11月 2018アーカイブ

登記簿謄本に記載ある土地の地番から、地図上の場所を特定する方法

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

不動産鑑定の実務の一環で、登記簿謄本にある地番より、

対象地の地図上の場所を特定する作業をしております。

会計事務所では、相続土地の路線価を確認するため

場所を特定しなければなりません。

 

それでは、場所の特定作業をご紹介します。

この作業を難しくしている要因は、登記簿記載の

地番と、郵便物等に記載する住所(住居表示)が

異なることにあります。

 

通常、地図には住居表示の地番が記載され

登記簿謄本の地番と異なることが多くあります。

こんな時は、おおよそ次の方法で場所を特定します。

 

①公図を取得して、対象地とその付近の地型を確認します。

公図見れば、おおよその道路の幅や方向が分かり、ヒントになります。

また、近くに住宅密集地があれば、公図の土地も同様に

細分化しており、そこから分かるケースもあります。

 

②インターネットで登記情報を閲覧することが出来る時は

登記情報の地図には、登記上の地番と、住居表示が

併記されていて、これで場所が分かります。

 

③地図上の場所が特定出来れば、住宅地図には

住居表示番号の記載があるので、住居表示の地番が

分かります。

住宅地図での場所が特定できれば、路線価図での

正面路線価を調べることが出来ます。

 

このようなプロセスを通じて、登記上の地番より

対象地の場所を特定しています。

参考にしてください。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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会社分割

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

弊社では、お取引様から会社分割に関する

ご相談、ご依頼を受けることがございますが、

今回は、その会社分割についてお話したいと思います。

 

例えば、小売業と不動産業の二つの事業を

営んでいる法人様がいらっしゃいます。

この法人様は、不動産業は既存の会社に残し、

小売業だけを売却したいと考えています。

そこで会社分割という手法が登場するわけですが…

 

まず、「会社分割」とは、

既存の会社を二つ以上に分けることです。

「分割承継会社」とは

分割により新たに創設した会社のことを言います。

「分割会社」とは、既存の会社のことを言います。

 

➀売却対象の小売業を「分割承継会社」

既存の会社に残る不動産業を「分割会社」、

 

あるいはその反対に

 

②売却対象の小売業を「分割会社」

既存の会社に残る不動産業を「分割承継会社」

 

➀②二通りの設定方法が考えられます。

➀とした場合と②とした場合において、

以下の点について比較してみたいと思います。

 

(イ)不動産取得税の観点

売買等で不動産を取得したときは

「不動産取得税」が課税されます。

従って、新名義人となる「分割承継会社」に不動産取得税が

課税されることとなります。

 

固定資産税評価額の低い事業を

「分割承継会社」にした方が

不動産取得税を低くおさえられます。

 

(ロ)「分割承継会社」に係る事務量の観点

「分割承継会社」は、通常名称が変わるので、

取引先との契約の名義人をそれに合わせて変更する

覚書の締結等が必要になってきます。

 

「分割承継会社」の事業には

そのような手間がかかります。

不動産業より小売業の方が取引先数が多いケースでは、

「分割承継会社」には事務量が少ない

不動産業にした方が合理的であると言えます。

 

以上、会社分割する際、

売却する事業、既存の会社に残る事業を

それぞれ「分割会社」「分割承継会社」の

どちらにするかは税負担の観点、事務量の観点から

検討することになります。

 

実際は様々なケースが考えられますので、

色々な観点から比較検討されることを

お勧め致します。

 

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青色申告のメリット

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最近、片山さつき地方創生大臣の国税庁口利き疑惑が

ニュースで取り上げられましたね。

青色申告承認を取り消されそうになった法人が

国税庁に働きかけてなんとかしてほしいと依頼して

片山大臣に100万円を渡したという疑惑です。

 

この事件に関して、あるバラエティー番組の中で、

経済ジャーナリストの方が、

「法人の青色申告のメリットは65万円の控除があるということだけなのに、

なぜこんなことをしたのかわからない」というコメントをされていました。

 

青色申告控除65万円は個人事業主に対するもので、

法人には青色申告控除はありません。

経済に明るいジャーナリストの方の発言だったので、

ちょっとびっくりしてしまいました。

 

