「不課税取引」と「非課税取引」
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
「不課税取引」と「非課税取引」という言葉はよく聞きます。
どちらも消費税がかからないことはわかりますが、
再確認する機会がありましたので、
今回はその違いについて、お話したいと思います。
まず、はじめに消費税の課税対象となる取引とは、
国内で、事業者が事業として、
対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
これに該当しないものは、「不課税取引」となります。
つまり、「不課税取引」とは、
そもそも消費税の課税対象ではない取引のことです。
主なものでは、国外取引、出資金の配当、
対価を得ておこなうことにはあたらない寄付や贈与などがあります。
一方、「非課税取引」は、
国内で、事業者が事業として、
対価を得て行う資産の譲渡等であっても
課税対象になじまないものや、
社会的配慮から消費税を課税しない取引を言います。
簡単に言えば、「非課税取引」は、
課税対象の取引の中の一部の例外的なものということです。
主なものでは、土地・有価証券・商品券などの譲渡、
預貯金の利息、社会保険医療などがあります。
また、消費税の課税売上割合の計算をする際、
「非課税売上」は、分母に算入しますが、
「不課税売上」は、そもそも消費税の課税対象ではないので、
分母にも分子にも算入しません。
「不課税取引」と「非課税取引」の違いは、
売上の場合、課税売上割合の計算にも
影響が出ることもありますので、
混同しないよう注意が必要です。
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