5月 2019アーカイブ

医療費控除

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

現代病ともいえる肩こりや腰痛に

悩まされ整骨院に通われている方が

数多くいらっしゃるかと思います。

 

整骨院でかかった費用が

医療費控除の対象になるのかならないのか

その点についてまとめてみました。

 

国税庁のホームページでは、

以下のように記載されております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師は

国家資格です。

 

まず、前提となるのが

これらの国家資格を

有する方の施術に限られます。

 

国家資格を有する方が

行った施術でなければ

そもそも医療費控除の

土俵にすらあがれないというわけです。

 

そして、たとえ有資格者が行う施術で

あったとしても、

その目的が治療でなければいけません。

 

疲れたからマッサージをしてもらおうとか、

体に疲れがたまっているから

ほぐしてもらおうとか、

単なる疲労回復や体調を整える目的での

利用は医療費控除の対象外となります。

 

しかし、治療かどうかの判断を

個人的に行うのは難しい場合もあります。

そのときは受診に際し、

医療費控除の対象となるかどうかを

確認することをお勧め致します。

 

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いよいよ不動産価格も頭打ち

東京オリンピックの入場券の
販売予約も開始して、いよいよ
オリンピックまで約1年になりました。
建築工事も落ち着き始めて
建築ブーム、建築ラッシュも
落ち着きつつあります。
それに合わせて、不動産価格も
いよいよ頭打ちになりました。
特に、東京の都心でも不動産価格は
既に、ピーク迎えており
これ以上の上昇は、望めないと
思います。
大阪でも、万博やIRによる
土地ニーズがあっても
今までのような不動産価格の
上昇は、難しいでしょう。
不動産投資では、東京や大阪
京都の一等地は、別扱いかもしれませんが
それ以外の地域では、下落も
予想されます。
不動産投資家の、判断が難しい
時期に差し掛かっています。

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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法人税の白色申告について

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昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

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