一括償却資産の除却

担当しておりますSPCで
『一括償却資産』の除却がありました。

『一括償却資産』とは通常の減価償却ではなく
取得価額を三年間で均等償却できる
一定の資産のことです。

取得価額10万円以上20万円未満の資産で
すでに使用を開始しているものに限り計上します。

通常の固定資産であれば
減価償却として費用計上出来るのは
各資産の耐用年数に応じた償却額ですが
『一括固定資産』は決算月に購入したものであっても
三年間で均等した金額を費用計上できます。

この『一括償却資産』を除却した場合は
どういった経理処理になるでしょうか。

通常の固定資産ですと
資産の残存価値と除却額から
除却損益を計上します。

しかし『一括償却資産』の場合は
除却損益を計上しません。

また、除却後も三年間で均等した減価償却費を計上します。
取得時に全額損金処理できる『少額償却資産』は
償却資産税の対象ですが
『一括償却資産』は償却資産税の対象外です。

このように『一括償却資産』は
通常の固定資産の経理処理とは異なり
除却という考え方はありません。

取得価額が30万円未満の減価償却資産は取得時に
全額損金処理できる『少額減価償却資産』は
早期に費用処理できる一方
償却資産税が発生します。

『一括償却資産』は三年間で償却する一方で
償却資産税は発生しません。

それぞれの特性を考慮しながら
償却方法を選択することが大切です。

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解雇予告手当の処理

新型コロナウイルス感染拡大で、一部の企業ではやむなく従業員を解雇するケースもあります。解雇には、法的にいろいろなハードルがありますが、ここでは、解雇の際に、事業者が支給する解雇予告手当について、注意すべき点をおはなします。

従業員を解雇する場合、1ヶ月前に通知をしなければなりません。やむなく、即日解雇する場合、解雇予告手当として、30日分の給料を支給しなければなりません。これが、解雇予告手当というものです。

これは、労働の対価ではなく、退職に伴い支給するもので、所得税では、『退職金(退職所得)』として、扱われます。企業が退職金を支給する際には、次の点がポイントになります。

  1. 退職者から『退職所得申告書』へ記名・押印をもらう必要があります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331.pdf  (書式)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm (手順)

https://www.nagoya-kyosai.jp/images/pdf/taishoku-sinkokusho-ex.pdf (記載例)

事業者は、申告書を保管しておきます。

  1. 退職金(解雇予告手当)支給者には、『退職所得の源泉徴収票』を作成し、交付します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100052-02.pdf  (書式)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm  (手順)

3 退職所得の所得控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm  

退職所得の場合、通常の給与所得より所得控除額が大きくなります。そのため、退職者に所得税の発生額が少ないか、もしくは全く発生しないことになります。

ただ、このように退職所得の控除額が大きくなるのは、1の『退職所得の申告書』を従業員から提出を受けていることが前提です。もし、提出を受けていない場合は、解雇予告手当(=退職金)の20.42%を控除した残額を、退職者に支給することになります。

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非居住者への支払報酬

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弊事務所のお客様で社会人向け教育をしている

法人がございます。

その法人が外国人の講師を招いて講演をされました。

そこでの講演料の源泉税についてのお話です。

 

所得税法では、外国人である「非居住者」に、

講演料など報酬の支払いをする場合には、

20.42%の源泉税が発生します。

 

日本は、国際的な二重課税を回避するために

米国・英国・中国等の多数の国と「租税条約」を

締結しています。

 

租税条約に基づいて、非居住者等が源泉徴収

される前日までに「租税条約に関する届出書」

を提出することで軽減又は免除を受けることが

できます。

 

また、上記の届出書を支払を受ける日の前日までに

提出しなかった場合でも、後日、「租税条約に関する

源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署長に提出する

ことで、過払いになっている源泉税について還付請求

する救済制度もあります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

国税庁HP 源泉所得税(租税条約等)関係

 

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医療費控除

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現代病ともいえる肩こりや腰痛に

悩まされ整骨院に通われている方が

数多くいらっしゃるかと思います。

 

整骨院でかかった費用が

医療費控除の対象になるのかならないのか

その点についてまとめてみました。

 

国税庁のホームページでは、

以下のように記載されております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師は

国家資格です。

 

まず、前提となるのが

これらの国家資格を

有する方の施術に限られます。

 

国家資格を有する方が

行った施術でなければ

そもそも医療費控除の

土俵にすらあがれないというわけです。

 

そして、たとえ有資格者が行う施術で

あったとしても、

その目的が治療でなければいけません。

 

疲れたからマッサージをしてもらおうとか、

体に疲れがたまっているから

ほぐしてもらおうとか、

単なる疲労回復や体調を整える目的での

利用は医療費控除の対象外となります。

 

しかし、治療かどうかの判断を

個人的に行うのは難しい場合もあります。

そのときは受診に際し、

医療費控除の対象となるかどうかを

確認することをお勧め致します。

 

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所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能です

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上場株式等の配当所得や

譲渡所得の課税について、

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることをご存知でしょうか?

