11月 2007アーカイブ

不動産鑑定業界

不動産鑑定士協会から、来月、会員(近畿圏の鑑定士さん)
向けのセミナーでのパネルディスカッション依頼されました。
テーマは、『証券化対象不動産をはじめとする
(鑑定業界の)業務領域の拡がりと展望』となっています。

公認会計士でありながら、将来、鑑定士になる身分という
微妙な立場であるが、テーマに沿った話をできればと思っている。

当初、研修担当の鑑定士さんから依頼を受けた際、
最近の鑑定士協会では、業務領域の拡大に力を注いでいるようです。
鑑定士の仕事は、もともと公的な評価(地価公示、都道府県地価調査など)
のウエイトが高かったが、それだけでは業務領域には
限界があるので、拡大していきたいと考えられているようです。

証券化の拡がりによって、潤っている鑑定業者は、大手で
個人の鑑定業者は、直接業務を受けられることは少ないのでは
ないかと思います。

最近では、不動産鑑定評価基準も改正になり、証券化対象の
不動産鑑定の検証項目が増えて、作業も増えていると
思います。

証券化業務は、今後も継続するかと思うので
鑑定士の職責というものは、重くなることは、
間違いないと思います。

TMK利用時の注意点

先日、金融商品取引法施行により
TMK(特定目的会社)の利用が増えるのではないかと
お話しました。
TMK利用に当たって、大切なことがありますので
皆さんにお伝えしておきます。

近畿財務局へ(TMKスキームに伴う)資産流動化
計画を提出する場合、案件実行の2ヶ月前には
ドラフトで良いが、提出しておく必要がある。

財務局へ資産流動化計画を始めて出す会社の場合
審査期間等でこれくらいの時間が必要とのことで
ある。

ですから、レンダーや特定資産が、固まっておらず
TMKや中間法人の登記が、まだ出来ていない段階でも
資産流動化計画のドラフトは、早い目に提出して
おく必要がある。

TMKスキームを検討されている会社さんは
この点には、気をつけていただければと
思う。

金融商品取引法 届出

今月に入って、金融商品取引法施行に
よる財務局への届出を、本格的に
開始した。

届出をして、分かったことであるが、
今年9月末に実行された案件で、今後も
追加で出資の勧誘を行わない届出をする場合、

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契約形態(匿名組合スキームか、LLPかなど)
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投資家の類型(個人か法人か 適格機関投資家か否かなど)
投資資産の金額規模

についてヒアリングを受ける。
確かに届出書類の様式を見ても
ファンドの中身は良く分からない。
上記のことを伝えて、ようやく
ファンドの概要を把握できるのであろう。

手っ取り早く、届出を済ませるのなら
これらを1枚の紙にまとめて記載して
提出するという手もある。

様式については、特段の指定はされていない。

CRE戦略

CRE戦略という言葉を、最近新聞でも
よく見かけることとなった。
『企業の不動産戦略』という意味である。

意味合いとしては、企業が保有する不動産を
どのように活用していくか、
売却・買替・賃貸・賃借等の様々な手段の
うち、最適な方法を選択していくことと
私は理解しています。

通常、不動産というものを購入・又は賃借する
際は、慎重に検討すると思うが
一旦、いずれかの意思決定をすると所与の
ものとして、放置しているケースが多いと
思います。

ところが、不動産をとりまく環境というものは
最近数年間でも大きく変化しています。
企業も当然のことながら、この変化に
対応していくべきなのでしょう。

不動産会社の中には、CREを提案する部門を
立ち上げて、積極的に提案をされている
ところもあるようです。

私どもの事務所では、不動産・企業経営の
いずれも、縁のある分野ですので
今後も、CREという目線も持って
案件等に対応していきたいと
考えています。