書の作成をしました。

 

前回は、償却方式を使って、この「特別償却費」という費用を

損益計算書の「特別損失」に計上したのですが、

それだと赤字の額が大きく見えてしまうので、

積立方式を選ぶことにしました。

 

積立方式の場合、特別償却額は損益計算書には掲載されないので、

決算書上の利益は償却方式を選んだ場合よりも大きく見えます。

 

決算書上は利益が大きく出ているのですが、

別表といわれる法人税申告書上に損金として計上するので、

税金の額は償却方式と同じだけ圧縮されます。

 

税金は少なくしたいけど、株主や債権者の手前、利益は多く見せたい

という経営者にはお勧めの方法です。

 

粉飾決算などと違い、特別措置を受けず、通常の経理処理をすれば、

この決算書上の利益の額と同じになるわけですから、

かえって実態を表している決算書だとも言えます。

 

税金の計算だけすればよいというわけでなく、

弊所では決算書の見せ方などにも気を配って

決算書、申告書の作成をしております。

 

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経営力向上計画 認定に時間がかかりました。

温泉旅館を営む顧問先様が客室の改修工事等をするにあたって

経営力強化税制の適用を受けるために申請した「経営力向上計画」の

認定が先月やっとおりました。

5月から取り組んで、最終申請を7月に提出したのですが、

認定を受けたのは、10月末で、11月になってから連絡を受けました。

 

昨年も同様の中小企業投資促進税制を利用した申請を出したのですが、

今回は前回よりも認定までに時間がかかり、やきもきしていたので、ほっとしました。

前回と違い、近畿運輸局と厚生労働省の2つの部署の審査を受けるため

時間がかかってしまったようです。

 

5月から取り組んだのに最終申請が7月になってしまったのは、

提出後に厚生労働省から訂正依頼が来たからです。

2つの設備投資を別々に申請していたのですが、

両方合わせて1つの申請にしてほしいという依頼でした。

 

なぜそのような依頼が来たのかは、理由の説明がなかったので不明ですが、

2つのうちの1つは設備投資額が小さかったからかもしれません。

大型の調理器具で、調理器具としては高額なのですが、

会社全体からみると投資額が小さく、

会社全体での利益向上見込み率も小さいものでした。

そこで、調理部門の数字だけを取り出して、

調理部門での利益向上率を計算したものを提出したのですが、

そこが認められにくかったのかもしれません。

 

結局2つ合算で計算することで、両方の設備の認定を受けることができました。

 

この制度の期限は平成31年3月31日ですが、

申請が多くなると、役所の処理能力の関係で、審査に時間がかかるので、

制度の利用希望の場合は、スケジュールに余裕をもった計画を立てた方がよいと思います。

 

ちなみに

以前もこのブログに書きましたが、認定を受けると

投資額を全額一度に経費に算入することで利益を圧縮するか

設備投資額の10%の税額控除を受けるか

のどちらかを選ぶことができます。

 

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経営力向上計画

私どものお客様の経営力強化
税制の支援しているプロジェクトで
経営力向上計画の認定がされました
ので、ご紹介します。
イメージ 1
こちらのお客様は、旅館業を営む
会社で、厚生労働省と近畿運輸局に
経営力向上計画を提出して
いました。
7月頃に、厚生労働省に
経営力向上計画の認定申請を出しましたが
担当者1名で全国の案件を処理されて
いたようで、処理に随分時間を
要しました。
今月(11月)になって、要約 認定の
書類が届きました。
中小企業庁作成のガイドラインでは
経営力向上計画の認定は、申請から
1ヶ月程度とありますが、実際のところは
今回の4ヶ月要するケースもあります。
私どものお客様は、3月決算だったので
決算期を超えることはなく、弊害は
ありませんでしたが、決算月に近い
タイミングで、経営力向上計画の認定を
申請する場合は、時間的余裕を
考慮して、手続きを進めていただければと
思います。

中小企業経営力強化税制

昨年度までの生産性向上設備投資
促進税制と比べて、経営力強化税制は
経済産業省の確認後、各業種別の
監督官庁へ経営力強化計画を出さなければ
ならないことになり、2段階の手続きを
踏まなければならなくなりました。
経済産業省の確認は、各地の経済産業局が
担当されていて、業務も分散されて
いたようですが、2段階目の経営力強化計画は
東京の本省で、一括して、中には
1人の担当者で対応している業種も
あるようで、申請から、確認が取れるまで
数か月 要していることがあります。
私どもの事務所のお客様の件では
8月に、監督官庁に経営力強化計画を
出しましたが、1ヶ月半以上経過した
今でも、回答は得られていません。
お客様の決算月は、3月なので、時間的には
余裕がありますが、例えば、3月決算の会社さんが
来年年始頃から経営力強化税制の申請に
着手した場合、経済産業省の確認に1ヶ月要して
監督官庁の確認に、数か月を要すると
決算作業と重なるため、やきもきしそうです。
経営力強化税制の申請は、お早めに
着手することを、お勧めします。

経営力強化税制

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

ビジネスホテル経営の顧問先様が、

今年、新たなビジネスホテルを

京都に新設オープンする予定です。

 

ホテル新設に要した建物附属設備や器具備品等は、

中小企業経営強化税制(B類型)の適用対象設備に該当します。

 

経営強化税制の適用を受けるため

申請書を作成致しました。

 

