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系統蓄電池SPC

最近、お問い合わせの多いSPC案件で
系統蓄電池の設置事業があります。

これは、太陽光発電所のような
発電設備を設置するのではなく
系統蓄電池を設置し、蓄電池に電気をため
必要な時に、電気を放出する
プールのような役割を果たすものです。

発電所のように、発電量に応じて
売電収入が入る仕組みではなく
プールにためた電気の放出する
タイミングを見て、電気の仕入額と
売却額との差額で利益を得るという
スキームです。

経済産業省によれば、国際的には
蓄電容量が、2023年に比べて2030年には
6倍になると公表しています。
062_05_00.pdf

EPC業者(ウエストホールデングス)は
2027年8月期(2026年8月~2027年8月)には
蓄電用設備の工事売上を、年間120億円と
計画しております。
west-gr.co.jp/ir/plan/3734/

今では、系統蓄電地事業は、以前の
太陽光発電設備のような脚光を
浴びてませんが、データセンターのような
大量の電力消費が必要なものが増えると
系統蓄電事業が、脚光を浴びることに
なるかと思います。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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地権者を集約する民事信託スキーム

不動産投資でのSPCは合同会社や特定目的会社が
一般的ですが、多数の土地保有者をまとめるため
設立されるSPCがあります。

阪神地区での不動産開発事業で、個人の地権者が
多数いるプロジェクトで、その土地を賃貸して
1つの事業者が、事業展開を計画しています。

多数の個人地権者と土地賃貸契約を締結する場合
例えば、相続が発生すると地主が変わり
変更の覚書を交わすなど、事務作業も増えます。

また、相続人が反社会勢力者の場合、賃貸契約が
終了し、事業者の事業が停止するリスクがあります。

このような契約の不安定さを改善するため
全地権者を信託委託者とし、信託受託用の法人を
設立し、民事信託を締結するスキームがあります。

一般に信託は信託業法の適用を受け、信託の
免許を持つ事業者しか信託受託出来ませんが
民事信託の場合、信託業法の適用はなく
信託の免許なしで受託することが出来ます。

この場合、地権者は信託受益権者になり、事業者と
賃貸契約を直接締結することはありません。

事業者は、受託法人と賃貸契約を締結します。
事業者が、受託法人に支払った賃料は、信託決算を通じて
信託配当として、受益者に支払われます。

このように民事信託を利用すれば、
①法的・契約的に、地権者を集約する。
②経済的には、地権者は受益者として賃料収入を得る。
ことになります。

法的・税務的に注意すべき点がありますが
民事信託は、複数地権者を集約する機能としては
利用するメリットはあると思います。

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お客様とのデータ共有

SPC案件では、会計証憑や契約書等のPDFデータをご提供いただき、
それに基づき経理処理をして、税務申告書の作成、決算書の作成、
匿名組合決算書の作成など様々な成果物を提出します。
また、SPCの登記内容の変更などあれば、税務署に届出を行います。

プロジェクト期間が長期に及ぶと、会計事務所とアセットマネジメント会社
との間で共有する資料の量は膨大なものとなります。
時々、数年前の資料を確認したい時もあり、これらのデータは時系列で整理され、
データ保管されることが大切になります。

弊事務所では、お客様からのご要望等あれば、ご提出いただいたデータと、
弊事務所が作成しお客様や税務署等に提出した資料を、それぞれ時系列に保管し、
クラウド上で共有出来る体制を整えております。

この体制を整えることで、過去の資料の確認等が容易に出来ます。
資料の保管ルールを定めておくことで、過去の資料を確認したい時も、
短時間で探し出し、確認出来る体制となっております。

紙書類を出来る限りPDF化することで、膨大な資料もパソコン1台で
出来るシステムとなっています。
昨今の在宅勤務を弊事務所でも導入していますが、資料をPDF化しておくことで、
自宅でも事務所にいる時と同じ水準の資料を見ることが出来ます。

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法人税納付書もペーパーレス化へ

一般の会計事務所ではあまりないかと思いますが、
当事務所では、SPCの事務管理業務をしておりますので、
法人税等の納付作業もしております。

以前は、税務署から送られてきた納付書を金融機関の窓口へ持参し、
管理をお引き受けしているSPCの銀行口座から納税をしておりましたが、
数年前からほぼすべてのSPCでインターネットバンキングによる納税をしております。

