6月 2018アーカイブ

国際電話の消費税区分

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、国際電話の消費税区分について

お話したいと思います。

 

海外出張時や海外取引先との電話など、

国際電話を使用する機会があると思います。

 

そのような国際電話の通話料の消費税区分についてですが、

結論を申しますと、免税取引に該当します。

つまり、仕入税額控除ができないということになります。

 

日本国外(海外)で海外の人と

電話をするケースは、国外取引となり、

当然消費税の対象となりません。

 

それでは、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースはいかがでしょうか。

 

消費税法においては、発信地又は受信地のどちらかが

日本国内である場合には課税の対象として取り扱われます。

 

しかし、消費税は国内において消費されるものに課税されるという、

いわゆる消費地課税です。

国際電話は、消費地が国外であるため、

消費地課税にあたりません。

 

従って、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースにおいても

消費税はかからず、仕入税額控除に該当しません。

 

会計ソフトでは、「通信費」の勘定科目は、

通常「課税仕入」に設定されていると

思われますので、消費税区分を修正するのを

忘れないで下さい。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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固定資産の消費税計上時期

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

高額な固定資産を購入したときは、その金額を一度に損金処理することはできず、

その年の損金(経費)に計上できるのは

資産の法定耐用年数等に応じて計算した限度額以内の減価償却費のみです。

 

ところが、消費税は法人税とは考え方が違い、

支払った消費税の全額を

資産の譲受を受けた日に控除対象とすることができます。

(税込経理の場合は本体価格に含めて減価償却)

 

また、資産を自社で建設する場合、

一般的に、工事の途中で支払った金額を一旦「建設仮勘定」という科目にして、

目的物の全部が引き渡されたときに「建物」「構築物」などの科目に振り分けます。

 

途中で、建物の設計図の引き渡しを受けたり、資材を自社で購入した場合も

目的物完成までは、会計帳簿上の科目は「建設仮勘定」のままにするのが一般的です。

 

この場合も消費税の認識時期は、「資産の譲受をした日又は役務の提供を受けた日」ですから

引き渡しを受けたものに関しては、引き渡しを受けたときに控除の対象とすることができます。

科目が「建設仮勘定」のままであっても消費税の控除は可能です。

 

ただし、引き渡しを受けた部分について、その都度課税仕入とはせず、

工事が完成し、目的物のすべての引き渡しを受けた日の課税仕入とすることも可能です。

 

課税売上割合等との兼ね合いなどで

いつ課税仕入として処理するかによって

消費税の納税額や還付額が変わってくることもありますので、

事前のシュミレーションが必要になります。

 

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大阪北部地震

今朝、8時前に地震が発生しました。
通勤で使う阪急電車は、運休のため
車で出勤しました。
事務所は、パソコンモニターが
倒れる程度の影響でした。

運休の関係で、出勤できない人が
多いせいか淀屋橋界隈は
ひっそりとしてました。

明日には、通常通り仕事が
出来れば、と思います。

早く街も落ち着いて欲しい
です。

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信用金庫がレンダーのSPC

信用金庫が、SPCのレンダーに
なるケースがあります。
一般に、信用金庫の貸出金利は
大手銀行より高くなるので
シニアレンダーよりは、メザニンレンダーとなり
やや高い金利で貸し付けるケースが
あります。
弊事務所でも、そのようなケースを
担当しています。
信用金庫の場合、大きな制約として
信用金庫のある地域に
本店もしくは支店を置くSPCしか
貸付が出来ないという
ルールがあります。
そのため、大阪の信用金庫が
レンダーになるため、SPCの
本店を弊事務所に置いている
ケースもあります。
これは、珍しいケースかもしれませんが
が実際、このような案件が弊事務所でも
複数あります。
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事前確定届出給与

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前々回は、役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして

定期同額給与というものをご説明致しました。

 

今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケース

である事前確定届出給与についてお話ししたいと思います。

 

従業員のボーナスと合わせて

役員にもボーナスを支給する慣例が

あったりするかと思いますが、

その役員のボーナスも損金算入するための

規定が事前確定届出給与です。

 

