6月 2019アーカイブ

非営利法人の府税減免申請について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

4月に非営利法人の顧問先様に府税事務所より

府税減免申請の手続きについてのお知らせが届きました。

 

しかしながら、こちらの顧問先様は、

一部要件を満たしていない可能性があるとのことで

減免申請を見送ることになり、

通常どおり、4月中旬に府税の均等割の申告・納税をしました。

 

すると、申告後に府税事務所から、

減免申請に該当するのではないかとご連絡がありましたので、

公益目的事業の該当要項の「不特定かつ多数の者を対象」と言う部分に

該当しないかもしれないということで、

減免申請の提出を見合わせたことをお伝えしました。

 

その後、府税事務所から「不特定多数」の解釈として、

例えば「〇〇大学卒業者に限る」のように

ごく狭い範囲で限定されておらず、

関心のある企業や個人が参加できるような

募集要項ならば、減免に該当する可能性があるので、

他の要件を満たしているなら、減免申請をしてはどうかと

再度、ご提案がありました。

 

但し、提出期限が迫っているうえに、

申請しても審査があり、審査に通過すれば、

納付した府税が、後日返納されるとのことでした。

 

この件を顧問先様にお伝えしたところ、

減免申請の手続きをすることとなりました。

 

手続きには、申請書の他に決算書や予算書、

また、公益目的事業の経費割合なども算出しなければならず、

申請期限も迫っていたため、

かなり急いで準備をすすめました。

 

そして、6月に入り、顧問先様より、

無事に減免申請が受理されたとご連絡をいただきました。

 

色々と手間をかけて申請したので、

減免されることになり、本当にほっとしております。

 

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消費税還付申告

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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消費税軽減税率8%の内訳

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

いまだに、消費税の引き上げは延期した方がよいのではないか

という議論もあるようですが、

このまま何事もなければ、

10月1日には消費税率が10%に引き上げられるとともに

軽減税率制度がスタートします。

 

軽減税率の税率は8%で、現在の税率8%と同じですが、

その内訳は少し違っています。

 

消費税は、国税の「消費税」と地方税の「地方消費税」に分かれています。

 

現在は、消費税率が6.3%

地方消費税率が1.7%

合計で8%です。

 

軽減税率8%の内訳は、

消費税率が6.24%

地方消費税率が1.76%

で若干違いがあります。

 

消費税申告時には国税と地方税を分けて計算します。

ですので、旧税率の8%の仕入と軽減税率の8%の仕入れを

分けて集計しなければいけません。

 

普段の経理処理の時にも

同じ8%だからとまとめて記帳しないようにご注意ください。

 

また、請求書等の発行時にも税率が8%である旨の記載だけでなく、

軽減税率の8%であることを記載する必要があります。

 

請求書記載例

          請求書

   株式会社 〇〇御中   

            発行日 2019年10月31日

               △△株式会社

 

   10/5  食品※  1,080円

   10/10  雑貨       2,200円

    

      10月合計  3,280円

      10%対象  2,200円

      (内消費税額 200円)

      8%対象   1,080円

      (内消費税   80円)

   

  ※は軽減税率対象品目

 

 

上の請求書のように記号を使って

軽減税率の品目が分かるようにするほか、

税率ごとに区分して、軽減税率対象区分を表示する方法や

税率ごとに請求書を分けて発行する方法が考えられます。

 

 

ちなみに、10%の内訳は、

消費税率が7.8%

地方消費税率が2.2%です。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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