 

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることが

平成29年度改正で明確化され、

平成29年4月1日から適用になりました。

 

これまで所得税の確定申告書を提出すれば

住民税の申告書を提出したとみなされ、

所得税と住民税で同じ課税方式が

適用されてきました。

 

そのため、総合課税にして

配当控除を受けたいのに

配当所得の分だけ住民税の課税所得が

上がることになるため

総合課税で申告するのを諦めていらっしゃった方も

多いのではないでしょうか?

 

しかし、上記を適用することにより

(所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより)

所得税では総合課税を選択して

配当控除を受け、

住民税では申告不要制度を選択して

住民税の課税所得の上昇を防ぐことが

できるようになりました。

 

ただし、全ての方が上記の方式で

申告することにより

有利になるかというと

そうではありません。

所得の高い方は、却って不利になりますので

ご注意ください。

 

有利不利の計算方法は以下をご参考ください。

https://www.ymbt-zeirishi.com/haitosyotoku-kazeihoushiki/

 

住民税の申告期限は

納税通知書が送達されるまでです。

申告書の記載方法は

市町村によって異なりますので、

ご確認ください。

 

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株の損失の損益通算

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確定申告のシーズンですね。

 

2018年の株価は年末に大きく下げましたが、

10月には27年ぶりの最高値を更新したので、

儲かった人、損をした人、様々だと思います。

 

株の売買で損をした場合は、配当金の所得と相殺して

配当金の源泉徴収税を取り戻すことができます。

 

特定口座を持つ同じ証券会社で、株の損失と配当金が両方ある場合は、

証券会社が損益通算してくれるので、確定申告は不要ですが、

2つ以上の証券会社で取引をしている場合は、

確定申告することで税金を取り戻すことができます。

 

例えば、A証券では株の売却損失が10万円あり、

B証券では、配当所得が10万円あり、21,315円の源泉徴収がされている場合、

通算では、

A証券の収入 -10万 + B証券の収入 10万 =0円

で、通算所得は0円になるので、確定申告することで、21,315円が還付されます。

 

また、配当所得と通算しても損失が残る場合は、確定申告して損失を繰り越すと

翌年の株式売却益等と通算することができます。

損失は3年間繰り越すことができますので、ぜひ確定申告しておきましょう。

 

方法は、確定申告書に下の書類を添付して申告します。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用付表

 

書き方は、税務署のHPにも詳しく掲載されています。

株式の損失を繰り越す場合

株式の損失を配当所得と通算する場合

 

株式の所得は、申告分離課税と総合課税のどちらかを選ぶことができます。

所得等によってどちらを選ぶのか得かが変わってきます。

また、住民税と所得税で異なる申告方式を選ぶこともできます。

 

損益通算や申告方式が選べることはご存知の方が多いと思いますが、

住民税と所得税で異なる申告方式が選べることはご存じない方も多いので、

次回以降にこのことについてもう少し詳しくご説明します。

 

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災害被害の雑損控除

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今年の夏は地震や台風など災害が多かったですね。

被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

さて、地震や台風などの災害で、住宅や家財に損害を受けた場合、

その損失額は「雑損控除」の対象となります。

 

来年の3月の所得税の確定申告時に申告すれば税金が安くなりますので、

覚えておいてください。

 

対象となるのは、

「生活に通常必要な資産」です。

住宅のほか、家具、衣服、冷暖房器具など通常生活に必要なものは控除の対象となります。

車も生活に通常必要なものであると認められれば控除対象となります。

ぜいたく品や事業用資産は対象にはなりません。

 

対象となる場合は、

自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫など生物による異常な災害(シロアリによる被害など)

盗難、横領

です。

 

控除金額は①又は②の多い方の金額を所得控除できます。

 

①(「*損害金額」+「**災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」)

                          -(総所得額)x10%

②「災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」- 5万円

 

「*損害金額」というのは、被害により損壊してしまったものの金額です。

購入時の金額から減価償却費を引いて被害割合をかけて求めます。

 

例えば、10年前に1000万円で購入した木造住宅が半壊した場合

{1000万円 -(1000万円x0.9x償却率0.031x10年)}x 被害割合50%

で、360.5万円です。

 

詳しい計算の仕方は、国税庁のホームページに掲載されています。

 

「**災害関連支出  」というのは、

被害を受けた住宅の取り壊し費用、がれきの撤去費用、原状回復費用などです。

 

住宅の一部が損壊して修理をした場合は、

修理代金から保険金などで補てんされる額を引いたもののうち

5万円を超える部分を所得金額から引くことができます。

 

雑損控除を適用するために、

罹災証明書(市役所で出してもらえます)、修理代金の領収書などを保存しておいてくださいね。

 

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