7月 2020アーカイブ

投資事業有限責任組合の設立日について

事務所内で、投資事業有限責任組合の
経理を担当しております。

先日、お客様より
「同組合の設立日はいつですか?」
という質問を受けました。

組合は、会社のような法人ではないので、
設立日というものはありません。

登記簿謄本には、
『組合契約の効力の発生する年月日』という
記載があり、これが会社の設立日に相当します。

この組合は、適格機関投資家として
特定目的会社の社債1億円を
引受けております。

その目的は、特定目的会社の
優先出資をペイスルーするためにあります。

このように、組合と法人では、
その性質の違いから、登記簿謄本の
記載内容も異なります。

工事負担金の経理処理

地熱発電所や太陽光発電所などの売電事業を開始するには、
自社で発電した電力を送電するために、
電力会社が維持管理している既存の電線網と自社の発電設備をつないで、
通電してもらう必要があります。
この工事は、中部電力や九州電力などの電力会社が行いますが、
工事代金は、売電事業者であるSPCが支払います。

工事代金は、売電事業者が負担するのですが、
設備を所有者は、電力会社なので、
この工事代金は、「工事負担金」という科目で、
固定資産ではなく、繰延資産に計上し、
15年(または電力会社との契約における受給期間)で均等償却します。
(ただし、工事負担金が20万円未満の場合は、
 少額の繰延資産として、一時償却できます。)

支払時点では、一旦「建設仮勘定」とし、
売電開始時点で、事業に供したこととなりますので、
勘定科目を「工事負担金」に振替え、償却を開始します。
仮払い消費税も売電開始時に計上し、仕入れ控除の対象となります。

地代支払SPCでの出納事務

弊事務所では、太陽光発電案件の計画で、
一部の「地代お支払い」を担当するSPCの
事務を担っています。

こちらのSPCでは、約30件余りの個人の
土地所有者へ地代のお支払いを行って
います。

中には、案件実行中に土地所有者が
お亡くなりになられるケースもあり、
通常、その場合は、銀行の口座が閉鎖
されるのですが、先日は、その連絡を
受ける事無く、地代のお支払いを実行した
ため、銀行より送金不能との連絡がござい
ました。

この場合は、一度組み戻し処理となり、
送金した金額は返金されますが、
改めて相続人の銀行口座を確認の上、
送金し直すことになります。

相続人が複数にわたる場合は、銀行の口座
確認に時間を要します。

太陽光発電では、地権者が多岐にわたる事も
あり、地代支払のお手続きにも煩雑になります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。