6月 2011アーカイブ

最近の不動産取引状況

最近になって、不動産取引が
少しずつ、動き出しているような
話を複数のところから、聞くように
なりました。
 
関西地区でも、不動産が、ようやく
動きだしそうな空気が出てきています。
とは、行っても、従前のような
大きなうねりには、なりそうでは
思えません。
 
一方で、不動産保有者には
悩みは尽きないことと
思います。
私どもの事務所では、不動産
保有者の悩みを解決出来る
事務所に変貌したいと
思っています。
 
今までの経験を生かしながら
新しい分野にも積極的に
取り組んでいきたいと
思っています。

不動産投資のポイント

2004年に会計事務所を開業依頼
SPC会計を通じて、そして不動産鑑定を
通じて、不動産投資を見てきた。
 
それを通じて、不動産投資で利益を
上げるために、大切なことは
不動産の価格であると感じています。
 
不動産投資での不動産価格は
購入する時の価格と売却する時の
2つの価格です。
 
不動産投資での利益の大半は
購入した時の価格と売却した時の
価格の差です。
 
ですから、不動産投資の入り口である
購入価格を低くすることが、投資での
利益を上げる大きなポイントになります。
 
また、売却価格を高くすることも
投資で利益を上げるポイントになります。
売却価格を上げるには、どのように
すれば、良いか
又は、不動産投資家は、売却価格を
上げることが出来る物件を、見つけて
くることも投資で、利益を上げるための
ポイントになります。
 

適用額明細書

平成23年4月1日以降、終了する事業年度で
法人税申告書を提出する際、租税特別措置法の
適用を受けている場合、『適用額明細書』の
添付が必要となったので注意が必要です。
 
詳しくは、下記UPLを見てもらいたい。
 
SPCに関しては、中小企業になることが一般的で
中小企業の法人税の軽減税率を受けている場合や
TMKスキームの場合、配当をしている場合
償却資産を保有していて、少額減価償却資産を損金算入した場合等
には、『適用額明細書』を添付しなければならない。
 
添付し忘れると、措置法のメリットを受けられない
ことになるので、注意が必要です。
 
そもそも、この書類の添付は、課税当局側で
租税特別措置法の適用状況を掴みたいという
要望から出ているようですが、添付漏れは、
直ちに税額に影響しうるものですので
注意が必要です。
 

広大地判定業務

最近では、相続対象土地が、広大地に
該当するかしないかの判定の依頼の
仕事が増えている。
 
広大地では、財産評価基本通達24-4で
定義される土地で、それに該当するか
否かで相続税額算定の基礎となる
土地評価額が、最大65%引き下げられる。
 
広大地に該当するか否かには
いくつかの条件があり、それらを
クリアーにしなければならないが
その判定が、机上で出来るものではなく
現地調査の上、周辺の土地利用状況
そして、もしその土地を開発した場合
戸建住宅が建つか、マンションが建つか
を判断しなければならない。
 
これらの判断は、決して絶対的な判定では
出来ず、相対的・個別的に成らざるを得ない。
しかも、その判断を誤ると、相続税額に
大きく影響する。
 
いずれにせよ慎重な判断が必要となる。

IFRS導入後のSPC会計(2)

SPCが、上場会社の連結子会社に
なっているケースもあると思うが
この場合、子会社SPCも、原則としてIFRSにより
経理処理することになります。
 
しかし、SPCは、法人税や消費税申告も
しなければならないので、従前の
日本基準による経理処理も必要と
なります。
 
二重の経理をしなければならないのは
大変な事務負担になるので、
連結子会社SPCの単体としての経理は、
日本基準で処理し、連結決算作業で、
連結子会社SPCの経理をIFRSに
組み替えるという方法もあると思います。
 
それでも、組み換え作業が生まれることで
連結決算作業が、今までより繁雑になることは
違いありません。

IFRS(国際会計基準)導入後のSPC会計(1)

2015年にもIFRS導入が見込まれています。
それに伴い、上場会社と同じ会計処理を
求められるSPCの場合、IFRSに従って
会計処理をしなければなりません。
 
SPCには、賃貸用オフィスやマンション
商業施設を保有しているケースが
多くあります。
つまり、賃貸物件の貸し手になることが
よくあります。IFRS導入により、賃貸物件の
貸し手には、IFRS基準によりリース会計を
適用することになります。
 
このリース会計は、今までの日本基準の
リース会計とは、随分おもむきがことなる
ものです。
今日は、その触り程度について、触れてみたいと
思います。
 
IFRSでは、リース資産の貸し手は
履行義務アプローチか認識中止アプローチの
いずれかの方法で会計処理をします。
 
かいつまんで説明いたしますと
履行義務アプローチでは、リース資産の貸し手は
リース資産を資産計上し(現行の日本の会計
処理と同じものです。)、
その上、リース料受取債権(の現在価値)を資産計上して
、貸し手はリース資産を貸し続けなければならない
債務を負うことから、リース負債を負債として
計上することとなります。
 
つまり、リース資産の貸し手は、物理的な
リース資産を保有するとともに、リース契約に
基づき、リース料を受け取る債権とリース資産を
提供する債務を負うということを認識することと
なります。この後段のリース債権及びリース負債の
計上は、今までにない概念になります。
 
一方の認識中止アプローチは、履行義務アプローチの
リース債権の資産計上とリース負債の負債計上は
同様ですが、リース資産については、リース契約の
成立により、借り手に経済的価値が移転したとして
残存価値を除いた額を、リース資産の簿価から控除して
売上原価に計上し、残存価値相当分だけを
簿価に残す会計処理をします。
 
つまり、リース契約成立により、あたかもリース資産を
借り手に売却したような会計処理をします。
 
このように、リース料受取債権の現在価値の算出や
リース資産の残存価値の見積等、将来見通しに
より今の会計処理に反映しようとするところは
現行の日本基準には、ない会計処理です。
現在価値の算出では、割引率をどうするか
残存価値の算出では、その金額をいくらにするか
など、一定の前提条件を設定する機会が多くなり
会計処理が、複雑になることは、避けられないと
思います。
 
また、税務会計との関係は、どのようになるかなど
実務的には、問題点は、多くあります。
この点については、税務会計とIFRSとは
別々に処理をすることになろうかと思います。
であれば、実務的な負担増も避けられません。

発電所をSPCに

太陽光発電による余剰電力を
電力会社が買い取る
全量買取制度というものが
あります。
 
この制度を利用すれば、太陽光発電での
余剰電力を資金に変えることができます。
つまり、発電所が安定的に資金を
発生することができます。
 
であれば、賃貸用不動産と同様に
SPCが、発電所を保有して
資金調達に利用することも可能では
ないかと思います。
 
発電所保有者、投資家、レンダー
発電所メンテナンス会社等の
リスク分担を明確にして、それぞれの
業務やリスク負担割合に応じて
利益を得るための器としての
SPC利用も検討しうると思っています。