開発途中SPCでの消費税の経理処理
弊事務所で、水力発電開発中のSPC案件を 担当しています。
そのSPCの開発途中に支払う『課税仕入取引』の 経理処理について、お話しします。
開発途中では、課税売上が発生せず、課税売上割合は0%です。 そのため、『一括比例配分方式』で消費税を 計算した場合、課税仕入れにかかる消費税に0%(課税売上割合)を 掛けて計算するので、還付額はゼロになります。
一方で、『個別対応方式』で計算すると 『課税売上に対応する課税仕入取引』に係る 消費税は全額還付されます。
従って、開発途中では課税仕入の経理処理の際には 『課税売上に対応する課税仕入』と それではない『共通対応の課税仕入』に 慎重に区分して、『個別対応方式』を採用しなければなりません。
例えば、水力発電所の設計費用は、売電収入(課税売上)に 直結する『課税仕入』のため、『個別対応方式』を 採用すれば、還付対象になります。
一方で、会計事務所に支払報酬は 売電収入と直結する『課税仕入』とは断定できない取引であり 還付対象にはなりません。
このように、案件の内容に応じて、慎重に消費税区分を 検討し、経理作業を進めております。