事前に、「いつ、いくら、誰に」支給するかを

記載した届出を税務署に提出します。

 

提出期限は、以下(1)(2)のいずれか早い日

となります。

(1)役員賞与の支給を決議した株主総会の決議日から1ヶ月以内

(2)決算日から4ヶ月以内

 

届出の記入自体は至って簡単です。

しかし、届出通りに支給しなければ損金不算入となりますので

ご注意ください。

 

例えば、100万円支給予定で届出を出していた場合、

実際の支給が99万円あるいは101万円だと…

どちらも100万円でないので

100万円全額が損金に算入できなくなります。

 

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経営計画発表会の効果

弊事務所で、提供している
サービスで、
①経営計画の作成と
②計画の発表会
が、あります。
よく金融機関からの要請で
経営計画を作成することが
ありますが、金融機関との
取引を円滑にするために
作成し、実際の経営に活かしていない
ことが、多いと思います。
弊事務所のサービスである
経営計画の作成は
実際の経営に活かすため
毎月計画値と実績値を
比較して、評価をして
今後の経営に活かすものです。
また、従業員のモチベーションアップや
会社のアピールのため
金融機関など、外部取引先を
招待して、計画の発表会を
開催します。
これによって、会社の実情を
数値面だけでなく、従業員の
生の声を、外部関係者に伝えて
良好な取引関係の構築が期待出来る
メリットがあります。
漫然と経営をするのではなく、
全社一丸となって目標に向かう
会社にとって、経営計画の
発表会は、いい機会になります。
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電気供給会社の事業税収入割課税

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事業税は、都道府県民税の一種です。

 

資本金が1億円以下の法人は、所得に応じて課税されます。(所得割)

資本金が1億円超の法人は、所得割のほか外形標準課税が適用され、

所得割のほか、資本金等に応じて係る「資本割」

報酬給与額、純支払利子、純支払賃料に応じて係る「付加価値割」が課税されます。

 

ただ、電気・ガス供給業を営む法人は、資本金の額にかかわらず

「収入割」課税の対象です。

弊所の顧問先様に多い太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電など

再生可能エネルギーでの発電事業もこれに分類されます。

 

「所得割」というのは、売上から経費を引いた所得にかかりますが、

「収入割」というのは、収入(売上)に対して課税されます。

ですので、たとえ赤字でも収入があれば事業税を支払うことになります。

(収入のうち、受取利息や保険金、固定資産や有価証券の売却益、補助金など

 電気事業以外の収入は除外されます。)

 

同時に、電気事業以外の事業を営んでいる場合、

電気事業の売上は収入割、その他の事業には所得割(及び外形標準課税)と

別々に計算しなければなりません。

 

また、電気事業だけを営む法人であっても、発電設備建設中などで、

収入が発生していない場合は、所得割等課税の対象となります。

発電設備建設中で売上が無ければ、所得(利益)もないでしょうから

資本金が1億円以下の場合は、事業税は発生しませんが、

資本金が1億円を超える法人の場合は、外形標準課税となりますので、注意が必要です。

 

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経営支援(MAS)業務について

今年度より、経営支援(MAS)業務を
開始しました。経営支援業務というと
抽象的ですが、
①主に中小企業のお客様に
②売上高の改善
③コストの適正化
④会社経営の改善
を通じて、会社の業績を良くすることを
サポートする業務です。
通常の会計・税務業務は、既に
発生した取引をチェックをしたり
税務申告書を作成するといった
ことが中心で、経営のアドバイスが
あっても、断続的で、個々の問題に
対処するということが多いと
思います。
経営支援業務は、各会社様の
状況に応じて、明確な経営改善の
テーマ(例、売上高の改善、〇〇費用の
削減)にそった経営支援を
継続的・計画的に実施して
その成果を数字でチェックして
評価する活動です。
経営に前向きで、ビジョンを
持っている企業であれば、
このサービスを受けていただければ
必ずメリットを感じて
いただけるものと思います。
1年程度掛けて、経営のご支援を
させていただくことで、その成果を
実感していただけると思います。
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