12月 2023アーカイブ

本店移転と税務申告

SPCの本店を移転するケースも時々発生します。
その時の税金の計算は、少し煩雑なところがあります。
 
法人税や消費税といった国税は、SPCの本店所在地が
国内にある限り影響はありません。一方で、地方税は
少し煩雑な手続きが必要です。

都道府県を越えて本店所在地が変更する場合、地方税は
各市町村毎に、申告書や届出書の提出先が異なります。
そのため、異動届は、移転前と移転後の本店所在地の
都道府県税事務所や市町村(東京都内に場合は不要)に
提出が必要です。

税務申告も、移動前と移動後の都道府県税事務所や市町村
(東京都内に場合は不要)に提出が必要です。

期中で本店移転があった時の法人地方税の一部である法人税
均等割の計算は、月数按分で計算されます。

仮に月の途中で本店移転をすれば、1ヶ月未満の端数が発生
しますが、均等割の計算では1ヶ月未満の端数は、切捨で計算
されます。

法人税割など課税所得に応じて発生する税金は、移動前と
移動前の本店が存在した月数で按分して税額を計算します。

本店移転に伴う法人地方税の申告は、少し煩雑なところが
あります。

 国税地方税
異動届移転後の本店所在地 管轄税務署移動前及び移動後
本店所在地の都道府県税、市税
税務申告同上同上

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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法人税納付書もペーパーレス化へ

一般の会計事務所ではあまりないかと思いますが、
当事務所では、SPCの事務管理業務をしておりますので、
法人税等の納付作業もしております。

以前は、税務署から送られてきた納付書を金融機関の窓口へ持参し、
管理をお引き受けしているSPCの銀行口座から納税をしておりましたが、
数年前からほぼすべてのSPCでインターネットバンキングによる納税をしております。

それでも、これまで税務署から納付書は送られてきておりましたが、
令和6年5月以降、e-taxで申告書を提出していて、
ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等による納付など
納付書を利用しない手段で納税をしている会社には納付書が送られてこなくなります

国税庁のHPには、令和6年5月以降送付分から送付取りやめる
と記載されていましたので、
今年の11月末納期限の中間納税時にはまだ納付書が送付されるかと思っていましたが、
11月に入っても、SPC宛の納付書が一向に送られてきませんので、
税務署に問い合わせをしたところ、
すでに発送を取りやめたとの回答でした。
(この回答は電話に出られた方の勘違いだったようで、
後日納付書が送られてきました。)

数年前から決算に合わせて送られる申告用紙も送られてこなくなりましたし、
昨年からは、この時期に送られてきていた「年末調整のしかた」や
「源泉徴収税額表」も送られてこなくなりました。
税務関連分野でも着実にペーパーレス化が進んでいますね。

期末の納税は、どの会社でもあり、納付漏れは発生しませんが、
中間納税は、前期の納税額によって、納税義務があるケースとないケースがあり、
これまでは、紙ベースの納付書の受取が確認手段のひとつでした。
今後は、納付書が送られてこなくなっても納税漏れがないように
決算後には、翌期の中間納付を、折り込んだスケジュール
組んで、経理業務を進めたいと思います。