6月 2015アーカイブ

メガソーラー 生産性向上税制 セミナー開催しました

先週の水曜日 6月24日 東京で
メガソーラーセミナーを開催しました。
総勢40名以上のご参加をいただき
参加者の皆様は、3時間の長い間
一生懸命に、私の話を聞いて下さいました。
セミナーの最後に、質疑応答の時間を
設けたところ、10名程度の方から
いろいろご質問をいただきました。
私の説明が不十分なためご質問を
いただいたことは反省しつつ
そこで、質問をいくつか紹介します。
生産性税制でのA類型に関する質問です。
Q A類型で生産性税制の適用を受けるような
設備は、どのようなものでしょうか?
A A類型は生産性が高い設備が対象となります。
生産性とは、具体的に、最新設備であることや
実際に生産性を上げる設備がそれに該当します。
メガソーラーの場合、売電収益を生むための
最新設備、パネルやパワコンがそれに
該当します。
ただ、生産性の判断は、製造メーカー側にあるので
事業者として、生産性の高い設備と思っても
メーカーがそのように判断しないもしくは出来ない場合は
生産性税制が適用できないこともあります。

メガソーラー 生産性向上税制  申請時期に注意

今年度から、メガソーラーで
即時償却(一括償却)をするには
生産性向上税制を利用するしか
ありません。
この生産性向上税制の適用には
設備認定とは別に、経済産業省からの
確認書を入手しなければ、なりません。
この確認書は、設備の引渡しを受ける前までに
交付を受けておかなければなりません。
言い換えれば、工事が完了した案件では
生産性税制を利用した一括償却は
出来ません。
ですから、生産性税制の適用を
受けるためには、確認書発行の申請書の
提出時期が、大切になります。
工事の完成が目の前に迫っている
工事では、確認書の申請が手遅れに
なることもありえます。
生産性向上税制の適用を受けるには
スケジュール管理が重要です。
ちなみに、経済産業省へ確認書の
発行申請から確認書の交付までは
3週間程度要します。

メガソーラー 工事負担金の償却期間

メガソーラー事業者にとって
工事代金の他に、電力会社に
支払う工事負担金も、投資負担額の
中では、大きなものの一つです。
この工事負担金は、通常
繰延資産として、一定期間で
償却されます。
この償却期間は、原則として
売電期間より少し短い 15年と
なることが一般的で、電力会社との
受給契約期間が、15年より短い場合は
短い期間を採用することが出来ます。
繰延資産の償却は、5年とすることが
多いですが、発電事業での工事負担金は
原則として、売電期間に応じて
そのメリットを受けることから、より
長い15年を原則的な償却期間としています。

メガソーラー 認定性から登録制へ

昨日の日経新聞の報道にも
あったように、メガソーラーの
設備認定制度が大きく変わります。
従来は、事業者が
経済産業省へ設備認定を
受ければ、対象地での発電に
対して、FIT価格で電力を買って
もらえました。
ただ、九電ショックのように
電力会社の受入電力量に
限界があるため、予定通り発電所を
建設できず、現場は大変混乱しました。
今後は、電力会社の受入電力量との
調整をした上で、売電の権利が登録
されることになりました。
これであれば、同じ土地に二重で
売電の権利が生まれることは
防げるでしょうし、電力会社との
交渉もスムーズに進むので
以前にあった、混乱は避けられるのでは
ないかと見ております。
ただ、買取価格も来月から低くなり
参入する事業者も限定されるでしょうから
そういった意味でも、現場の混乱は
随分少なくなると思います。

メガソーラー  PV EYE様の取材を受けました

今週の出来事ですが
太陽光発電の専門誌
『PV EYE様』より取材を
受けました。
取材を受けた内容は
来月から、太陽光発電事業者への
メリットとも言える買取価格の
上乗せはなくなり、27円に
なります。
それによりメガソーラービジネスは
どのような展開が予想されるかなど
今後のメガソーラービジネスに
関する見通しについて、いくつか
質問をいただきました。
回答としては、価格競争力の
持つ事業者しか参入はしないであろうし
今後は、40円、36円、32円の転売市場が
拡大するであろうとお答えしました。
転売市場が拡大すると、メガソーラーの
市場取引価格も明確になり
処分価値も見えてくると思います。
そうすれば、金融機関がメガソーラーを
担保として、見てもらえる可能性も
高くなると見ています。