平成23年度税制改正
平成23年度の税制改正に関して
SPCに関するものをひとつピック
アップしておく。消費税に関してである。
現行の消費税制度では、資本金100万円の
SPCの場合、開始事業年度から2会計期間
(1会計期間、12ヶ月の場合)免税になることが
出来る、これは、消費税課税事業者になるか
否かの判定は、前々会計期間の課税売上高が
1000万円を超えるか否かで判定するからです。
(当初2会計期間から見て、前々会計期間の
課税売上高は、ゼロだから)
その点について、前会計期間の上半期の課税売上高が
1000万円を超える時は、翌会計期間から
課税事業者にするということになりそうです。
であれば、消費税のシュミレーションの方法は
変わってくるでしょうし、その対応も変わってくると
思います。
ただし、中小企業者の場合、課税売上高ではなく
給与支払額で判定することも出来るとのことで
SPCの場合、給与支払いがないことから
上記の前会計期間での判定は不要に、なるかもしれ
ません。
いずれにせよ、改正の動向は、注目したいと
思います。
なお、この改正は、法人の場合、平成24年10月1日以後の
開始事業年度から適用される。
3月決算の場合、平成24年4月1日から9月30日までの
課税売上が1000万円を超えると、平成25年4月1日からの
事業年度(平成26年3月期)から適用される。