生産性向上設備投資税制の
B類型で、経済産業省から
確認書を発行いただくには
申請書を提出してから
1ヶ月と、経済産業省のHPには
掲載されています。
実際のところは、書類に不備が
ないことを前提として、3週間程度で
確認書は、発行されています。
私どものお客様で、3月2日に
申請されたケースでは
3月19日に確認書が発行されました。
3月は年度末で、申請件数も
多いかもしれませんが、税務申告書を
提出するタイミングを考慮して
生産性向上設備投資税制を
適用することを検討されている方は
上述のスケジュール感を
持っておいてください。
生産性向上設備投資税制について
よくいただく質問を紹介します。
Q1 生産性税制での即時償却とは
何ですか?
A 即時償却といういうのは、設備投資額の
全てを、取得した会計年度に、損金処理
出来るという制度です。
通常、太陽光発電設備への投資額は、取得してから
17年間かけて、減価償却をして、損金処理
されます。
即時償却の場合、1年目で全額を減価償却をする
ということと同じ意味です。
通常、黒字企業の場合、利益の35%程度の
法人税を納付します。
即時償却をすれば、投資額全額を損金処理することで
投資額の35%の節税効果が期待できます。
最近の景気状況より、節税ニーズの高まり
税効果を考慮すれば、投資額の35%の
投下資本の回収が出来る即時償却は
太陽光発電設備への投資を大きなインセンティブに
なっています。
Q2 太陽光発電設備への投資額の全額を
即時償却出来ますか?
A 土地への投資額は、そもそも減価償却の
対象ではなく、即時償却の対象には
なりません。
他に、電力会社に支払う系統連係費用も
発電事業者の設備というより、工事負担金という
要素が強く、即時償却の対象とするには
少し、グレーな要素があります。
生産性向上設備投資促進税制に
関する質問は、最近よくいただくことに
なりました。
いくつか紹介してみます。
Q1 太陽光発電は生産性向上
設備投資促進税制の対象になりますか?
A 対象になります。
最新設備のA類型の証明書を
高生産性設備のB類型であれば
経済産業省の確認書を入手すれば
生産性税制を適用して
即時償却等を取ることが出来ます。
Q2 補助金を受けた案件は
生産性税制を適用出来ますか?
A グリーン投資税制は、補助金を
受けた案件は適用できませんが
生産性向上設備投資促進税制は
補助金を受けた案件でも
適用出来ます。
ただし、補助金を受けた金額に
相当する設備投資額は、
即時償却の対象にはなりません。