2月 2017アーカイブ

生産性向上設備投資 特別償却 経理処理

今年度の決算で、生産性向上の
特別償却を計上される企業も
それなりの数はあると思います。
特別償却は、設備投資額の
それなりの割合を損金処理出来て
一定の節税効果を期待できますが
損金額が大きいと会社の実態以上に
赤字額が出たりして、対金融機関に
提出決算内容に、悪影響が出る
もしくは公共事業を行う事業者の
場合、経営審査の得点が低くなり
本業の足を引っ張るということも
ありえます。
であれば、節税目的で実行した
投資が、本業に悪影響を与えたのでは
本末転倒の結果になります。
では、その解説策はあるのでしょうか?
私どもの事務所では、準備金方式での
損金処理を提案しております。
具体的には、それなりに大きな
特別償却の損金を、損益計算書を
通して損金処理するのではなく、税務申告書内で
損金処理する方法を取ります。
(積立金方式といいます。)
その結果、特別償却額は損益計算書に
影響しないで、税務申告書の中で
経理処理されるため、課税所得は圧縮され
税負担は抑えられます。
一挙両得のような方法です。
法人税法上でも、認められている方法ですので
決算書の体裁も気になさる方は、是非とも
積立金方式を検討されては
いかがでしょうか?
積立金方式を採用した場合
当初 特別償却額相当を積立金処理し
(課税所得を削減する。)
以降、7年間(通常、太陽光発電設備の
耐用年数は17年と10年以上なので)で
積立金を取り崩し処理します。