9月 2021アーカイブ

インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式は、
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)に
変更することが予定されています。

詳細な説明は省きますが、消費税の納税額の計算を簡単に説明すると
課税売上100+消費税10で、課税仕入が70+消費税7の会社は、
預り消費税10-仮払消費税7=3の税金を納税します。

つまり、『預かった消費税』-『支払った消費税』=『(消費税)納税額』
というのが基本的な考え方です。

制度が始まれば、引き算の『支払った消費税』にカウントされるのは、
「適格請求書発行事業者」からの仕入れだけということになります。

この「適格請求書発行事業者」になるには、事前に税務署に当事業者は、
「適格請求書発行事業者」になる旨の『届出』をしなければなりません。

同届出をすれば、自動的にその事業者は、『消費税課税事業者』になります。

従来、年間売上が1000万円に満たない小規模事業者は、
『消費税の免税事業者』として、取引先からは消費税を請求していても、
消費税の申告・納税はせず、納税しない消費税は『益税』として、
小規模事業者の利益になっていました。

インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者でないと、
取引先が消費税の仕入控除(引き算)が出来なくなります。
取引先が仕入控除するため、
小規模事業者も課税事業者になることを促すことになります。
免税事業者が課税事業者になれば、『益税』の大部分は、なくなることになります。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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投資事業有限責任組合の解散

担当をしております、投資事業有限責任組合で、
組合を解散する事となりました。

このLPSでは、適格機関投資家特例業務を
行っており、毎事業年度経過後3ヶ月以内に
無限責任組合員とLPSの事業報告書を作成し、
金融庁業務支援統合システムより提出する必要が
ありました。
今回の解散にあたり、届出が必要な書類確認の為、
所轄である近畿財務局へ確認したところ、
下記の通りのご回答をいただきました。

① 届出者自体が解散し、ファンドも解散 → 解散届出
② 届出者は存続し、ファンドのみ解散 → 廃止届出

今回は、②に該当し、廃止届書の提出と併せて、
次の書類を準備する必要がありました。
 ・LPS閉鎖事業全部証明書
 ・ファンド口座の通帳写し
 ・LPS最終決算報告書
 ・出資者から受領した清算に係る承諾書
 ・振込依頼書の写し(現金または、預金での清算の場合) 
※廃止届出書は、関東財務局HPよりダウンロードが可能です。

このように、LPSの解散に伴い、適格機関投資家特例業務を
終了する際には、その根拠資料の提出が求められます。

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指図書のクラウド化

会計事務所の世界に限りませんが、クラウド化が進展しつつあります。
昨今での、AM会社への指図書発行要請は、クラウド上で行うことが
主流になりつつあります。

クラウド化することで、電子メールの時と異なり、情報の共有することが
出来て、進捗状況も、関係者が、リアルタイムで把握することが
出来ます。

また、指図書発行の履歴や、添付書類とも、保存することが出来て
後日、振返って確認することも容易です。

昨今の在宅勤務推奨する経済環境では、クラウド上の指図書であれば
在宅勤務中でも確認が可能です。

しかし、会計事務所が行う指図の内容は、
⓵ 書類等への押印
② 送金手続き
がほぼ、全てと言って良いほどで、これらの作業は、在宅勤務中に
することが出来ないです。

指図書のクラウド化と、在宅勤務を推し進めるためには
在宅勤務者と事務所勤務者との連携が非常に大切で、この連携が
機能することで、この便利な機能を、上手に使いこなせることに
なります

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SPCでの健康保険 標準報酬決定通知書について

担当しておりますSPC法人に
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が
日本年金機構から届きました。

こちらは、社会保険に加入している被保険者の
報酬月額が記載されており
それに基づき社会保険料を計算し給与から控除します。

原則として4~6月の三ヶ月間の給与総支給額を平均として
等級ごとに分けられ標準報酬月額が決定し
その年の9月から翌年8月まで適用されます。

総支給額の対象となるのは
基本給・残業手当・通勤手当等です。

標準報酬月額が決定・改定される時期は
大きくわけて3つあります。

入社時・毎年7月・給与額が大きく変わった時
(2等級以上の変更)です。

事業者は標準報酬決定通知書が届くと
その内容を被保険者に通知しなければなりません。

また被保険者は毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」でも
自分の標準報酬月額を確認することができます。

標準報酬月額は雇用者にとっても大切な
社会保険料が決まる大切な資料ですので
適切な処理が必要です。

SPCが社会保険に加入するケースは多くありませんが
加入すると通常の事業会社と同じような手続きをします。

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