役員の定期同額給与について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、役員の定期同額給与について
お話ししたいと思います。
定期同額給与は、
一定の条件を踏めば
役員報酬の損金算入が認められます。
(役員報酬の損金算入が認められるものに
事前確定届出給与というものもございますが、
それはまた後日お話ししたいと思います。)
定期同額とは、その名の通り、
定期=毎月、同額=同じ金額で
支給することです。
役員報酬は、定期同額でないと
損金に算入できません。
なぜかと申しますと、
利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど
報酬額を変動させることは
税金を支払わないための利益操作と
みなされるからです。
役員報酬を定期同額として税務署に
認めてもらうためには、
年度開始から3ヶ月以内に
「定時株主総会」を開き、
役員報酬の増額・減額を決定することと
「定時株主総会議事録」を残すことです。
なお、税務署への届出は必要ありません。
(役員賞与の場合は、事前に税務署への
届出は必要となります。
冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)
以上、役員報酬の定期同額についての
概略をご説明いたしました。
損金に算入させるために
正しい手順を踏みましょう。
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