7月 2021アーカイブ

SPC消費税申告 資料提出

担当しております発電所の開発型SPCで
消費税申告資料の追加提出依頼が
税務署よりありました。

発電所が完成し資産計上したため
消費税還付予定となり
資産取得に関わる契約書は
申告の際に既に提出しておりました。

追加資料として提出依頼があったものは
課税売上、課税仕入れ等の金額を
算出するための『消費税集計表』と
資産取得の支払の確認が出来る
『振込領収書』です。

今回完成した資産は発電所だったのですが
提出に必要な振込領収書は
完成から2年前に支払ったものでした。

発電所や大きな建物工事は複数回に渡り
工事代金を支払うので、数年前の支払の
根拠資料を求められることがあります。

税務署は完成引渡しの年度の消費税申告の際は
契約書等だけでなく支払った証拠である
『振込領収書』も提出を求めることがあります。

消費税の還付申告の際には
税務署は慎重な調査をしていることが伺えます。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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休業中のSPCの解散とel-taxの利用について

SPC設立後、プロジェクトの開始が遅れたため
設立直後に休業していたSPCが解散することになり
解散の異動届を提出いたしました。

SPCの設立時に、国税のe-taxと地方税el-taxの
利用の届出をしておりましたが
解散の異動届を提出する際、el-taxを利用することが
出来ませんでした。

利用の届出をした際のデータもありましたので
el-taxに問合せをいたしましたところ、
el-taxでは、最後のログインから5年が経過すると
IDが消失するため、再度新規で利用の届出が
必要となるそうです。

休業中の決算申告は、国税は提出が必要ですが
地方税については、提出が不要です。

そのため、e-taxは毎年利用しておりましたが、
地方税の申告をおこなっていなかったため
el-taxについては、休業の届出をして以来、
6年間ログインをしておりませんでした。

異動の届出については、IDが消失していても
el-taxで提出出来ますが、ログインができないと
受付状況を把握することが出来ません。

また、この後の解散や清算の申告を
電子でおこなう際には、IDが必要となります。

このように、長期間休業している法人が
解散や営業再開する際には、el-taxのIDが
利用できるか先に確認をしておくと良いでしょう。

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2020年10月~ 賃貸住居建物消費税 仕入控除制限

ご承知の通り、昨年2020年10月以降に、賃貸している
住居用不動産の建物取引に伴う消費税は、購入者は
仕入控除出来なくなりました。

この改正は、いわゆるレジ系の不動産ファンドにも大きく
影響を与える改正です。

仮にSPCが課税事業者として、賃貸住居不動産の建物
購入時に支払う消費税は控除(還付)出来なくても、同建物を
売却時に預かる消費税は、全額納付することになります。
(簡易課税は選択しないことを想定)

不動産投資では、利回りを計算しますが、この建物消費税の
を購入時には控除出来なくても、売却時には全額納付すると
相当のキャッシュのマイナスになり、利回りにも影響を
します。

このような税負担を軽減する方法として、2つご紹介します。

① 購入時から3年以内(正確には購入時の消費税の課税期間から
3年以内など、少し複雑な計算がありますが・・・)に、売却する
場合、購入時に支払った消費税の一定割合(『保有期間と売却時の
課税売上』を『同期間の非課税売上と課税売上の合計』で割った割合)を
乗じた額を仕入控除する。ポイントは、3年以内に売却することです。

⓶ 消費税の免税制度を有効に利用して、保有期間中の年間課税売上を
1000万円におさめることで、SPCを永続的に、免税事業者にします。
そうすることで、売却時に預かる消費税を納税する必要がなくなります。
ただし、この制度は、インボイス制度が始まると使えない方法です。
 なぜなら、インボイス制度が本格的に始まると、免税業者が、不動産
売却時に、消費税を預かることは出来なくなります。

商業用不動産やオフィス系不動産では、上記のような論点は出てきませんが
住居系賃貸不動産では、消費税の扱いに、注意が必要です。

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特定目的会社の一口当たり情報の計算

会社の決算書類の中に「注記表」という書類があり、
株式会社では、通常その中に「一株当たり情報に関する注記」というものを記入しますが、
特定目的会社は株式を発行しませんので、一株当たりという概念はなく、
「一口当たりの情報」を開示します。

一口当たり情報を計算する時は、特定出資と優先出資に分けて計算します。

【一口当たり純資産額】
『前提条件』
特定出資が 50,000x2口  優先出資が 50,000円x10口
期末の純資産の額が 800,000円 当期純利益 5,000円とします。
剰余金があり黒字決算のケース)

特定出資の一口当たり純資産額は、
出資額と同額で  50,000円です。
(注)この例で、純資産が、100,000円未満の場合、
   特定出資の一口当たり純資産も50,000円を下回ります。

優先出資の一口当たり純資産額は、
純資産額 800,000円 ― 特定出資の総額 100,000円 ÷ 優先出資口数 10口
= 70,000円となります。

【一口当たり当期純利益】
黒字決算でも利益は特定出資には配分されませんので、
特定出資の一口当たり当期純利益額は、 0円です。

優先出資の一口当たり当期純利益は、
当期純利益 5,000円 ÷ 優先出資口数 10口 = 500円となります。

上記の『前提条件』では、
特定出資に関する一口当たりの金額は、純資産の額や利益の額には左右されず、
毎期同額となります。

このように、特定目的会社は、特定出資優先出資という異なる性格の
出資
を受けており、『一口当たり情報』の計算では、それぞれの性格を
反映した計算結果
となります。

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