1月 2018アーカイブ

SPCでの再生可能エネルギー案件を扱う留意点

メガソーラーに限らず、地熱発電
バイオマス発電等の売電収入は
概ね一定となります。
一方で、経費計上の大部分を占める
機械の減価償却費は、特段の
届出をしなければ、定率法で計算されます。
その結果、減価償却費を計上した後の
利益は、初年度や2年目、3年目は
赤字になることが想定されます。
SPCで再生可能エネルギー案件を
する場合、初年度や2年目、3年目が
赤字になると、SPCにキャッシュがあっても
投資家(主に、匿名組合(TK)出資者)は
配当を受け取ることが出来ません。
そのため、機械等の減価償却方法を
定額法とする届出を、税務署に
提出して、初年度から安定的に利益を
計上して、配当を受ける準備をしておくことが
大切です。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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電子帳簿保存② 運用の流れ

電子帳簿保存についての2回目です。

 

今回は、電子帳簿保存をする場合の会計処理の手順を簡単にご説明します。

 

まず、前提として改ざん、訂正ができない会計ソフトが必要です。

 

①その会計ソフトにいつも通りに入力をします。

②領収書などの証憑をスキャンしてタイムスタンプを押します。

③定期的に証憑と会計帳簿・計算書類に相違がないかのチェックをします。

④問題がなければ、証憑の廃棄をします。

 

流れだけを見るととてもシンプルですが、細かいルールがたくさんありますので、

次回以降それぞれの項目についてもう少し詳しくご説明します。

 

 

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

 

電子帳簿保存➀ 誕生の背景

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

電子帳簿保存法は、顧問先様のコスト削減や業務効率化等に

つながるのかどうか…実際のところはどうなのか

電子帳簿保存法について調べてみました。

 

一回の紙面では書き切れないと思われますので、

数回に分けてご紹介させていただきます。

 

今回はまず、電子帳簿保存法の誕生の背景や経緯について…

 

企業は基本的に法人税法や所得税法において、

7年間は帳簿や書類などの国税関係書類を保存する義務があります。

帳簿や書類などの保存に維持管理費・人件費などのコストがかかり、

企業側の強い要望のもとに作られました。

 

電子帳簿保存の経緯

1998年 電子帳簿保存法施行

     コンピューター作成の決算書データが対象

2005年 e-文書法施行

     スキャンによる電子保存が認められるように

2015年 H27年度税制改正

     金額、電子署名などの要件を撤廃

     適正事務処理要件が追加

2016年 H28年度税制改正

     スマートフォンで撮影した画像も認められるように

 

このように少しずつ改正が進められてきたわけですが、

実際の内容は次回以降に取り上げたいと思います。

メガソーラーの償却資産税申告

毎年1月末は、償却資産税の
申告期限のため、この時期償却資産税の
申告書を作成されている方も、多く
いらっしゃると思います。
最近ですが、自治体の償却資産税申告に
対する姿勢が厳しくなっていることを
感じます。
償却資産税は、土地や建物の固定資産税と
異なり、納税者側が自主的に申告するものです。
そのため、申告漏れや、そもそも
申告していない事業者も、おられると思います。
自治体も税金を取り漏れているという
思いが強くなったのか、納税に力を
入れるようになったと感じます。
メガソーラーの場合、当然のことながら
発電設備は、償却資産税の対象と
なります。
そのため、自治体では、経済産業省より
稼働済みのメガソーラーのデータを
入手し、償却資産税の申告漏れと
なって言発電所をピックアップして
申告漏れの事業者には、申告書を送付し始めて
います。
申告書を発送した自治体の方に
お話しを聞く機会があったので、そこでの対応を
聞きました。
仮に5年前に稼働開始した発電所でも
申告は、前年からで良いとおっしゃって
いました。
本来なら遡って、申告するように促しても
良いのでしょうが、償却資産税の場合、
国税とは、違う対応をしているようです。

 

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