それでも、これまで税務署から納付書は送られてきておりましたが、
令和6年5月以降、e-taxで申告書を提出していて、
ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等による納付など
納付書を利用しない手段で納税をしている会社には納付書が送られてこなくなります

国税庁のHPには、令和6年5月以降送付分から送付取りやめる
と記載されていましたので、
今年の11月末納期限の中間納税時にはまだ納付書が送付されるかと思っていましたが、
11月に入っても、SPC宛の納付書が一向に送られてきませんので、
税務署に問い合わせをしたところ、
すでに発送を取りやめたとの回答でした。
(この回答は電話に出られた方の勘違いだったようで、
後日納付書が送られてきました。)

数年前から決算に合わせて送られる申告用紙も送られてこなくなりましたし、
昨年からは、この時期に送られてきていた「年末調整のしかた」や
「源泉徴収税額表」も送られてこなくなりました。
税務関連分野でも着実にペーパーレス化が進んでいますね。

期末の納税は、どの会社でもあり、納付漏れは発生しませんが、
中間納税は、前期の納税額によって、納税義務があるケースとないケースがあり、
これまでは、紙ベースの納付書の受取が確認手段のひとつでした。
今後は、納付書が送られてこなくなっても納税漏れがないように
決算後には、翌期の中間納付を、折り込んだスケジュール
組んで、経理業務を進めたいと思います。

太陽光発電所の保険料

担当している太陽光発電所のSPCでは
火災保険や賠償責任保険に加入しております。

今年も保険の更新時期となりましたので
例年どおり、代理店を通して2~3社へ
見積りを依頼いたしました。

しかし、太陽光発電所の保険料は
年々高額となっております。

これは、太陽光発電所での事故や故障
また盗難が多発していることにより
保険料が高額になっているようです。

先般、こちらのブログでも太陽光発電所での
ケーブルの窃盗事件のお話がございましたが
担当の発電所でも、窃盗に限らず、落雷等の
気象の影響での故障により、発電所が停止し
修理や売電補填などの保険料を受け取ったこと
が何度かございます。

昨今の状況から、太陽光発電所の保険自体を
引き受けてくれる保険会社も年々減ってきており
見積りを出していただける保険会社も限られます。

そのような状況から、今年の保険更新でも
前年度と比べ、かなり高額の保険料での契約と
なりました。

もちろん契約内容にもよりますが、発電所の
事業において、保険契約は必要なものですので
安心を得るためにも仕方がない経費かと思います。

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九州電力管内の太陽光発電所の出力制御

九州電力管内で太陽光発電所を運営している
SPCがございます。

3月に入り、何度か発電量がない日があり
現地の管理会社より、発電が止まっているのは
出力制御の可能性が高いが、事前に出力制御を
する旨の連絡のメールが届いていないので
故障の可能性があるとの連絡がございました。

これを受け、出力制御等の連絡を管轄している
九州電力送配電へ問い合わせをしましたところ
実際には出力制御で発電が停止していたのですが
今年の1月からは、メールでの事前連絡はなく
自動制御で発電停止となっているとのことでした。

以前のように出力制御を事前に知る方法がないのか
伺ったところ、九州電力送配電のホームページ内の
「でんき予報」を確認して欲しいとのことでした。

このことを現地の管理会社へ報告しましたところ
「でんき予報」では、九州電力管内全体の電力の
需要と供給バランスはわかるけれど、どの発電所が
どの時間帯に停止するか詳細はわからないそうです。

管理会社では、何か別の方法でモニタリング出来ないか
現在、色々と調べてくださっています。

以前から、九州電力では、度々出力制御がありましたが
制御されるのは売上に影響するので、発電所にとって
ダメージが大きいです。

一方で九州電力では、使用電気料金が4月から
また値上げされます。主な要因は、ご存知のとおり
ウクライナ情勢による燃料価格の高騰等によるもの
ですが、もっと太陽光発電を有効に活用出来れば
電気料金の値上げも緩和出来るのでしょうか。

