8月 2015アーカイブ

メガソーラー  転売価格の上昇

メガソーラーの転売価格は
数年前までは、1メガ3億円程度
でしたが、今では、4億円近いのが
相場として、定着しつつあります。
この上昇要因について、いろいろな
方面から分析したところ、次のような
ことが、分かってきました。
① 数年前は、平地での案件が
多く、土地の造成費用はさほど
要しませんでした。
しかし、最近では、平地の案件が
減ってきて、山の斜面など、造成費用が
それなりに要するものが多くなりました。
そのため、工事費用が膨らみ
転売価格が上がってきました。
② 材料費の大きな割合を
占めるパネルの価格は、下落か横ばいの
傾向です。一方で人件費は上昇傾向に
あります。
③ 今後、新たに建設されるメガソーラーは
さほど多くないことから、稼働している案件や
稼働見込みのある案件には、希少性が
出てきており、価格が高めになりやすい。
④ 世の中の金余り減少から、
投資対象に、お金が回ってきている。
以上の要因より、メガソーラーの
転売価格が、上昇していると思います。

メガソーラー 節税商品としてのメガソーラー

世間では、景気のいい話を聞く機会が
増えています。
景気がいいと、事業者は利益が出て
納税に悩むことが増えてきます。
利益が出る経営者は、コスト管理に
厳しいので、支出について、いつも目を
光らせています。
税金と言うのは、費用と言うか支出という
理解は誰でもありますが、その費用対効果の
分かりにくいものです。
また、物の値段なら、値切ることも出来ますが
税金は値切ることも出来ません。
であれば、節税できる方法はないものかと
智恵をしぼることになります。
通常、国策に見合ったものは節税となる
ケースが多くあります。
メガソーラーも設備投資の一環と見れば
投資を促すことで、国内の景気を刺激する
要因となるので、生産性向上設備投資税制という
制度がつくられています。
ただ、国策は永遠のものではないので
期限が決まっています。また、手続きも
キチンとしたものを踏まなければ
節税も認めてくれません。
その手続きをサポートするのが、私ども
会計事務所の役割でもあります。

メガソーラー 生産性税制とグリーン投資税制との違い

メガソーラーでは、今年の4月より
グリーン投資税制を利用しての
一括償却が出来なくなったことは
ご存知の通り。
グリーン投資税制では、設備の竣工から
1年以内に通電(連携)すれば、一括償却
が出来る制度でした。
生産性向上税制には、このような竣工から
通電開始まで、1年の猶予があるという
制度はありません。
といいますのは、生産性税制は
太陽光発電設備のみを
想定してつくられた制度ではありません。
一般的な設備投資の場合
設備が竣工すれば、さほどの期間を置かずに
設備が稼働します。
ですから、グリーン投資税制のような
1年間の猶予規定を設ける
必要がある投資を想定していなかった
ことが、その要因として考えられます。
ただ、メガソーラーの場合、工事が無事
終了しても、電力会社の都合で、通電開始が
1年後になるケースも散見されます。
そのような場合、事業者の都合ではなく、電力会社の
都合で、通電が開始出来ない場合は、
通電が開始していなくても、設備を取得したものと
して、一括償却出来るケースもあるようです。
あくまで、電力会社の都合で通電出来ないケースに
限られます。

メガソーラー SPC売買と生産性向上設備投資税制

設備認定の権利と土地所有権を
持つSPC(特別目的会社)が、売買される
いわゆる権利付の会社(SPC)が売買
されるケールがあります。
そのSPCの購入者が、生産性設備向上
税制の適用を受けようとする場合
いくつか注意する点があります。
生産性税制の適用を受けるのは
太陽光発電事業者であり、SPCが
設備認定を受けている場合、SPCが
生産性税制をうける主体となります。
ですから、SPCの出資持分を購入した
買主(親会社)は、生産性税制の適用対象には
なりません。
買主が、生産性税制の適用対象になるには
①子会社であるSPCを吸収合併する。
②SPCから、設備認定の権利の譲渡と
 工事の発注者としての権利の譲渡を
受ける。
買主が、事業主体となる手続きをして
太陽光発電設備を原始取得する必要が
あります。
この手続きをしないで、SPCを購入しても
買主(親会社)は、生産性税制の適用は
受けられません。