2月 2021アーカイブ

適格機関投資家特例業務について

担当をしております投資事業有限責任組合では
適格機関投資家等特例業務によるファンドの
運用を行っています。

適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャが
第二種金融商品取引業や投資運用業などの登録を必要と
せずに自己募集や運用を行う事業の仕組みです。

通常、第二種金融商品取引業への登録は数ヶ月かかりますが、
適格機関投資家等特例業務の場合は審査がないため数週間程で
事業を開始する事も可能です。ファンドの設立に時間をかけず、
低コストに抑えることが出来ます。

適格機関投資家特例業務を行うには、募集を行う前に
金融庁への届出を行う必要があります。
また、適格機関投資家特例業務者は、事業年度ごとに
事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ケ月以内に
提出する必要があります。

報告の際には、金融庁業務支援統合システムを利用して
行います。提出期限を遵守しない場合や、虚偽の報告を
行った場合は行政処分や罰則の対象となる事がありますので、
注意が必要です。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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前年度に取得した固定資産の値引取引

担当しておりますSPCで
前年度取得の固定資産の値引がありました。

前年度は値引前の簿価で償却しています。

値引のあった該当資産の簿価を
今年度に減額しますが、
値引額全額を簿価の減額は出来ません。

次の式相当額を減額します。

値引き等の額 × (値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価格
÷ 値引き等の直前における当該固定資産の取得価格)

国税庁HP ≪固定資産の取得価額|国税庁 (nta.go.jp)

仮に100の値引があっても上記式での
計算結果が90とすれば簿価の減額は
90となります。

残りの10は前期損益修正益(特別利益)
として処理します。

償却資産の申告の際は、
念のため該当自治体に
取得価格が減額になった旨連絡の上
値引のあったことがわかる
証憑(契約書等)を添付して申告し、
値引後の取得額での課税にする手続きが必要です。

今年度の減価償却額も減額となります。

四半期決算等ですでに減価償却済の場合、
残りの四半期決算での調整が必要です。

年度をまたいでの固定資産の値引は
頻繁には発生しませんが、
会計処理の取扱いや償却資産税申告など、
影響する範囲は多岐に及びます。

休業中のSPCの解散申告と清算申告

SPC設立後、プロジェクトの開始が遅れたため
長らく休業中の法人がございました。

こちらの法人は、3月決算でしたが、
昨年11月に解散しました。

法人の解散・清算結了については、
それぞれ確定申告書の提出が必要となります。

解散申告は、事業年度開始日から解散日、
清算申告は、解散日翌日から清算結了日まで
となります。

休業中の法人については、
国税は、申告書の提出が必要ですが、
大阪府の場合は、府・市内に事業所がないとみなされ、
通常、法人府民税と法人市民税の申告書の提出は不要で、
均等割の支払いもありません。

今回、休業中の法人の解散・清算結了にあたり、
府税事務所と市税事務所に
申告書の提出について確認したところ
均等割の支払いはありませんが、
いずれも解散・清算結了の異動届を提出した後に
申告書を提出してくださいとの回答でした。

また、清算申告の申告期限は、
清算結了日の翌日から1月以内に
申告が必要ですので、こちらも注意が必要です。