12月 2017アーカイブ

経営力向上計画 認定に時間がかかりました。

温泉旅館を営む顧問先様が客室の改修工事等をするにあたって

経営力強化税制の適用を受けるために申請した「経営力向上計画」の

認定が先月やっとおりました。

5月から取り組んで、最終申請を7月に提出したのですが、

認定を受けたのは、10月末で、11月になってから連絡を受けました。

 

昨年も同様の中小企業投資促進税制を利用した申請を出したのですが、

今回は前回よりも認定までに時間がかかり、やきもきしていたので、ほっとしました。

前回と違い、近畿運輸局と厚生労働省の2つの部署の審査を受けるため

時間がかかってしまったようです。

 

5月から取り組んだのに最終申請が7月になってしまったのは、

提出後に厚生労働省から訂正依頼が来たからです。

2つの設備投資を別々に申請していたのですが、

両方合わせて1つの申請にしてほしいという依頼でした。

 

なぜそのような依頼が来たのかは、理由の説明がなかったので不明ですが、

2つのうちの1つは設備投資額が小さかったからかもしれません。

大型の調理器具で、調理器具としては高額なのですが、

会社全体からみると投資額が小さく、

会社全体での利益向上見込み率も小さいものでした。

そこで、調理部門の数字だけを取り出して、

調理部門での利益向上率を計算したものを提出したのですが、

そこが認められにくかったのかもしれません。

 

結局2つ合算で計算することで、両方の設備の認定を受けることができました。

 

この制度の期限は平成31年3月31日ですが、

申請が多くなると、役所の処理能力の関係で、審査に時間がかかるので、

制度の利用希望の場合は、スケジュールに余裕をもった計画を立てた方がよいと思います。

 

ちなみに

以前もこのブログに書きましたが、認定を受けると

投資額を全額一度に経費に算入することで利益を圧縮するか

設備投資額の10%の税額控除を受けるか

のどちらかを選ぶことができます。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

  淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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ビットコイン税制 個人保有か法人保有か

今年は、ビットコインの相場が
急上昇して、多額の所得を得た方も
いると思います。
来年3月の確定申告を控えて
国税局は、ビットコインで得た
所得について、Q&Aを公表しました。
大きなポイントは、個人がビットコインで
得た利益は、原則として雑所得となります。
この雑所得の場合、ビットコインでの赤字を
給与所得や事業所得の黒字と通算する
ことは出来ません。
個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国 税 庁
個人課税課
事業所得者が,事業用資産としてビットコインを保有し,決済手段として使用している場合,
その使用により生じた損益については,事業に付随して生じた所得と考えられますので,その所得区分は事業所得となります。
このほか,例えば,その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど,
その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも,その所得区分は事業所得となります。
というように、例えば、デイトレーダーなどで、ビットコインの売買で生計を
たてている方は、雑所得ではなく事業所得として、赤字を
給与所得と通算したり、赤字を翌年に繰り越すことも可能です。
ただ、ビットコインでの所得を事業所得になる方は
限定的と思います。
一方で、ビットコインを法人名義で所有することも
可能です。
この場合は、ビットコイン売買で得た利益は、
法人の他の事業と通算できます。
また、ビットコインの赤字を翌年以降に
繰り越すことも可能です。
今の税制で、ビットコインが今後も
値上がりするのであれば、
法人名義で保有した方が、メリットがあるように
思えます。

 

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こちらのお客様は、旅館業を営む
会社で、厚生労働省と近畿運輸局に
経営力向上計画を提出して
いました。
7月頃に、厚生労働省に
経営力向上計画の認定申請を出しましたが
担当者1名で全国の案件を処理されて
いたようで、処理に随分時間を
要しました。
今月(11月)になって、要約 認定の
書類が届きました。
中小企業庁作成のガイドラインでは
経営力向上計画の認定は、申請から
1ヶ月程度とありますが、実際のところは
今回の4ヶ月要するケースもあります。
私どものお客様は、3月決算だったので
決算期を超えることはなく、弊害は
ありませんでしたが、決算月に近い
タイミングで、経営力向上計画の認定を
申請する場合は、時間的余裕を
考慮して、手続きを進めていただければと
思います。

事業所設置届出書の電子申請

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、顧問先様が新たな事業所を新設されましたので、

事業所設置届出書を作成し、提出致しました。

 

紙ベースだと顧問先様にご捺印いただいたり…

お手を煩わせてしまいますので、

ELTAXを利用して電子申請致しました。

 

ELTAXとは、地方税の手続きに関するシステムで

インタネット上で行うことができます。

 

しかし、残念ながら使い勝手がよくありません。

 

事業所設置届を電子申請して不便に感じたことは、

例えば、作成したデータは7日間しか保存できず、

その期間を過ぎて申請しようとすると、

また一から入力し直さなければいけないことや

 

都道府県と市町村への届出のどちらか一方を作成したあと、

その内容をコピーして

もう一方の届出に貼付できるようですが、

その操作がスムーズにいかなかったことや

 

添付書類として必要な謄本や定款を

届出と合わせて電子申請できるようですが、

送信しようとすると、謄本や定款の添付ファイルの

容量が大きすぎて添付不可能です…という

エラーメッセージが流れたことなどです。

 

謄本や定款の添付ファイルの容量は、ごく小さいものですので、

ELTAXのヘルプデスクに問い合わせを致しましたが、

ご担当者様もなぜ添付できないのかよく分からないまま、

結局添付できず、届出のみ電子申請し、

謄本等の添付書類は郵送となりました。

 

仕事をする上で顧問先様のニーズを満たしているかどうかが

大切であり、弊事務所ではできる限り顧問先様のニーズに沿うよう

努力しておりますが、

ELTAXの仕様も利用者の利用しやすいような機能改善を図って

いただけたらと思いました。

 

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