8月 2018アーカイブ

納税証明書について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、納税証明書について

お話したいと思います。

 

そもそも納税証明書とはどのような書類かと申しますと

「納税をしていることを証明するための書類」のことです。

未納税額がなければ、その時点において

税金の滞納がないということの証明となります。

 

それでは納税証明書が必要なケースとは、

どのような場合でしょうか?

例えば、金融機関で融資を受けようとするとき、

車検の手続きを進めようとするときや

官公庁が行う事業の入札時等です。

 

ちなみに弊事務所の顧問先様が、

償却資産税の減免措置を受けようとするときにも

納税証明書が必要でした。

 

納税証明書の取得方法ですが、

以下の3通りがあります。

・役所の窓口で申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

ただし、オンライン申請(E-TAX)は、

国税のみが対応しているようです。

都道府県税や市町村税は

対応していないようですので、ご注意ください。

 

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役員の社宅

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、従業員の社宅について書かせていただきましたが、

今回は役員の社宅の家賃の決め方についてお話しします。

 

役員社宅の家賃相当額は、社宅の種類によって3つに分かれます。

 

1⃣小規模住宅の場合

小規模住宅とは、木造住宅の場合、床面積が132㎡以下

鉄筋コンクリート造の場合、床面積が99㎡以下のものをいいます。

(正確に言うと法定耐用年数が30年以下の場合は、132㎡以下

法定耐用年数が30年超の建物は99㎡以下)

 

<徴収するべき賃料>

前回ご紹介した従業員の賃貸料相当額と同じで、以下の①~③の合計額です。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

 

2⃣大規模社宅の場合

小規模住宅よりも広い住宅で、豪華な住宅に相当しないものをいいます。

<徴収するべき賃料>

大規模住宅の場合は、さらに2つに分けられます。

 

(1)自社所有の社宅の場合

以下の①②の合計額

①建物の固定資産税の課税標準額 x 12%

(ただし、法定耐用年数が30年を超える鉄筋コンクリート造の建物などは、12%でなくx10%)

②敷地の固定資産税の課税標準額 x 6%

 

(2)借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%と

自社所有の社宅の賃料相当額の計算式で算出した金額の大きい方の金額

 

3⃣豪華な住宅

豪華な社宅とは床面積が240㎡を超える住宅をいいます。

それよりも小さい住宅でも一般の住宅にはないようなプール付だったり、

役員の趣味が反映された設備付だったりすると豪華な社宅とみなされてしまいます。

 

<徴収すべき賃料>

借り上げの場合、家賃全額です。

自社所有の住宅の場合は、一般的な相場賃料

(他人からもし同様の物件を借りたら支払うであろう賃料、

他人にその物件を貸すとしたら徴収する賃料)

 

つまり、豪華な社宅の場合は、まったく節税にはならないということです。

 

国税庁のホームページには、豪華な住宅とみなされる設備の具体例として、

プールしか上がっていませんが、

大スクリーンの映画上映室、ゴルフ練習設備、

アスレチックやクライミングウォール、

ジャグジー・サウナ付大型バスルームなど

一般の住宅にはないような設備を付ける場合には注意が必要です。

 

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インボイス制度での「適格請求書」とは

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し先の話ですが、平成35年10月から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、同制度をご紹介します。

 

インボイス制度とは、

登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで

仕入税額控除を認める制度です。

 

この登録した事業者が発行した請求書等が

「適格請求書」となります。

 

適格請求書は、

商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、

請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。

 

今後は、複数の税率が混在する可能性が高く

各税率毎の消費税を明示することがポイントです。

 

これは、平成31年10月1日から、

消費税の軽減税率が適用されることに伴って、

売り手が買い手に対して、

正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。

 

適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

 ①適格請求書発行事業者名・登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)

 ④税率ごとに合計した額と適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額

 ⑥書類を受けとる事業者名

 

①の登録番号を取るには、

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

 

インボイス制度は、平成35年10月からですが、

適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、

平成33年10月1日から提出が可能です。

 

取引先に、御社の登録番号を周知するため、

また適格請求書の早期準備のため、

早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。

 

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