4月 2015アーカイブ

メガソーラー 生産促進税制 ~よくある質問~

年度が、変わって生産性税制の
質問が増えています。
私どもで事務所で、生産性税制の
支援経験があるかとか、もし
申請しても却下されることは
あるかなど、いろいろです。
まず、最初の質問の支援経験ですが
今までで、数十件の支援をして
全て、経済産業省から『確認書』が
発行されています。
経済産業省に申請して、却下された
ことは私の経験ではありませんが
今後のことで有りうることは
①設備投資計画が、実行されない。
②事業計画が、実現できないもの
など、生産性税制の根本から
くつがえすような、事実があった
ようなことが想定されます。
逆に言えば、設備投資計画が
実現され、計画が妥当なものであれば
経済産業省は、『確認書』を
発行してくれるものです。
来年度末までの税制ですので
是非とも、検討されればと
思います。

メガソーラー 生産性向上促進税制 設備投資

生産性向上税制に関する
質問を多くいただいており
いくつかご紹介します。
生産性税制(B類型)での
即時償却する際に、ポイントとなるのは
設備投資計画です。
B類型で、適用を受けるには
大企業の場合、資本利益率15%
中小企業の場合、5%以上
必要です。
この利益率は、設備投資前に
算出し、経済産業省に提出し
確認を受けなければなりません。
即時償却出来るか否かの
判定となる設備投資計画ですから
この計画は、それなりの
精度が求められます。
売電収入の妥当性や、営業費用の
網羅性、費用水準の妥当性など
検討すべき項目は、多くあります。
今まで、セミナーで講師を
させていただく機会が多くあり
この点は、ご紹介させていただいて
きました。
即時償却は税効果の大きな制度ですので
是非適用していただきたいのですが
反面、適用の条件を、よく確かめて
適用できるか判断してください。

メガソーラー 生産性向上設備投資税制 LLP編

最近受けた相談内容を
ご紹介いたします。
メガソーラー事業者として
個人や法人ではなく、LLPが
それになったケースです。
このLLPのケースでは
生産性向上の確認申請を
LLP名でされたようです。
であれば、公認会計士や税理士が
作成する、事前確認書も
LLPを宛先として発行します。
つまり、LLPが主体となって
経済産業省に申請し、承認を
得るという形です。
LLPの場合、LLPで計上する損失
(即時償却)は、LLPの組合員に
分配されます。
ただ、LLPの組合員に本当に
即時償却の損失額を分配できるのか
という点には、少し疑問が残ります。
経済産業省の生産性の確認書は、
投下資本利益率が15%(中小企業の場合)
あれば確認書を発行します。
一方で、LLPの組合員に分配される
損失(即時償却)は、営業外費用なのか
営業費用なのか悩ましいところです。
ですから経済産業省から確認書の交付を
受けたからと言って、LLPの組合員は
問題なく、即時償却を損失の分配として
経理処理出来るか、疑問点は残ります。

メガソーラー 生産性向上設備投資税制 確認申請必要書類

年度もかわり、グリーン投資税制による
メガソーラーの即時償却も適用出来なくなりました。
その影響か、最近は生産性税制に
関する問い合わせが増えてきております。
生産性税制について、皆様の理解に
温度差があるので、ここで整理しておきます。
まず、生産性税制の適用(生産性が一定以上の
B類型を想定しています。)には、設備認定とは
別に、経済産業省の確認書の発行を
受けなければなりません。
この確認書の発行を受けるには、設備投資に対する
利益率(減価償却費計上前の営業利益)が
15%(中小企業の場合、5%)以上出る見込みである
根拠資料を提出しなければなりません。
投資採算性が一定以上出ると分かる資料を
作るのですから、当然ですが、設備投資の対象地は
決まっていて、設備投資額も決まっていて
売電収入や費用などの見込みも立っていることが
前提条件となります。
ですから申請するタイミングは、設備認定を
取っていて、工事請負契約を締結する前後や
締結した後が、多いです。
この申請は工事が完了した後には出来ないので
提出が遅れると、生産性税制が適用できない
ことに注意が必要です。