台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている
台湾の会社様が近く匿名組合配当を
受けることになりました。
匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、
本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。
但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、
源泉所得税が軽減されることがあります。
今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に
減免を受けるための手続きについてご説明します。
日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。
これに伴い、届出をすることで
源泉所得税の軽減又は非課税の適用を
受けることが出来ます。
適用を受けるには、
配当を受ける台湾の会社様が署名した
「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を
税務署に提出しなければなりません。
届出書を提出する際には、
匿名組合出資契約の契約書も併せて
提出する必要があります。
届出が完了し、適用を受けると
源泉所得税が10%に軽減され、
また、復興特別所得税も課せられません。
例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、
届出をしなければ、20,420,000円ですが、
届出をしていれば、10,000,000円となり、
10,420,000円も軽減されることになります。
将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、
あらかじめ、届出書を提出されることを
おすすめ致します。
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