消費税の還付について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、ある顧問先様の消費税申告書を作成致しました。
こちらの顧問先様は、昨年、消費税課税期間特例選択届出書を提出し、
課税期間を3か月ごとに短縮して申告しております。
消費税申告を3か月ごとに短縮した理由は、
前事業年度の初めに、多額の設備投資・
減価償却資産を取得したため、
その多額の支払った消費税の還付を
早急に受けるためでした。
(3か月ごとに申告するのは手間がかかり、
還付を受けたあとは元の課税期間(1年間)に
戻したいのですが、すぐには戻すことができず、
課税期間の特例の適用を受けた日から
2年間は続けなければいけません…)
前述した消費税の還付の話に戻りますが、
消費税の還付は、一歩間違うと還付を受けることが
できなくなりますので注意が必要です。
消費税の還付申告ができるのは、
本則課税を適用している課税事業者だけです。
本則課税適用の課税事業者に当てはまらない
免税事業者や簡易課税を適用している課税事業者は
それぞれ届出を提出しなければ消費税の還付を
受けることができません。
また届出は、提出後すぐに効力が発生するわけでなく、
届け出た課税期間の翌課税期間から効力が生じます。
従って、適用しようとする課税期間の開始前日までに
提出しなければいけません(※)。
届出を行うタイミングが重要となります。
(※)開業初年度は、事業を開始した日の属する
課税期間の末日までに提出すれば、
その課税期間から課税事業者となります。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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