1月 2023アーカイブ

匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書

担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。

赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。

そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。

通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。

一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。

四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。

[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

インボイス制度への対応

インボイス制度が開始すると、経理事務で手間を要するのが、
支払取引先が、適格請求書の発行事業者であるか否かの判定です。
一定規模の事業者であれば、当然、適格請求書発行事業者でしょうが、
中には小規模な事業者との取引もあると思います。
継続的な取引先でなくても、出張等で利用した文具店や飲食店などが、
インボイス登録されていない事業者に対して払った『消耗品費や会議費』と、
継続的なインボイス登録事業者に支払った『消耗品費や会議費』とは、
区別して処理しなければなりません。
そのため、取引先の分類や社内での研修等には、一定の時間を要すると思います。
今回のインボイス登録制度の登録から、本格稼働まで2 年の猶予を置いたのも、
そのような実務的な配慮があるものと思います。


インボイス制度開始前に、登録の完了した事業者は、
請求書に登録番号を付すことで、取引先は登録が完了しているか否かは、
判定することが出来ます。
更に、インボイス登録の有無は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
取引先が多数ある事業者の場合、それを調べるだけでも、大変な作業になるでしょう。