4月 2023アーカイブ

立替取引での適格請求書交付

SPC案件の場合、不動産会社が一旦立替えた取引を、
SPCが組成された後にSPCに立替金請求し精算する
ケースがあります。
それ以外でも、PM(不動産管理)会社が立替えた費用を、
1ヶ月分をまとめてSPCに請求するケースもあります。
 
SPC案件に限りませんが、立替取引は、どのような会社でも
発生しうる取引です。
この立替取引では、立替払をした会社は、精算をした当社
(SPC)に対して、仕入先から交付を受けた『適格請求書(写)』
と精算内容を記載した『精算書』の交付が必要となります。
 
例外的に、立替払の取引が多数で、『適格請求書(写)』の
交付が困難な場合は、『精算書』に『適格請求書』の記載事項
全てが、記載されてあれば、『精算書』のみの交付も可能です。
 
立替取引であっても、取引先と直接取引した場合に入手する
『適格請求書』に相当する資料を入手することが、仕入控除の
要件になっております。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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免税事業者のインボイス登録判断

今、消費税の免税事業者は、制度開始後は免税事業者を
維持して、インボイス登録を受けることは出来ません。
インボイス制度の趣旨は、免税事業者の益税部分を
極力なくすことにあります。

インボイス登録を受けていない事業者は、制度開始後は、
取引先の消費税負担増のため、取引価格や取引継続の可否にも
影響を及ぼすことが予想されます。

免税事業者にとっては、インボイス登録するか否かは、
将来の事業運営にも影響するマターでもあります。

ただ、取引先には、免税事業者であっても引き続き、
同条件で取引を継続する場合もあります。
免税事業者は取引先の意思を確認などして、慎重な判断が必要です。

例えば、免税事業者を選択できる小規模事業者でも、
他にはない技術力や製品を供給している場合、
取引先は仕入控除出来なくても、引続き取引を継続することも
考えられます。

【免税事業者とインボイス制度】
・免税事業者が、インボイス登録するか否かは、
取引先との関係や自社の提供するサービスの内容や質などを考えて、
判断しなければなりません。

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インボイス制度の難しさ

インボイス制度開始後は、課税仕入取引が適格請求書に基づく取引であるか
否かの判定をしなければならない点に、難しさがあります。

また、賃貸契約のように契約書を締結して、継続的に行う取引では、
請求書に登録番号等がなくても、契約書に登録番号等の記載があれば、
適格請求書の交付と同じ効果があるとしております。

つまり、請求書だけでなく、
複数書類を確認しなければならないケースもある点が
経理作業を煩雑化している要因です。

また、単発の取引(例 領収書のみ受取る取引)では、
その相手先が、適格請求書の発行事業者であるか否かを調べる必要があります。
もし、相手先が適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載漏れであれば、
領収書等を再発行していただくなども必要です。

少額な取引ほど、インボイス制度に該当するか否かの判断が難しいケースが多くなり、
経理事務が煩雑になることが見込まれます。

大規模な会社であれば、少額払が多い営業担当者にも、
インボイス制度の概要を伝える研修も必要と思います。