匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書

担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。

赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。

そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。

通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。

一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。

四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。

[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)

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国税・地方税の電子納税

先日、担当SPC先のAM会社との間で納税の支払期日について
見解の相違があり、改めて電子納税について確認をする
機会がございました。

 

これまでは、インターネットバンキングを利用して出資者への
分配金と源泉税納付を月末同日に行っておりました。
分配金の送金手続きは契約済み金融機関のインターネット
バンキングより予約振込手続きが可能です。 
しかしながら、源泉税の納付に関しては、支払日の当日にインターネット
バンキングのPay-easyより納税の手続きをしなければならず、
万一、ネット環境に不具合が生じた場合には納付に遅延が生じる
恐れがあります。

 

このインターネットバンキングを利用した納税には、他に
ダイレクト納付というものがあります。
こちらは、納付することが見込まれている金額について、
予め納付日や納付金額等をe-taxやel-taxに登録しておくことで、
指定した期日に預貯金口座からの振替により納付することが
可能です。
このダイレクト納付を利用した振替による手数料は発生いたしません。

 

ダイレクト納付を利用するには、事前に「ダイレクト納付利用届書」を
提出しておく必要があります。
電子納税はe-taxやel-taxを利用して申告や納税を行うため
領収証書は発行されません。 また、納付時の電子データについては、
電子帳簿保存法への対応が必要です。

 

【e-tax】国税電子納税 direct_nofu.pdf (nta.go.jp)
【eLtax】地方税電子納税 共通納税とは | eLTAX 地方税ポータルシステム

  

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不動産特定共同事業法(任意組合スキーム)

弊事務所の取扱い案件をご紹介します。

不動産特定共同事業法で、組合出資をするスキームを
弊事務所が担当しております。

こちらのスキームでの投資商品が、今月の日経新聞で
広告に掲載し、投資家を募集されていました。

こちらの不動産特定共同事業法による任意組合スキームは
投資家が、特定の不動産を共有する仕組みです。

組合全体の決算書を作成し、各投資家(組合員)は
持分(例 1/100)を自分の所得として、取り込みます。

毎年一定の分配金も発生し、相続財産とする場合、おおよそ
50%程度に、財産評価を圧縮できるという節税効果も
期待できる商品です。

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講演料の報酬に対する源泉税について

講師を招いて講演等を行った際には
報酬として支払った対価に対して
源泉税を徴収しなければいけません。

学校法人のお客様から、
講演1枠に対しての報酬単価が決まっており
ひと月に数回講演を依頼した場合には、
1枠単位で源泉税を算出し、ひと月分を合計するのか、
ひと月の報酬合計金額より源泉税を算出するのか
とのご質問をいただきました。

<ひと月に3回講演を依頼した場合>

【1枠単位で算出】
1枠当りの講演料 5,000円の場合、
5,000×10.21%=510.5円(1円未満の端数は切り捨て)
510円×3回=1,530円

【ひと月単位で算出】
5,000円×3回×10.21%=1,531.5円(1円未満の端数は切り捨て)

講座1枠単位での算出とひと月単位での算出とでは
1円の差額が発生してしまいます。

この件について国税局に訪ねてみると、
合計の支払金額ベースで算出して下さい
との回答をいただきました。

講演者への支払はひと月単位でお支払い
しているので、お支払時の合計金額から
税額を算出する事になります。

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各銀行のインターネットバンキングについて

生活を豊かに、そして便利にしてくれるインターネットは
我々の生活にとって、なくてはならないものになりつつあります。

その中でも24時間利用できるネットバンキングは銀行の窓口や
ATMに行かずに、自宅や外出先などで、銀行の営業時間を
気にすることなく振込や残高照会などをすることができるとても
便利なシステムです。

幣事務所でも顧問先様の資金移動や納税の際にネットバンキングを
よく利用いたします。
同じネットバンキングの利用方法にも、銀行によりそのシステムに違いが
ありますが、メガバンクなどは一連のお手続きは全てオンライン上で
完結いたします。

しかしながら、一部の地方銀行などでは、予め振込先の口座を
登録依頼書で提出しておく必要があったり、ネットバンキングで
振込手続きを行った後、代表口座開設店宛てに自動振替依頼書を
FAX送信する必要があるなど、オンライン上だけでは完結しない
システムもあります。

これは、事前に書面で届けておいた口座先以外には振り込みができず、
ウイルス感染等による不正送金が起こりにくい仕組みを取っている
為との事です。ネットバンキングと言えどもアナログの側面も残って
います。

