1月 2015アーカイブ

ハロー会計で、磐園小学校に行きました

公認会計士協会では、公認会計士の
職業紹介をする事業を、行っています。
今まで、出身大学で学生に、お話する
機会があったのですが、今週の月曜日
(1月26日)に、奈良県大和高田市の磐園小学校に行き
小学6年生に、会計や公認会計士の仕事に
ついて、話してきました。
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小学校の授業1、2時限目の時間を取って
もらい、小学6年生のみんなに、実例を使って
会計のことを話したのですが、
みんな ちゃんと聞いてくれるか少し不安
でしたが、みんな前を向いて、聞いてくれて
気持ちよく、授業が出来ました。
小学校の教壇に立つという貴重な経験が
出来て、皆さんに感謝しています。
小学生には、なかなか取っつきにくい
話題だったかもしれませんが、将来
大人になって、自分の職業を考える時に
思い出してくれれば、いいなあと思っています。

メガソーラー GK-TK 法的規制(2)

メガソーラー投資での
法的規制で問題になる
二つ目の論点は
TK(匿名組合)出資による
金融商品取引法の適用です。
 
TK出資は、金融商品取引法の
金融商品に該当します。
 
そのため、TK出資を発行するときには
金融商品取引業の免許を
持つ会社に、発行業務を
委託しなければなりません。
 
この法律は、TK出資という
元本割れリスクのある金融商品を
発行する際、買い手である
投資家に、リスク内容をキチンと
説明し、理解を受けてからでは
ないとTK出資は、発行しては
ならないというものです。
 
この時には、発行業務を受託する
会社には、一定の手数料を
支払わなければなりません。
 
発行主体(SPC)の負担増になり
利回りを引き下げる要因に
なりますが、現行法上は
避けられない規制です。
 
弁護士の先生に中には
この法規制に対応できる
TK契約を作ってくださる方も
いらっしゃるようで、弁護士によって
見解が分かれる論点です。

メガソーラー GK-TKスキーム 法的規制(1/2)

昨年末から、今年にかけて
メガソーラーの買い手を探してほしいと
いうお話を複数いただきました。
 
これは、昨年末に資源エネルギー庁が
出した、設備軽微変更とうにより
買取価格が変更となる通達の影響も
大きく関係していると思います。
 
今日は、資金調達・ファイナンスの
お話をしたいと思います。
大きな案件になると複数の投資家から
お金を出してもらわなければなりません。
 
そんな時には、SPC(特別目的会社)を
利用して、GK-TKスキームを使うことが
よくあります。
ただ、GK-TKスキームを利用する時
いくつかの法規制を受けるので、紹介
しておきます。
 
まず、一つ目が、不動産特定共同事業法です。
具体的には、メガソーラーが不動産(土地)を
所有して、その上に、メガソーラーを設置するとき、
匿名組合出資者(投資家)から資金調達を
する時、同法の規制を受ける可能性があります。
 
もし、規制を受けるとSPCは宅建免許を取り
一定の資本金以上として、都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
現実的には、SPCにこのような許可が下りる可能性は
乏しく、この法規制を受けると
SPCを利用したGK TKスキームは使えません。
 
ただ、メガソーラーの場合、収益を生む主体は
不動産ではなく、メガソーラーつまり太陽光発電設備なので
同法の規制は受けないとおっしゃる弁護士の先生も
いらっしゃいます。
私のような公認会計士目線で言わせていただくと
メガソーラーの収益主体は、設備なのだから
不動産特定共同事業法の規制を受けることは
ナンセンスなことと思っています。

メガソーラー 1月までにすべきこと

昨年の12月18日、19日に
資源エネルギー庁より
再生可能エネルギーについて
指針変更が発表されたことは
皆さんご存知の通り。
 
この影響で、メガソーラー案件の
設備認定の権利を持っているが
工事に着手できていない
事業者は、慌ただしい日々を
送っています。
 
指針変更により、2015年2月以降に、
設備認定を受けた時に決めた時の
太陽電池の基本仕様の変更
(太陽電池メーカー、種類、変換効率の低下等)
すると、変更した時点での買取価格
(仮に、2015年2月1日に変更すれば、
税別36円)に変更することになります。
 
そのため、太陽電池の変更をするなら
今月中に、経済産業省に、変更申請を
しておかなければならず、
太陽電池を決めかねている
事業者は、太陽電池メーカーの決断が
迫られる2015年1月になっています。
 
昨年から始まった、メガソーラー事業に対する
風向きの変化が、怒涛の勢いで
訪れる1年になりそうです。

メガソーラー グリーン投資減税は、2015年3月までの見込

昨年12月に、衆議院選挙があったので
与党自民党の税制改正大綱の発表が
12月30日(通常なら12月10~20日)と
遅くなりました。
 
12月30日の大綱では、来年度以降の
税制改正が記載されています。
これによれば、来年度(2015年4月以降)の
グリーン投資減税を利用した即時償却
(一括償却)の対象資産に、太陽光発電設備
(メガソーラー)は除外されることと
なりました。
(P75 廃止・縮減等(1)参照)
太陽光発電以外のたとえば、地熱発電などは
1年延長(2016年3月まで)となりました。
 
これによって、太陽光発電設備を
グリーン投資減税を利用して、即時償却を
するには、2015年3月までに工事を
竣工しなければ、なりません。
 
メガソーラー設備に対する
グリーン投資減税が廃止されても
即時償却する方法があります。
それは、生産性向上設備投資促進税制
という制度です。
 
この制度を利用すれば、生産性が
高い設備(投資利益率が15%、中小企業は
5%)への投資をすれば、投資額を
即時償却できます。
この制度は、2016年3月までに竣工した
設備まで適用できます。