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匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書

担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。

赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。

そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。

通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。

一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。

四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。

[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)

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匿名組合の損益分配

GK-TKスキームでは、
投資家は、直接資本金を出資するのではなく、
匿名組合出資という形で出資をします。
少額の資本金を出資して作ったGK(合同会社)の中に
匿名組合出資を受けてつくられたTK(匿名組合)という
部門を作成するスキームです。

GK-TKの合同会社は、『匿名組合部門』と『営業者部門』の
2つで構成されます。

『匿名組合部門』は、『事業を行う部門』であり、
投資対象の不動産や発電所に投資をして収益を得る
という経済活動を行います。
『営業者部門』は、『本社部門』であり、その活動は、
匿名組合から営業者報酬を受け取り、法人税の支払いをするなど限定的です。
(営業者報酬に関しては、こちらをご覧ください)

GK-TKスキームで生じた利益は、匿名組合出資者に帰属し、
資本金の出資者ではなく、匿名組合出資者に損益が分配されます。
これは、法人税法基本通達14-1-1
組合等に営まれる事業から生ずる利益額・損失額は
各組合員に直接帰属すると定められていることによります。
(組合員というのは、匿名組合の出資者です。)

利益の一部を配当金として株主還元し、一部は内部留保する株式会社とは異なり、
匿名組合出資の場合、法人税等を支払うための営業者報酬を除き、
大半の損益が出資者に分配されます。
利益が出たときだけでなく、損失が出たときもその損失の額が分配されます。

分配といっても必ずしも金銭の移動が行われるわけではありません。
現実には利益の金銭分配を受けたり、損失の金銭負担をしていない場合であっても
匿名組合出資者が法人税の計算する時に、
分配された利益額・又は損失額を算入して課税所得の算出します。
法人税法基本通達14-1-3による)

つまり、利益を分配された組合員は、分配金を益金に算入するので、
分配金の額だけ課税所得が増加し、
損失を分配された組合員は、分配金の額だけ課税所得が減少します。
ただし、租税特別措置法第67条の12で、
算入できる損失額は、出資額が上限であると定められており、
法人税申告書の『別表9(2)』という表で
損金算入額が出資額を超えていない旨の状況を
税務署等に報告することになっています。

一方、損益分配をした合同会社の方もその分配額を
法人税申告時の益金や損金にすることができますので、
法人税が2重に課税されることがありません。
(パススルー税制)

この点は、法人税を支払った後の利益を分配する株式会社とは
大きく異なります。

このように、匿名組合出資に係る税制や法人税申告書は
一般的な会社とは大きく異なります。

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信託の課税区分

担当するGK-TKスキームで不動産信託受益権取得後、
最初の決算期を迎え、取得した稼働済みのホテルの
不動産信託受益権に係る消費税還付の申告を行いました。

申告後に税務署より連絡があり、今回の課税仕入れについては、
『法人課税信託』ではないかとの指摘があり、受益者であるGKは、
消費税還付を受けられないのではとのコメントがありました。 
その理由としては、『平成19年度 信託税制の改正のあらまし』
5(8)の法人課税信託を挙げていました。

今回、会社が保有した不動産信託受益権は、不動産管理処分信託
契約に基づくもので、不動産信託契約に該当します。
不動産の所有者が委託者となって受託者に不動産を信託し、
受託者は受益者のために不動産の管理処分を行い、
そこから生じる利益を受益者に交付することを合意する契約
ですので、『受益者等課税信託』にあたります。

不動産信託では、『受益者』、『委託者』、『受託者』の3者が
存在し、それぞれがどの会社であるか混同する事があります。
恐らく、ご担当者は『受益者』と『受託者』を混同し、いわゆる
GK-TKスキームを『法人課税信託』、つまり、『受託者』である
信託銀行が主体となるものと誤解されていたように思われます。

東京では、GK-TKスキームの件数も多く、スムーズな対応に
なるかもしれませんが、大阪では件数も少なく、このような事も
発生しています。

ただ、数回の書類のやり取りで、正しくご理解いただき、
無事に還付手続きも完了しました。

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株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。