前置きが長くなってしまいましたが、

今回は法人の青色申告のについて書きます。

 

青色申告の

いちばんのメリットは、欠損金を繰越控除できることです。

例えば、100万円の赤字になった年の法人税は0円です。

その次の年は50万円の利益が出たとします。

白色申告の場合は、この50万円に対して法人税がかかりますが、

青色申告の場合は、前年の赤字と相殺することができ、

2年でマイナス50万円の利益なので、法人税は、0円です。

さらに控除しきれなかったマイナス50万円は翌年の利益と相殺することができます。

 

その他、中小企業経営力強化税制、少額減価償却資産の一括経費計上、

欠損金の繰り戻し還付など、中小企業限定ですが、

青色申告法人だけに認められている税制優遇制度を利用することができます。

 

青色申告の承認が取り消される可能性があるのは、以下のような場合です。

 

・作成が義務付けられている帳簿を作成、保存しなかった場合

・2期連続で申告書を期限内に提出しなかった場合

・所得の隠ぺいなどの悪質な不正行為があった場合

 

それに、青色申告承認を取り消されたとなると、

取引先や銀行などへの心証が悪くなることが想像されます。

 

白色申告のメリットは、帳簿作成が簡単といわれることもありますが、

たとえ白色申告であっても帳簿作成義務はありますし、

会計ソフトを使用すれば、複式簿記でも簡易帳簿の作成とそれほど手間は変わりませんので、

青色申告のデメリットはないと言ってもいいと思います。

 

青色申告が取り消されると1年間は再申請できませんので、

取り消されることがないようご注意ください。

 

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仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

先月の弊事務所の業務で
仮想通貨のマイニングマシン
つまり、仮想通貨を発行する
マシンつまり、機械を購入される
業者様の『経営力強化税制』の適用
支援をさせていただきました。
具体的なお話をいただいたタミングが
決算から1.5ヶ月前で、間に合うか
自信がありませんでしたが
とりあえず、最善を尽くすことで
業務に着手しました。
経営力強化税制では
①経済産業局に収益性の確認
②業種ごとの所轄官庁に、経営力向上計画の認定
という二段階の手続きを
決算をむかえるまでに完了しなければ
なりません。
いずれも、役所の印鑑が必要で
案件が多くて、処理に長期間を要する時は
間に合わないことも想定されます。
今回は、決算の2日前に、第二段階まで
完了して、お客様にも喜んでいただきました。
仮想通貨のマイニングマシンで
節税メリットを受けることには
多少の違和感を感じることが
あります。
しかし、経済産業省の方の
お話では、マイニングマシンでの
経営力強化税制の案件は
少なからずあるようです。
マイニングマシンでの同税制の適用
申請のポイントは、通常、マイニングマシン
での収益獲得を本業にしている会社は
ないことから、新事業への進出という
扱いで申請書類を作成することに
なります。
そのため、本業が飲食業だから
厚生労働局へ計画を提出するのではなく
経済産業局へ提出するなど、
宛先や文章の作り方も変えなければ
なりません。
経営力強化税制は、比較的
幅広で適用が可能で、節税メリットも
十分あるので、設備投資を考えられている
事業者様は、検討に値する税制です。
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源泉徴収税の「納期特例の対象」について

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以前、源泉徴収税の納期特例の制度について

ブログに書かせていただきましたが、

今回は、「納期特例の対象」についてお話します。

 

まず、納期特例の制度とは、

常時10人未満の小規模な会社は、

源泉徴収をした所得税等について

届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて

納付することが出来る制度です。

 

しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが

この「納期特例の対象」ではありません。

 

「納期特例の対象」となるのは、

給与退職金から徴収したものと

弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から

徴収したものに限られています。

 

これ以外の、原稿料講演料等

報酬・料金等から徴収したものは、

「納期特例の対象外」となります。

 

そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも

士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、

原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは

納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、

翌月の12月10日までに納付しなければなりません。

 

納付書(所得税徴収高計算書)も

・「給与所得・退職所得等」

・「報酬・料金等」

と二種類に区別されておりますが、

納付の際は、お間違いないようお気をつけください。

 

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