2月 2019アーカイブ

台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている

台湾の会社様が近く匿名組合配当を

受けることになりました。

 

匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、

本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

 

但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、

源泉所得税が軽減されることがあります。

 

今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に

減免を受けるための手続きについてご説明します。

 

日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。

これに伴い、届出をすることで

源泉所得税の軽減又は非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

適用を受けるには、

配当を受ける台湾の会社様が署名した

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を

税務署に提出しなければなりません。

 

届出書を提出する際には、

匿名組合出資契約の契約書も併せて

提出する必要があります。

 

届出が完了し、適用を受けると

源泉所得税が10%に軽減され、

また、復興特別所得税も課せられません。

 

例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、

届出をしなければ、20,420,000円ですが、

届出をしていれば、10,000,000円となり、

10,420,000円も軽減されることになります。

 

将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、

あらかじめ、届出書を提出されることを

おすすめ致します。

 

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不動産賃貸借等における消費税の経過措置

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

事務所やテナントを借りて

事業を営んでいらっしゃる

法人様や個人事業主様は

多いかと存じます。

 

事務所等の不動産賃貸借などに係る

消費税の経過措置が

あるのをご存知でしょうか?

 

2019年10月1日以降からは

賃料にかかる消費税も10%になりますが、

以下の➀及び②の条件をクリアすれば

2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。

 

賃貸借契約書に、

貸付期間及び家賃が記されていること

家賃の変更を求めることができない旨が記されていること

 

2019年3月31日までに

上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、

経過措置の対象となり、

消費税は8%のままです。

 

また、契約を結び直す代わりに

覚書を交わしても経過措置の対象となります。

(覚書を交わしても経過措置の対象となることを

国税庁に確認致しました)

 

一般的な賃貸借契約書では

➀の要件は満たしていることが多いと

思われますが、②は経済状況の変動等で

賃料を改定できるといった条項が

盛り込まれ、②の要件を満たしていない

可能性があります。

 

3月31日までに一度

賃貸借契約書の内容を

ご確認なさることをお勧め致します。

 

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電気供給事業とそれ以外の事業を同時に営んでいる会社の事業税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、電気供給会社の事業税収入割課税についての記事の中で、

 

電気事業と電気事業以外の事業を同時に営んでいる場合、

それぞれの事業部門ごとの区分計算を行い、

電気供給事業は、収入割

その他の事業は、所得割(資本金が1億円以上の会社は、+付加価値割と資本割)

を計算し、合算額を納税する必要があることをお話ししました。

 

原則は、そうなのですが、例外が認められていて、

主たる事業の売上に比べて、それ以外の事業の売上が軽微であり、

主たる事業の付帯事業として行われていると認められる場合は、

どちらか一方の課税方式で税額計算をすることができます。

 

例えば、弊所の顧問先様で、ホテル事業を展開しており、それがメインの事業なのですが、

同時に太陽光発電設備も設置していて、売電収入もあるという会社様がありますが、

ホテル事業の売上に対して、売電収入はわずかなので、すべてを所得割課税で計算しています。

 

また、別の顧問先様で、バイオマス発電事業を営んでいる会社様は、

自社の発電の為に製造している木材チップを他社に販売することもあるので、

売電収入以外の収入も発生しています。

ただ木材チップの売上高は少額ですので、すべての所得を収入割課課税方式で計算しています。

 

主な事業にくらべて従たる事業が、「軽微なもの」に該当するには、

従たる事業の売上が主たる事業の売上の10%程度以下である必要があります。

 

本業に加え、新たに太陽光発電を設置する場合、

規模等によっては赤字でも収入割課税の事業税を支払うことになることもあるので、

ご注意ください。

 

弊所は、発電事業者様の税務を多く取り扱っておりますので、

副業で太陽光発電事業を考えておられる方などは、お気軽にご相談ください。

 

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決算月の変更について

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担当させていただいております

匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が

決算時期を変更することになりました。

 

こちらの営業者となる会社様は、

昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、

匿名組合出資者の決算月が2月のため

こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。

 

今回は、決算月の変更手続きについての

手順をお話します。

 

まず、当初の決算月である12月末までに

臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し

臨時社員総会の議事録を作成します。

 

次に、定款の決算月に関する条項について

変更の覚書を作成します。

 

上記の2点が揃ったら、

税務署・都道府県・市区町村に

それぞれ「異動届出書」を提出します。

 

届出の際は、臨時社員総会の議事録

又は定款等の添付が必要となります。

 

以上で、決算月の変更手続きは完了です。

 

今回のケースでは、設立から1年以内の

1期目の会社様の決算月の変更でしたが、

法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、

2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、

決算月を先に延ばす変更をされる場合は、

特に注意が必要です。

 

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匿名組合出資と優先出資の比較(税負担 登記の観点)

GK TKスキームでは、

匿名組合出資という形で

出資を募ります。

 

一方、TMKスキームでは

優先出資という方法で

出資を募ります。

 

両者の間には、法人税の

関係で、大きな違いが

あります。

 

匿名組合出資は、税の

世界では、長期預り金

として扱い、金額が

いくら増えても、資本金

には、影響ありません。

 

一方、優先出資は、資本金の

一部で、増加すると、資本金の

増加として扱われ、場合に

よっては、法人税均等割が

増えますし、1億円を超えると

税の世界の大会社となり

電子申告義務化対象になります。

 

また、優先出資はTMKの登記

マターで、増資をすると、登記が

必要です。

 

このように、匿名組合出資と優先出資

の比較では、税負担や登記の手間

の観点からは、匿名組合出資のほうが

メリットがありそうです。

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