手続きは2段階に分かれます。

まずは経産省へ投資計画や事前確認書等を提出し、

経産省より確認書を発行してもらい、

次に担当省庁へ経営力向上計画認定申請書等を提出し、

担当省庁より認定書を発行してもらいます。

 

経産省からは一週間ほどで確認書が届きました。

担当省庁へは先日書類を提出し、

現在、認定書の発行待ちです。

 

申請書の提出のために、

顧問先様に3ヵ年の収支計画書をご作成いただき、

それを元に投資利益率を算定したり、

設備内容を記載したり・・・

 

申請書にはまた経営環境についての概況や

設備導入目的など説明する箇所があり、

顧問先様の状況に沿って書くことに

少々苦心致しましたが・・・

しかし、ホテル業界のことを調べる機会ともなり勉

強になりました。

 

以上のように申請書作成には労力はかかりますが、

法人税について、B類型では、即時償却または

設備取得価額の10%の税額控除といった

特例措置を受けることができるのは

非常に魅力的です。

 

中小企業経営強化税制の指定期間は、

平成29年4月1日~平成31年3月31日となっております。

 

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中小企業経営力強化税制

中小企業経営力強化税制の
申請のスケジュールに関して
従前の生産性向上設備投資
促進税制から変わった点を
お伝えします。
経営力強化税制は、経済産業省に
申請書を提出し、確認書を入手した後
各企業の所管の省庁に、経営力強化
計画を提出するという
2段階の申請手続きとなっております。
経済産業省(局)は、従前
生産性向上設備投資税制で
申請書類を多く対応していたことも
あり、迅速に確認書を発行いただけております。
一方で、各所管の省庁は
今回が初めてのことであり
通常であれば、1ヶ月程度で
認定されるところが、1ヶ月以上
要しているケースが多くなっています。
特に、8月はお盆を挟んだこともあり
弊事務所が担当した案件で7月
中旬に提出した経営力強化計画の
認定が、9月頃になると言われているなど
かなりの時間を要しています。
12月、3月になれば決算を迎える
企業も多くなると思いますが、
このスケジュール感を理解されて
申請書類を作成、提出を
していただければと思います。

経営力強化計画 ~労働生産性~

経営力強化税制では、主務大臣に
経営力強化計画を提出しなければ
なりません。
その中で、ポイントとなる項目として
計画実行による数値目標(改善)が
一定以上である必要性があります。
この数値目標は、業種ごとに決まっていて
例えば、宿泊業の場合、計画期間が
3年であれば、労働生産性が1%以上改善
されなければなりません。
一見したところ、1%くらい簡単に
クリアーできそうに思えますが
労働生産性を1%改善するということは
仮に従業員100名の会社の場合、
従業員を1名減らしても、利益は従前どおり
維持される
もしくは
従業員100名の会社の場合、
従業員1名分の人件費(例 400万円)の
収益アップが見込まれることが必要です。
ですから、例えば、投下資本利益率が
高くても、小ぶりな設備投資の場合
収益改善額が、小さくて労働生産性を1%
教えげることが出来ないことがあります。
この場合、経済産業局への提出書類では
OKをもらっても、主務大臣に提出する書類で
OKをもらえないことが、予想されます。
この点を、最初から見極めた上で
申請書類を作成することが
重要です。

中小企業経営力強化税制

今年4月から拡充された
中小企業経営力強化税制
経済産業局から無事に確認書を
いただき、2段階目の主務大臣に
『経営力強化計画』を先日、提出
しました。
今回の案件は、確認したところ
『厚生労働大臣』と『近畿運輸局長』の
連名で提出しなければならない
業種でした。
複数の主務大臣があっても
提出は、どちらか1か所で良く
情報は、行政側で共有していただける
システムになっているようです。
現時点では、『経営力強化計画』を提出して
特段、問い合わせや回答はありませんが
しばらくすれば、なんらかの回答が
出ると思います。
『経営力強化計画』で最も手間ががかる
ところは、『6 経営力向上の内容』です。
これは、各業種ごとに各項目が決まっていて
企業規模に応じて、項目数が決まっています。
企業規模が大きくなれば、各項目が3つに
なるなど、多くのことを書かなければなりません。
また、経済産業局の方がおっしゃっていましたが
書いている内容もともかく、分量が少ないと
もっと多く書きなさいと指導されています。
ですから、『経営力強化計画』を作成する時には
数行ではなく、8~10行程度の文章を書いてください。

太陽光発電事業でも、中小企業経営力強化税制適用可

いわゆる全量買取制度を利用した
太陽光発電事業の場合、生産性向上設備投資
促進税制は適用出来ましたが
中小企業経営力強化税制は適用
出来ないものと思われてきました。
ところが、中小企業庁が公表する
『中小企業経営力強化税制のQ&A』では、
共-23『抜粋しております。』
(Q)売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は
中小企業経営力強化税制の対象になるのか
(A)全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。
電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。
但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります
(参考URL)
例えば、工場を持っている事業者が、太陽光発電所を
取得し、一部を向上の電力に使用し
残りを、全量買取制度で売電をした場合は
中小企業経営力強化税制の対象になります。
ちなみの、この税制では、100%の即時償却が出来るなど
H29年3月末時点での生産性向上設備投資促進税制より
税優遇が大きい制度です。
太陽光発電でも、節税のスキームは
まだ使えることを、頭の片隅にでも
置いておいて下さい。