12月 2019アーカイブ

特定目的会社の不動産取得税の軽減措置の適用について

担当させていただいております
特定目的会社で、新たに土地を取得しました。

不動産を取得すると、
不動産取得税が課せられますが、
特定目的会社の場合、2021年3月末までは、
手続きをすることで、不動産取得税の軽減措置の
適用を受けることが出来ます。

まず、不動産の売買契約締結後、管轄の財務局長宛に
不動産取得に際し、軽減措置の規定の適用を
受けたい旨の申請をおこないます。

申請には、次のような書類が必要です。
・不動産売買契約書(写)
・軽減措置法の要件をみたすことを証明する書面
・不動産登記事項証明書

申請書が受理されると財務局長より、
要件をみたした特定目的会社であること等が
記載された証明書が発行されます。

そして、不動産取得の申請書を
都道府県税事務所に提出する際に
必要書類と一緒に受理した証明書を提出します。

以上が、特定目的会社が不動産取得税の
軽減措置の適用を受けるための
簡単な手続きの流れとなります。

また、特定目的会社では、不動産取得税の他に、
不動産取得の際に発生する登録免許税についても
別途手続きをおこなうことで、
軽減措置の適用を受けることが可能です。

地方に本店を置く会社の設立手続き

先日、GK-TKスキームを利用した
新法人(発電事業会社)を設立したいというご依頼があり、
当事務所が法人設立手続きのお手伝いをさせていただきました。

当事務所の顧問先様が
特定目的会社や合同会社を設立される場合の本店所在地は
以下のような選択肢があります。
・大阪にある当事務所内に本店を置く
・特定目的会社や合同会社に出資をしている会社内に本店を置く
・事業を行っている場所に本店を置く

今回のお客様は、発電所のある九州の現地に
本店を置きたいというご希望でした。

設立の登記申請は、
本店所在地を管轄する法務局にしなければなりませんので、
本店が九州の場合、九州の法務局に申請をする必要があります。
大阪から九州の法務局の窓口に行くのは時間も費用も掛かりますので、
会社設立場所が遠方の場合は、
当事務所では、通常、郵送で手続きをしております。
(特定目的会社の場合は、定款の認証が必要で、
定款認証は郵送ではできませんが、
合同会社は定款認証の必要ないので現地に行くことなく手続きできます。)

時期にもよりますが、登記手続きには3日から1週間かかります。

今回は、法務局がすいていたようで、
書類が到着したと思われる日の次の日に
手続き完了のお電話をいただきました。
大阪の法務局では、
通常、手続き完了のお知らせはいただけませんので、
九州の方は親切だなと感じました。

申請時に返信用封筒を同封しておきましたので、
2日後に印鑑カードも郵送で送っていただき、
現地に行くことなくスムーズに設立手続きが完了しました。

再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

税理士法人 淀屋橋総合会計

http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