7月 2016アーカイブ

メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制 業績報告

生産性向上設備投資促進税制のため
昨年度末(2016年3月末)に、確認書を入手し
一括償却した事業者様もおおくいると
思います。
設備投資をした事業年度の後の経済産業省への
報告について、少し解説しておきます。
例えば、3月決算の会社が、会計年度の途中の
2月に設備投資をした場合、2ヶ月分の
利益しか計上できず、経済産業省へ申請した
1年ベースの投下資本利益率の計算ができません。
そのため、設備投資をした事業年度は経済産業省への
報告は、不要で設備投資をした翌事業年度から
経済産業省への報告が必要となります。
翌事業年度であれば、1年間の実積利益を把握できて
経済産業省へ申請した投下資本率の予想額との
比較ができます。
設備投資をした翌事業年度から、経済産業省への
報告が始まるので、忘れずにご提出をお願いします。

メガソーラー 生産性向上設備投資 実施報告書

3月決算の会社で、今年度
生産性向上設備投資税制で
一括償却をした企業も
多いと思います。
決算や税務申告も終わってやれやれ
というところでしょうか。
最後に、経済産業省へ設備投資の実施
報告書の提出について、ご説明いたします
これは、B類型で生産性向上設備投資税制を
適用した事業者が実際行った設備投資が
当初、経済産業省へ提出した
投下資本利益率が上がっているか
報告するものです。
ほとんどの方が事業年度の途中で
設備投資をされたと思います。
そのため、設備投資をした事業年度は
実施報告書の提出は不要です。
正しくは設備投資をした翌事業年度分から
実施報告書の提出が必要です。
この点は、ご留意ください。

メガソーラー 生産性向上設備投資税制 よくある質問 事業目的

最近いただきました生産性向上
設備投資促進税制の経済産業省への
申請書類の記入に関して
いただいたご質問を紹介します。
Q 当社は不動産業をしております。
当社の登記簿に記載されている事業目的に
太陽光発電事業は、含まれておりません。
経済産業省への提出書類に
登記簿謄本がありますが、事業目的に
太陽光発電事業が含まれていなくても
申請できるでしょうか?
A 太陽光発電事業を会社の本業の一つと
捉えるのであrば、事業目的に
太陽光発電事業や再生可能エネルギー事業などを
加えるべきでしょうか?
余裕資金を太陽光発電事業に
投じる会社の場合、事業目的とまで
記載する必要はないと思います。
ですから、このような会社の場合
事業目的の末尾に記載されている
附帯事業の一つとして、捉えることが
出来ると思います。
経済産業省でのチェック対象に
事業目的に太陽光発電事業を
含むか否かは、入っていないと
思います。