1月 2020アーカイブ

発電所電力制御について

担当させていただいているSPC(特別目的会社)に、
九州の太陽光発電所がございます。

こちらの発電所は、
昨年の6月に始動したのですが、
始動してから、何度か九州電力から、
発電所電力制御と言う連絡がありました。

発電所電力制御の連絡が来ると
一時的に、発電を止めなければなりません。

これは、九州電力管内で、発電量が多くなり
供給が需要を上回るため、需要と供給のバランスを
保つようおこなわれるようです。

弊事務所では、他の電力管内でも
発電所をされているSPCがいくつもございますが、
他の電力管内では、このような発電制御の
連絡が来たことは、ほとんどありません。

九州電力管内では、比較的発電量が多く
供給過多になることが多いのでしょうか。

しかし、発電を停止することは、
発電所の売電収入にも影響が出ますし、
せっかく、発電できる設備があるのに
とても残念です。

発電自体を制御するのではなく、
発電した電力すべてを有効活用する方法が
今後、出来るといいですね。

特定目的会社の社員とは

株式会社や合同会社は会社法にもとづき設立・運営される会社ですが、
特定目的会社は資産流動化法に基づいて設立・運営される会社で、
両者には様々な違いがあります。

その一つが出資者です。
株式会社では株式を発行するので、
その引き受け手である出資者を「株主」と呼びますが、
特定目的会社の出資者は、「社員」と呼ばれます。
一般に、社員というと従業員を意味しますので、
ややこしいですね。

特定目的会社には株主がいませんので、株主総会というものはなく、
代わりに「社員総会」が開かれます。
社員には「特定社員」と「優先社員」があり、
特定社員は議決権がありますが、優先社員は議決権が制限されています。
ですので、解散時の残余財産の処分の決議等以外の
通常の社員総会には特定社員だけが出席します。

プレイヤーの破綻が特定目的会社に及ばないように
倒産隔離を図るため一般社団法人が特定社員となるスキームが一般的です。
出資額の制限はありませんので、特定社員は運営上最小限の出資を行い、
取得する特定資産に応じて優先社員が出資を行うケースが大半です。
したがって、特定目的会社の出資は、
少額の特定出資と多額の優先出資で成り立っているのが一般的です。

優先社員は、特定社員より優先的に利益の配当や残余財産の分配を
受ける権利を有していますので、
通常、特定出資者に配当金が支払われることはありません。
その他、細かいことですが、株主資本等変動計算書、株主名簿なども
特定目的会社では、「社員資本等変動計算書」「社員名簿」など
「社員」という言葉が使われます。

休眠会社の申告書・決算書の提出について

新年、あけましておめでとうございます。
本年も事務所メンバー全員の力を合わせ、
皆さまと一緒に発展していきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年の6月のことですが、顧問先の
特別目的会社様が、所轄の市役所及び
県税事務所、税務署に休眠届の提出をいたしました。

こちらの会社は11月が決算期でしたので、
12月に入り、申告書の提出が必要か否かの
確認を県税事務所、並びに市役所の税務課に
確認をいたしました。

県税事務所は、申告書、決算書ともに提出が必要
であるとの回答でしたが、市役所の税務課では
いずれの提出も必要は無いとの事でした。

今回の管轄先は、飛騨県税事務所および高山
市役所でしたが、この様に県税事務所と市役所では、
申告について見識の違いがある事が分かりました。

ちなみに、均等割りの支払はどちらも不要との
事でした。

休眠中の会社の申告は、大阪府や大阪市は不要ですが、
他府県では不要と決めつけるのではなく、直接、管轄の
県税事務所及び市役所の税務課へ確認をすることが、
重要です。
また、国税に関しては、休眠中でも申告は必要です。

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