11月 2013アーカイブ

今日、セミナーの講師します

今日、大阪で太陽光発電

事業の事業計画作成ノウハウという
テーマのセミナーを開催します。
このセミナーが、思ったよりも
多くの参加者(30名以上)
見込めるということで、うれしい
反面、少しプレッシャーも
感じます。
私も、この太陽光ビジネスに
関わらせていただいてから
1年以上経過しました。
それまでに、いろいろな方から
様々な相談をいただき、一緒に
悩んだり、調べたり、人に
聞くなどして、ノウハウを蓄積して
来ました。
今日は、そのノウハウを参加者の
皆様に提供して、今後のお仕事に
役立てば、これ幸いと思います。
いろいろなエピソードを踏まえて
退屈しないお話が出来ればと
思います。

事業再生案件

最近は、太陽光発電の仕事の
他、事業再生の仕事をさせて
もらった。
 
きっかけは、顧客からの紹介ですが
事業再生の重要な判断を委ねられ
考えさせられることが、多くあった。
 
その時、最も気を付けたことは
お客さんにとって、最も利益に
なる判断をしなければならないという
ころです。
 
今できる最善の方法を考えて
お客さんに理解してもらうことを
一番心がけました。
 
最終的には、私が意図する内容で
お客さんが納得していただいた。
恐らく、ベストの判断をしてもらった
と確信しています。
 
お客さんの利益を第一に
考えることが、どれほど大切であるかを
痛感させられた案件でした。

太陽光発電事業の事業計画 保険料の見積もり

太陽光発電事業をする場合
必ずと言ってよいほど保険契約を
締結します。
 
保険料は、概ね設備については
設備投資額に応じて、利益保険は
売電収入に応じて、算定されます。
 
設備については、地震保険に
加入するか否かで、保険料は
大きく異なります。
 
地震保険を含めて、設備投資額の
1%が年間保険料となります。
 
ただ、保険料は、太陽光発電事業を
多くの案件をしている事業者であれば
スケールメリットで安くなることや
交渉力のある事業者であれば
保険料が、安く仕上がることが
あります。
 
利益保険は、売電収入の1%程度が
目安です。これは事故等で
発電が出来なかった場合の
収益減少分をカバーするものです。
 
収益の安定化のためには、
これらの保険に加入することが
必要でしょうし、売電収入を
借入金の返済原資にしている場合は
保険加入の必要性は、
更に高くなります。
 

来年度の全量買取価格(FIT価格)

今年度に、全量買取制度の買取
単価が、税別36円に引き下げられました。
今は、来年度からはどれくらい
引き下がるかが、注目されています。
 
関係者から聞いていることを
集約しますと、今年度と同様の
10%引き下げ 36円×90%≒32円
程度ではないかと、言われています。
 
この引き下げは、パネル価格に
引き下げにリンクしているもので
パネル価格も、同様に10%程度
下がっていることが、背景にあります。
 
買取価格は、IRR 6%を維持することを
想定して計算されているため
買取価格が下がっても、事業者に残る
利益は、変わらないという理屈に
なっています。
 
一方で、導入当初の税別40円で
設備認定を受けたものでも
最終的には、80%程度は、メガソーラーを
設置せずに、認定だけが残ることに
なりそうです。
 
日本版FITの問題点が、浮き彫りに
なってきました。

債務株式化(DES)による節税策

オーナー企業などで、オーナーが
企業に対して、資金不足を補うため
貸付を行っているケースを散見します。
 
この場合で、仮に相続が発生した場合
貸付金が、思わぬ税負担をもたらすことに
なります。
 
その企業が、債務超過であれば
貸付金の全額回収は、きわめて
難しいと思います。
 
事実上は、貸付金は、額面の何分の一
程度の評価しかないでしょう。
しかし、相続税法上は、貸付金であれば
貸付先が、破産等していなければ
額面通りの評価となります。
 
そのため、実質的に価値はなく
換金性も乏しい、貸付金に対して
額面通りの評価をされ、相続税負担が
発生することとなります。
 
そのような場合の対応策として
貸付金の株式化、企業から見れば
債務が株式に転じる債務株式化という
方法があります。
 
債務を株式化する際には、その貸付金は
時価評価して、株式に転じます。
その結果、貸付金の評価損が計上される
とともに、貸付金は、株式になったことで
相続税法上は、株式として評価する
こととなります。
 
企業に対して多額な貸付をしている
オーナーにとっては、有効な節税手段です。

メガソーラー セミナー開催のご案内

この度、大阪でメガソーラー事業者
向けのセミナーを開催することに
なりました。
 
11月29日午後2時から4時まで
新大阪マルビル本館です。
 
テーマは、『メガソーラー事業者の事業計画
作成マニュアル』と題するものです。
 
メガソーラー事業者が、新規参入する際に
ポイントとなる事業計画の作成方法や
検証ポイントを、わかりやすく説明いたします。
 
また、メガソーラーの事業価値の計算方法も
解説したいと思っています。
今のところ、メガソーラーの売買事例は
さほど多くありませんが、今後は、もっと
増えてくることも予想されます。
 
その時に、ポイントとなる事業価値の評価に
ついて、具体的にどのようにするのか
紹介したいと思っております。
 
皆様の期待に応えられるように、中身のある
セミナーにしたいと思います。
 
 
 
 

弁護士先生との勉強会

今週 大阪弁護士会の
信託法関係の部会に
お招きいただき、勉強会を
させていただきました。
 
10名以上の弁護士先生の
前で、お話させていただく
機会をいただきました。
 
多くの弁護士の先生の前で
お話しする機会は、あまり
ないので、大変緊張しました。
 
信託について、法律的な
考え方と、税務的な考え方は
大きく異なるということを
改めて感じました。
 
簡単にいいますと、法律的には
信託債権説という考え方をもち
信託受益権者は、信託配当等を
受け取る債権を持つという考え方に
なります。
 
一方で、税務では、信託は
導管にすぎず、実態として
信託財産を、そのまま保有する
という扱いをします。
 
法と税では、まったく異なる
考え方をするということと
改めて、感じさせていただく
良い機会でもありました。
 
大阪弁護士会の建物に
初めて入らせていただき、
その立派さに、驚きました。
 
 
また、機会があれば、勉強会の
講師などさせていただきたいと思います。