10月 2020アーカイブ

コロナ特例による令和3年度の固定資産税・償却資産税の減免申請について

コロナ感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業・小規模事業者については、
令和3年度の固定資産税(家屋)と償却資産税が減免されます。

令和2年2月~10月までの間で、
任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年同期比の30%以上50%未満減少の場合は50%、
前年同期比の50%以上減少の場合は全額が減免されます。

私どもの顧問先様の中にも
全額減免に該当するところがございますので、
申請の準備をすすめております。

申請するには、各地方自治体の申請様式に
必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に
以下の事項等について、確認依頼する必要がございます。

・中小企業等であること
・事業収入の減少
・減免対象の固定資産が事業用家屋であること

確認完了後、経営革新等支援機関等により、
申請書の確認欄に記入・押印がされます。

弊事務所の税理士も経営革新等支援機関等に
認定されておりますので、顧問先様の確認作業は
弊事務所の税理士がおこないます。

そして、確認を受けた申請書と必要書類を
各地方自治体の担当課へ提出します。

申請書の様式は、10月初旬ごろから、
多くの地方自治体のホームページで
掲載が開始されております。

申請書の提出期間は、令和3年1月の
1ヶ月間ですので、まだ先にはなりますが、
既に、事業収入の減少が確定しており、
減免対象となる場合は、早めにご準備されることを
おすすめいたします。

居住用住宅の消費税控除

ご存じの方も多いでしょうが、
この10月から消費税法が改正され、
居住用の賃貸住宅の消費税の仕入れ税額控除が
全くできなくなりました。

これまでは、転売する目的で購入した物件は、
居住用であっても
課税売上割合に応じて仕入れ税額控除ができましたし、
保有期間が短期間の場合などは
全額課税売上対応仕入にできる可能性もありましたが、
(平成30年(行ウ)第559号の事例等)
今後は、居住用に使わないことが明らかな物件以外は
仕入税額控除ができないということになりました。

ただし、3年以内に売却した場合等は、
課税賃貸割合に応じて仕入税額控除することが可能です。

不動産流動化SPCでは、設立してすぐに不動産を取得して、
数年間保有してから売却するというパターンが多いのですが、
数億円~数十億円の物件を扱うので、
消費税だけでもかなりの高額になります。
そのため、消費税も考慮したスキームが必要となります。
課税事業者として売買するのか
免税事業者として売買するのか、
SPC設立時期、物件購入時期、物件売却時期を
それぞれいつにするのかで
配当額が大きく変わってくる可能性があります。

近々立ち上げる予定のSPCでも
居住用物件を取得する予定ですので、
現在、出資者の方と慎重にスキームを検討中です。

太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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社員雇用時の社会保険手続き

担当しております発電SPC案件で、
発電所運開にあわせて
社員の方の雇用があります。

その場合、以下の社会保険関係の
手続きが必要です。

まずは、管轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所へ労働保険成立届を
提出します。

労働保険申告書を作成し、
概算の労働保険料を銀行等で
納付して頂きます。
年間に支払う予定の賃金によって
概算保険料が決まります。

管轄の公共職業安定所で
雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険への加入手続きには期限があり、
新たに従業員を雇用した属する月の
翌月10日までに手続きが必要です。

管轄の年金事務所で社会保険加入手続きを
行います。
健康保険、厚生年金保険に加入する
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族を加える場合の
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
こちらは5日以内に提出です。

社会保険加入は労働基準法によって
企業に義務づけがされており、
提出期限もありますので、注意が必要です。