6月 2017アーカイブ

経営力強化計画 ~労働生産性~

経営力強化税制では、主務大臣に
経営力強化計画を提出しなければ
なりません。
その中で、ポイントとなる項目として
計画実行による数値目標(改善)が
一定以上である必要性があります。
この数値目標は、業種ごとに決まっていて
例えば、宿泊業の場合、計画期間が
3年であれば、労働生産性が1%以上改善
されなければなりません。
一見したところ、1%くらい簡単に
クリアーできそうに思えますが
労働生産性を1%改善するということは
仮に従業員100名の会社の場合、
従業員を1名減らしても、利益は従前どおり
維持される
もしくは
従業員100名の会社の場合、
従業員1名分の人件費(例 400万円)の
収益アップが見込まれることが必要です。
ですから、例えば、投下資本利益率が
高くても、小ぶりな設備投資の場合
収益改善額が、小さくて労働生産性を1%
教えげることが出来ないことがあります。
この場合、経済産業局への提出書類では
OKをもらっても、主務大臣に提出する書類で
OKをもらえないことが、予想されます。
この点を、最初から見極めた上で
申請書類を作成することが
重要です。

中小企業経営力強化税制

今年4月から拡充された
中小企業経営力強化税制
経済産業局から無事に確認書を
いただき、2段階目の主務大臣に
『経営力強化計画』を先日、提出
しました。
今回の案件は、確認したところ
『厚生労働大臣』と『近畿運輸局長』の
連名で提出しなければならない
業種でした。
複数の主務大臣があっても
提出は、どちらか1か所で良く
情報は、行政側で共有していただける
システムになっているようです。
現時点では、『経営力強化計画』を提出して
特段、問い合わせや回答はありませんが
しばらくすれば、なんらかの回答が
出ると思います。
『経営力強化計画』で最も手間ががかる
ところは、『6 経営力向上の内容』です。
これは、各業種ごとに各項目が決まっていて
企業規模に応じて、項目数が決まっています。
企業規模が大きくなれば、各項目が3つに
なるなど、多くのことを書かなければなりません。
また、経済産業局の方がおっしゃっていましたが
書いている内容もともかく、分量が少ないと
もっと多く書きなさいと指導されています。
ですから、『経営力強化計画』を作成する時には
数行ではなく、8~10行程度の文章を書いてください。

太陽光発電事業でも、中小企業経営力強化税制適用可

いわゆる全量買取制度を利用した
太陽光発電事業の場合、生産性向上設備投資
促進税制は適用出来ましたが
中小企業経営力強化税制は適用
出来ないものと思われてきました。
ところが、中小企業庁が公表する
『中小企業経営力強化税制のQ&A』では、
共-23『抜粋しております。』
(Q)売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は
中小企業経営力強化税制の対象になるのか
(A)全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。
電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。
但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります
(参考URL)
例えば、工場を持っている事業者が、太陽光発電所を
取得し、一部を向上の電力に使用し
残りを、全量買取制度で売電をした場合は
中小企業経営力強化税制の対象になります。
ちなみの、この税制では、100%の即時償却が出来るなど
H29年3月末時点での生産性向上設備投資促進税制より
税優遇が大きい制度です。
太陽光発電でも、節税のスキームは
まだ使えることを、頭の片隅にでも
置いておいて下さい。

経営力強化税制 経済産業局の確認書もらいました

今年、4月から広く活用できるように
なった経営力強化税制。
先日、近畿経済産業局に申請した案件
早速、確認書が発行されました。
公表されている資料等では、申請から
確認書発行まで、約1ヶ月と言っていますが
実際のところ、1週間で確認書が発行されました。
書類を持ち込んだ時の経済産業局の
担当者との面談では、書類に不備がなく
内容等に問題なければ、1~2週間程度で
確認書が発行されると、おっしゃって
いた通りでした。
生産性向上設備投資税制と異なって
経営力強化税制は、経営力向上計画を
対象企業の業種ごとに指定された
●●大臣等に、『経営力向上計画』を
提出しなければなりません。
今回確認書をいただいた案件も
早速、経営力向上計画を作成して
提出したいと思います。
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