9月 2007アーカイブ

SPC利用例

いよいよ今月末から、金融商品取引法が
施行される。
流動化関係者にとっては、実務量が増えること
また、案件組成のハードルが高くなることは
間違いない。

ところで、最近、他事務所に持ち込まれた
案件でのSPC利用方法について
紹介しておきます。

これは、知名度のある不動産業者が
用地買収にSPCを利用したケースである。
知名度のある会社が用地買収をする場合
相手先が、その資金力や信用力を
あてにして、価格が高騰する可能性がある。

そのため、価格高騰を避けるために
SPCを利用するというケースである。
この場合のSPCの名称は、スポンサーとなる
不動産業者とは、全く結びつかない名称と
している。当然のことであろう。

SPCの背後までは、相手先には分からないと
いった点を利用した方法といえる。

SPCの利用方法は、多岐に及ぶものと
感じた。

金融商品取引法施行(2)

金融商品取引法施行により
GK+TK(合同会社+匿名組合出資)スキームや
YK+TK(有限会社+匿名組合出資)スキームでの
GKやYKは、どのような対応が必要であろうか。

法律施行日までに、実行される案件については
さほどの手間は必要ではない見通しである。
具体的には、GKやYKについて
財務局(関東地区なら関東財務局、近畿地区なら
近畿財務局)へ届出をすれば、基本的に
OKである。
(特例の届出をすれば、OKである。)

届出の期限であるが、法律施行から3ヶ月
以内にすれば良いので、12月までに
届出を終了しておかなければならないであろう。

届出様式は、4月に金融庁から公表されたものから
一部変更となっているようなので
最新のものであることの
チェックは必要である。

ただ、10月以降の新規案件については
届出だけでは、すまないであろう。
AM業者に、金融商品の運用業もしくは
助言業(恐らく、助言業が多いと思う)
の免許を持つ業者を選任し
投資家に適格機関投資家を1名以上
入れるなど、従来のスキームよりは
手続きが厄介になることは間違いない。

SPC法のTMK(特定目的会社)は
金融商品取引法の適用範囲が狭いことから
今後、TMKが増えることも予想される。

金融商品取引法施行(1)

今月30日より金融商品取引法が施行
されることは、ご存知の通り。
この法律施行による影響と対処方法について
お話しておきます。

まずは、既存の流動化スキームに
与える影響についてお話します。
想定するスキームは、

中間法人-合同会社に匿名組合出資するという
一層構造のスキーム(GK-TKスキーム)とします。

この構造では、(中間法人への)基金拠出者から
中間法人への基金拠出が、金融商品取引法の
適用対象となります。

その対処法として、中間法人への
基金拠出を、有価証券に該当しない建付けにする
必要があります。
具体的には、
 |羇嵋/佑猟蟯召法◆峪塚昇盪困諒峇埓禅瓩砲いて
基金拠出額を超えての返還請求をしない」旨を
記載するように変更する。

◆,發靴は、中間法人の基金拠出者が
中間法人に対して、基金拠出額を超えての
残余財産の返還権を放棄する旨の覚書等を交わす。

,両豺隋既存スキームにおいては
レンダー(貸手)承認事項になる可能性が高く
承認に時間を要することですので
△手っ取り早い方法かもしれません。

これらの対処ですが、新法が施行される時期から
3ヶ月以内に対処する必要があります。

弊事務所におけるスキームも
来月に入れば、関係者と協議の上、
対処していく予定です。