2月 2020アーカイブ

会社から受け取る利息等

当会計事務所のお客様は、8割がたSPC関連なのですが、
不動産業を営まれている会社様など
一般の株式会社を経営されている方もいらっしゃり、
この時期は、顧問先の会社経営者の方などの
確定申告業務をお引き受けしております。

そんな中で、
所得税があまりかからないように
会社の資産を個人に移せないかというご相談を受けました。
中小企業の法人実効税率は、約30%ですが、
個人の所得税率は所得が900万円を超えると
住民税を合わせて43%になりますので、
役員報酬という形で所得を移すと所得税が高くなります。
(所得税の税率)

そこで、配当金という形で利益分配をすれば、
分離課税の税率20.42%でよいのではないかというご質問を受けましたが、
非上場会社の配当金は、分離課税ではなく、総合課税になりますので、
所得税率が高ければ、配当金にかかる税率も同率の高い税率になります。
(1年間株を保有して配当金が10万円以下の場合は、
申告不要とすることもできます)(国税庁HP)

また、会社にお金を貸し付けて、
その利息としてお金を受け取るのはどうなのかという質問を受けましたが、
その場合の利息は、利子所得や配当所得ではなく、雑所得となり、
やはり分離課税とできません。
給与所得以外の収入が20万円以下の場合は、通常、確定申告は不要ですが、
同族会社への貸付金利子の場合は、
20万円以下でも確定申告しなければなりません。(国税庁のHP)

さらに、会社から貸付金利子を受け取る場合は、
利息の額を適正な額にしておくことも必要となります。
金融機関から借入れする場合の利息とかけ離れた高い利息を取ると
支払利息ではなく、役員賞与であるとみなされて
支払った額が損金と認められない場合があります。

個人事業の間は、儲けたお金は自由に使うことができますが、
たとえそれが小規模な会社であっても会社を立ち上げた以上
「会社と社長は別人格」ということを意識しなければならないように
税法はできています。

バイオマス発電案件で設備引渡がありました

2019年11月に、顧問先様で完成した発電所の引渡しがございました。

経理処理に必要な書類は、引渡証明書・工事請負契約書・請求書(工事代金、試運転費)などです。

設備が完成して引渡しされると、工事中は建設仮勘定に積み上げていた
支出額が、該当する有形固定資産に振替られます。

工事請負契約書で工事代金を、請求書より試運転費を確認します。

固定資産台帳作成にあたっては、以下のとおりです。

有形固定資産に振替後、固定資産台帳を作成します。

・資産毎の取得金額を算出
・償却方法の選択(定額法か定率法か) 
→ 過去に償却方法の届出を税務署にしていないか確認必要。
・耐用年数の決定
・償却資産税の対象か否かの判定

引渡し後、税務処理すべきことは以下のとおりです。

・2020年の償却資産税の申告
・2020年3月(本決算)の消費税申告時、工事代金の消費税還付

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

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年会費は、消費税の課税取引か否か?

国立大学法人を母体とする法人の
お客様より、次のような質問を受けました。
この法人は、企業などから年間会費を受け取っており
これが消費税の課税取引か、否かの質問でした。

同法人は、企業等の法人会員から
年会費を受け取り、企業から派遣した
社会人技術者に、社会人教育を
提供しております。

その中身は、技術者が大学法人主催のセミナーに
参加するほか、講義を受けたり、他企業の
技術者と情報交流するなど、様々な
サービスを受けております。

消費税法では、支払った費用と受け取るサービス(便益)に
明確な対価関係があることが、課税取引と判定する
要素の一つとしております。

企業が年会費を支払うことで、様々なサービスを
受けることが出来ますが、この多様性の為
対価とサービスとの間に明確な対価関係がなく、
課税取引には、該当しませんでした。

ただ、セミナー開催時の講義資料代を別途徴収している
ケースもあり、これについては、資料代として明確に
他と区分されており、課税取引と判定しました。

上記のような年会費の取扱いは、国税庁のHPでも
解説されております。
【消費税法基本通達 5-5-3】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm

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