9月 2018アーカイブ

「不課税取引」と「非課税取引」

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

「不課税取引」と「非課税取引」という言葉はよく聞きます。

どちらも消費税がかからないことはわかりますが、

再確認する機会がありましたので、

今回はその違いについて、お話したいと思います。

 

まず、はじめに消費税の課税対象となる取引とは、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。

 

これに該当しないものは、「不課税取引」となります。

 

つまり、「不課税取引」とは、

そもそも消費税の課税対象ではない取引のことです。

 

主なものでは、国外取引、出資金の配当、

対価を得ておこなうことにはあたらない寄付や贈与などがあります。

 

一方、「非課税取引」は、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等であっても

課税対象になじまないものや、

社会的配慮から消費税を課税しない取引を言います。

 

簡単に言えば、「非課税取引」は、

課税対象の取引の中の一部の例外的なものということです。

 

主なものでは、土地・有価証券・商品券などの譲渡、

預貯金の利息、社会保険医療などがあります。

 

また、消費税の課税売上割合の計算をする際、

「非課税売上」は、分母に算入しますが、

「不課税売上」は、そもそも消費税の課税対象ではないので、

分母にも分子にも算入しません。

 

「不課税取引」と「非課税取引」の違いは、

売上の場合、課税売上割合の計算にも

影響が出ることもありますので、

混同しないよう注意が必要です。

 

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一般社団法人の預金利息について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は

課税対象になるのか否かについて

お話したいと思います。

 

一般社団法人は、以下の2つに分かれます。

  1. 非営利型法人
  2. 非営利型法人以外の法人

 

今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。

(2の非営利型法人以外の法人は、

一般の株式会社と同様に課税対象です)

 

そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、

利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。

 

ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は

株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。

 

非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、

非収益事業には課税されません。

 

ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。

1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/

4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/

7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/

11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/

15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/

17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/

21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/

25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/

29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/

32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業

 

上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が

銀行に預けた預金の利子収入は

上記の34種類の収益事業に該当しませんので、

利息に税金がかからないことになります。

 

しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。

 

一般の会社なら、この源泉所得税は

法人税の申告の際に法人税から控除されるか

還付されるかのいずれかになります。

 

ところが、収益事業を行っていない

非営利型の一般社団法人は

そもそも申告をしないため、

利息の源泉所得税は徴収されたままになります。

不合理にみえますが・・・

 

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切手、印紙、商品券の消費税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、間違えやすい切手や商品券などの消費税についてお話しします。

 

郵便局で切手を購入した場合、

「通信費」として課税仕入で処理している会社さんが多いと思いますが、

厳密には郵便局やコンビニで切手を購入した場合、非課税仕入になります。

郵便物を送るときなどに切手を使用した時に課税仕入にするのが本来の処理です。

でも、それでは手間がかかりすぎますので、

自己使用の切手を継続的に課税仕入としている場合は、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

切手が非課税仕入となるのは、

消費税基本通達

《6-4-1 郵便切手類の譲渡》で、

「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は

郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られる」

と定められているからです。

 

つまり、郵便局やコンビニなど切手類販売所ではない金券ショップなどで購入した切手は

購入したときから課税仕入となります。

 

自社で使用する切手の場合はいずれにしても課税仕入になるので問題ないのですが、

印紙は、郵便局や法務局などで購入した場合は、非課税仕入、

金券ショップで購入した場合は課税仕入となります。

印紙は「租税公課」なので、どこで購入しても非課税仕入と間違えやすいので注意が必要です。

 

これに対して、商品券やプリペイドカードに関しては、

どこで購入したかにかかわらず、非課税仕入となり、

商品と交換したときにはじめて課税仕入となります。

切手と違い、継続的に自己使用している会社さんは少ないと思いますが、

継続的に自己使用分を課税仕入としている場合は、

<消費税基本通達《11-3-7郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入の時期》で、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

まとめると、下表のようになります。

 

切手類販売所

印紙売りさばき所

で購入

使用時

(商品と交換時)

金券ショップ

で購入

自己使用のものを

継続的に

処理する場合

切手 非課税 課税 課税 課税
印紙 非課税

金券ショップ購入

以外は非課税

課税

金券ショップ購入

以外は非課税

商品券 非課税 課税 非課税 課税

 

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特定目的会社での会計監査人の重任登記について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、特定目的会社での会計監査人の

重任登記についてお話します。

 

特定目的会社の会計監査人の任期は、

選任後、1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものの定時社員総会の締結までとされています。

 

例えば、年1回3月決算の会社の場合は、

5~6月に行われる定時社員総会の締結までが

会計監査人の任期となります。

 

会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で

特に決議がなかった場合、その総会において、

再任されたものとみなされます。

 

特定目的会社では、取締役・監査役は、

特に定めのない場合は、任期がありません。

 

そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので

会計監査人についても同様に思いこみ

登記を忘れてしまうことがあります。

 

しかし、会計監査人が再任された場合は、

毎定時社員総会後、2週間以内に

その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。

 

登記に必要な書類は、次のとおりです。

・社員総会議事録

・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)

・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)

・就任承諾書(自動重任の場合は不要)

・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)

・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)

 

会計監査人の登記を忘れていると

罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、

ご注意ください。

 

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梅田北ヤード再開発 2期工事 SPC 会計監査

先月の話になりますが
大阪市の一等地 梅田北ヤードの
再開発プロジェクトは、TMK(特定目的会社)で
行うことになりました。
このTMK(うめきた開発特定目的会社)の
会計監査人に、弊事務所が就任することになりました。
大阪での開発案件の金額的
規模で言えば、最大級のものと
思います。
このようなビッグプロジェクトを担当させて
いただくことは、大変光栄なことで
弊事務所としての職務を、果たしたいと
思っております。
梅田の再開発後は、梅田と関空を繋ぐ
鉄道の計画など、大きく飛躍する可能性を
秘めています。
今後のプロジェクトの進捗が楽しみな上
このプロジェクトに少しでも貢献できればと
思います。
イメージ 1
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