5月 2018アーカイブ

役員の定期同額給与について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、役員の定期同額給与について

お話ししたいと思います。

 

定期同額給与は、

一定の条件を踏めば

役員報酬の損金算入が認められます。

(役員報酬の損金算入が認められるものに

事前確定届出給与というものもございますが、

それはまた後日お話ししたいと思います。)

 

定期同額とは、その名の通り、

定期=毎月、同額=同じ金額で

支給することです。

 

役員報酬は、定期同額でないと

損金に算入できません。

なぜかと申しますと、

利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど

報酬額を変動させることは

税金を支払わないための利益操作と

みなされるからです。

 

役員報酬を定期同額として税務署に

認めてもらうためには、

年度開始から3ヶ月以内に

「定時株主総会」を開き、

役員報酬の増額・減額を決定することと

「定時株主総会議事録」を残すことです。

 

なお、税務署への届出は必要ありません。

 

(役員賞与の場合は、事前に税務署への

届出は必要となります。

冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)

 

以上、役員報酬の定期同額についての

概略をご説明いたしました。

損金に算入させるために

正しい手順を踏みましょう。

 

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経営力強化税制の適用を受ける会社さんの決算

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

昨年、経営力強化税制の適用申請をし、

確認を受けた会社さんが決算を迎えました。

 

この税制の適用を受ける資産については、

通常の減価償却費だけでなく

取得価格を全額損金にできるという制度です。

 

この会社さんは前期も同様の税制の優遇処置を受けたのですが、

今回は前回とは経理処理を少し変えて申告書の作成をしました。

 

前回は、償却方式を使って、この「特別償却費」という費用を

損益計算書の「特別損失」に計上したのですが、

それだと赤字の額が大きく見えてしまうので、

積立方式を選ぶことにしました。

 

積立方式の場合、特別償却額は損益計算書には掲載されないので、

決算書上の利益は償却方式を選んだ場合よりも大きく見えます。

 

決算書上は利益が大きく出ているのですが、

別表といわれる法人税申告書上に損金として計上するので、

税金の額は償却方式と同じだけ圧縮されます。

 

税金は少なくしたいけど、株主や債権者の手前、利益は多く見せたい

という経営者にはお勧めの方法です。

 

粉飾決算などと違い、特別措置を受けず、通常の経理処理をすれば、

この決算書上の利益の額と同じになるわけですから、

かえって実態を表している決算書だとも言えます。

 

税金の計算だけすればよいというわけでなく、

弊所では決算書の見せ方などにも気を配って

決算書、申告書の作成をしております。

 

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改正後の所得拡大促進税制

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改正後の所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

中小企業の場合

要件

→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除

 

さらに下記の条件があてはまれば、

税額控除が上乗せされます。

 

税額控除上乗せ要件

平均給与が前事業年度より2.5%以上増加

②次のいずれかを満たすこと

・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加

・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

 

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除

 

以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し

支援措置が強化される内容となっております。

 

留意点としましては、

H3041日~H33331日までの間に開始する各事業年度

・設立1期目は適用不可

・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提

・税額控除の限度額は法人税額の20%

 

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法人設立届に添付するもの

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、このブログにも書いたように

会社を設立したら、税務署、都道府県、市町村の3か所に

設立届出書を提出しなければいけません。

 

その時、必ず添付しなければいけないものは

「定款の写し」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」でしたが、

平成29年4月からは、登記簿謄本の提出は不要になりました。

 

ただし、注意しなければならない点は、

提出不要になったのは税務署だけで、

市町村や都道府県には登記簿謄本の提出が

今も必要だということです。

 

全ての自治体を調査したわけではないので、

中には不要というところもあるかもしれませんが、

少なくとも大阪府と大阪市は提出必須です。

 

(原本でなく、コピーの提出でも大丈夫なようです。)

 

また、設立時に提出する書類として、

「設立時の貸借対照表」

「株主名簿の写し」

が挙げられることがことがありますが、

金銭出資により設立した法人は、設立時の貸借対照表は、

資本金以外、すべて0ですし、

株主は定款に記載されているせいか

提出しなくても税務署から連絡が来たことはありません。

 

地方自治体に設立届を出すときに

定款だけ送ると、

後から登記簿謄本も提出が必要になり、

2度手間ですので、ご注意ください。

 

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