クレジットカード手数料の消費税について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、クレジット手数料に係る消費税について
お話したいと思います。
クレジット決済を導入していらっしゃる
法人様は多いかと存じますが、
クレジット手数料の消費税区分は、
2通りのケースがあることを
ご存知でしょうか。
1、「非課税取引」になる場合
2、「課税課税」になる場合
まず、「非課税取引」になる場合ですが、
下記の国税庁のHPにも記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm
ここにある「信販会社」は、VISAなどの
クレジットカード会社を指します。
「加盟店」は、クレジットカード決済を
導入している会社を指します。
「信販会社」と「加盟店」が直接
契約しているケースでは、「非課税」となります。
「非課税」になる理由を簡単に申しますと、
「信販会社」と「加盟店」は債権譲渡契約を締結し、
クレジットカード会社から支払を受ける際に
差し引かれる手数料は売掛金の譲渡に係る手数料という
認識となるからです。
次に、「課税取引」となる場合ですが、
上記のように直接契約するのは「信販会社」でなく、
「決済代行会社」と契約しているケースです。
「決済代行会社」とは、「信販会社」と「加盟店」との
間に位置し、「加盟店」は「決済代行会社」から
支払を受けます。
「決済代行会社」から支払を受ける際に
差し引かれる手数料は、システム利用料(事務手数料)となります。
事務手続きという役務提供に係る手数料となるため
「課税取引」として扱われます。
以上、カード手数料の消費税区分の取扱いをまとめますと、
「信販会社」と契約 ⇒ 「非課税取引」
「決済代行会社」と契約 ⇒ 「課税取引」
クレジットカード手数料の消費税区分は、
税務調査でも問題になりがちですので、
カード決済を導入していらっしゃる法人様は
一度ご確認されることをおすすめ致します。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