多数投資家案件の対応

弊事務所が担当している案件で、投資家が80名以上
いらっしゃる案件があります。
通常のGK-TKスキームの案件では、TK出資者は
10社未満がほとんどで、50社を超えるケースは
まずありません。

本案件は、個人投資への節税を売りにしている案件で
出資者が80名以上と非常に多くなりました。

この場合、決算時の投資への報告作業が大変煩雑になります。
そのため、投資家様のご了解を頂ける場合は
ネット経由(具体的には、各投資家様のクラウドフォルダー)で
決算報告をする方式を採用することにしました。

概ね全投資家の80%程度が、ネット経由報告を
ご了解いただけたので、報告作業が軽減されました。

クラウド上に決算データを保存することで、1年前、2年前の
決算書も、ご覧いただけるようになっております。

昨今のペーパーレス時代や、それが求められる
時代背景のもとでは、このように、紙を使わない
決算報告も、増えてくると思います。

一方で、セキュリティー管理も大切ですので
弊事務所では、慎重に、データ管理を進めております。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

 http://www.yodoyabashisogo.com

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その相続税対策、ほんとうに必要ですか?

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、別のスタッフが相続税申告の件について書いていたので、

相続税関連のお話をもう少し続けます。

 

2015年から相続税の基礎控除が引き下げられたこともあって、

相続税対策商品のセールスが盛んだそうですね。

 

でも、実は対策が必要なほど相続税がかからないのに

そういう商品を買っている方も多いのだとか。

 

不動産、保険、お墓や仏具など

相続税がかかる人にとっては、確かに節税効果があります。

でも、相続税がかかるほどの財産がなかったり、

かかっても少額だったりする人が

不必要に広大なお墓を購入したり、

賃貸住宅を建てたものの経営がうまくいかなかったりで

かえって損をしているケースも多いのだとか。

 

相続人が奥さんとお子さん2人の場合、

財産が4200万円を超えると相続税がかかるので、

都会に家を持っていて少し貯金があれば相続税を払わなければいけない

などと言われることがあります。

 

これは相続税の基礎控除が3000万円+法定相続人x600万円だからです。

 

でも、実際には、基礎控除以外にも

生命保険料控除、退職金控除などの控除があったり、

小規模宅地等の軽減、配偶者の税額軽減などの軽減措置があったりしますので、

もっと財産が多くても相続税がかからない人が多いのです。

 

必要な保険や必要なお墓は相続税がかかるかどうかにかかわらず

購入されたらよいと思います。

でも、「相続税がかからないならこんなものを買うんじゃなかった」っと

思うようなものを購入してしまうのはもったいないですよね。

 

そういう事態を避けるため、節税対策をする前に

相続税がどのくらいかかるのか試算をしてみるのがよいと思います。

 

不動産会社や金融機関でも計算サービスをしているところがあるので

利用してみるのもいいかもしれませんね。

でも、そういうところは自社商品販売を目的としているので、

その点はご注意ください。

 

 

 

 

 

 

相続税申告書を作成致しました

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、相続税申告書を作成致しました。

 

被相続人(亡くなった方)はご主人様、

相続人は、奥様とお嬢様、という関係です。

 

奥様とお嬢様とも相続を放棄なさっていますが、

ご主人様が加入されていた生命保険金があり、

受取人は奥様名義です。
このような相続放棄した場合の

生命保険金受け取りについて

どのようになっているか調べてみますと・・・

 

結論は相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

 

本来、相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、

生命保険金は受け取ることができます。

生命保険金は死亡した夫の財産でなく、

妻固有の財産となるためです。

(契約者、被保険者とも夫で、生命保険金の受取人は

妻である契約を前提としています)

 

注意点は、妻の受け取ったこの生命保険金は

「みなし相続財産」となり、

相続税の課税対象になるという点です。

つまり、相続放棄した場合、

生命保険金のみが相続税の課税対象になります。

 

相続放棄すれば、生命保険金の非課税制度を

利用することはできませんが、

基礎控除や配偶者の税額軽減制度を利用することができます。

 

相続税がゼロになりましても配偶者の税額軽減制度を

利用したなら、相続税の申告手続きが必要であることにも

注意しなければいけません。

 

今回初めて相続税申告書を作成致しましたが、

大変勉強になりました。

今後も会計に限らず、知識を増やしていきたいと思います。