いずれにせよ、各銀行ともコロナウィルス感染拡大の影響による
感染防止や店舗の効率化のため、ネットバンキングの利用を推奨
していますので、今後、益々その利用の頻度が増えることは間違い
ないと言えるでしょう。

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解雇予告手当の処理

新型コロナウイルス感染拡大で、一部の企業ではやむなく従業員を解雇するケースもあります。解雇には、法的にいろいろなハードルがありますが、ここでは、解雇の際に、事業者が支給する解雇予告手当について、注意すべき点をおはなします。

従業員を解雇する場合、1ヶ月前に通知をしなければなりません。やむなく、即日解雇する場合、解雇予告手当として、30日分の給料を支給しなければなりません。これが、解雇予告手当というものです。

これは、労働の対価ではなく、退職に伴い支給するもので、所得税では、『退職金(退職所得)』として、扱われます。企業が退職金を支給する際には、次の点がポイントになります。

  1. 退職者から『退職所得申告書』へ記名・押印をもらう必要があります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331.pdf  (書式)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm (手順)

https://www.nagoya-kyosai.jp/images/pdf/taishoku-sinkokusho-ex.pdf (記載例)

事業者は、申告書を保管しておきます。

  1. 退職金(解雇予告手当)支給者には、『退職所得の源泉徴収票』を作成し、交付します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100052-02.pdf  (書式)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm  (手順)

3 退職所得の所得控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm  

退職所得の場合、通常の給与所得より所得控除額が大きくなります。そのため、退職者に所得税の発生額が少ないか、もしくは全く発生しないことになります。

ただ、このように退職所得の控除額が大きくなるのは、1の『退職所得の申告書』を従業員から提出を受けていることが前提です。もし、提出を受けていない場合は、解雇予告手当(=退職金)の20.42%を控除した残額を、退職者に支給することになります。

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台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている

台湾の会社様が近く匿名組合配当を

受けることになりました。

 

匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、

本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

 

但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、

源泉所得税が軽減されることがあります。

 

今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に

減免を受けるための手続きについてご説明します。

 

日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。

これに伴い、届出をすることで

源泉所得税の軽減又は非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

適用を受けるには、

配当を受ける台湾の会社様が署名した

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を

税務署に提出しなければなりません。

 

届出書を提出する際には、

匿名組合出資契約の契約書も併せて

提出する必要があります。

 

届出が完了し、適用を受けると

源泉所得税が10%に軽減され、

また、復興特別所得税も課せられません。

 

例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、

届出をしなければ、20,420,000円ですが、

届出をしていれば、10,000,000円となり、

10,420,000円も軽減されることになります。

 

将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、

あらかじめ、届出書を提出されることを

おすすめ致します。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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源泉徴収税の「納期特例の対象」について

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以前、源泉徴収税の納期特例の制度について

ブログに書かせていただきましたが、

今回は、「納期特例の対象」についてお話します。

 

まず、納期特例の制度とは、

常時10人未満の小規模な会社は、

源泉徴収をした所得税等について

届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて

納付することが出来る制度です。

 

しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが

この「納期特例の対象」ではありません。

 

「納期特例の対象」となるのは、

給与退職金から徴収したものと

弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から

徴収したものに限られています。

 

これ以外の、原稿料講演料等

報酬・料金等から徴収したものは、

「納期特例の対象外」となります。

 

そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも

士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、

原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは

納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、

翌月の12月10日までに納付しなければなりません。

 

納付書(所得税徴収高計算書)も

・「給与所得・退職所得等」

・「報酬・料金等」

と二種類に区別されておりますが、

納付の際は、お間違いないようお気をつけください。

 

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源泉徴収税の納期特例について

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源泉所得税は、

原則として徴収した日の翌月10日が

納付期限となります。

 

例えば、7月に徴収した源泉税は、

810日までに納付します。

 

但し、給与の支払い人員が常時10人未満である

小規模な会社や個人事業主は、

源泉徴収をした所得税等について

2回にまとめて納付することが出来ます。

これが納期特例の制度です。

 

納期特例の適用を受けるためには、

「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書」を

給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署へ

提出しなければなりません。

 

提出期限は、特に決められておらず、

原則として、申請書を提出した日の翌々月の納付分から

特例が適用されます。

 

納期特例の適用を受けた場合の納付期限は、

1月から6月までに源泉徴収した所得税等→710

7月から12月までに源泉徴収した所得税等→翌年1月20

となります。

 

但し、給与支払い人員が常時10人未満でなくなった場合は、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、

原則どおりの納付期限(徴収した日の翌月10日)で

納付しなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

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