11月 2020アーカイブ

SPCの連結決算作業

SPCを親会社の連結子会社として
扱う場合の注意点をまとめます。

監査法人との話し合いで、
SPCを連結子会社とするケースに、
しばしば遭遇します。

連結決算作業を、進めるにあたって
いくつか注意すべき点があります。

⓵ 連結子会社の決算月
親会社と子会社では、決算月が
3ヶ月以内の相違は認められますが
それ以上長い場合は、認められません。

そのため、連結子会社の決算月を
いつにするかは、重要なポイントに
なります。

連結子会社の決算に時間を要するケースは
連結子会社の決算月を、1~2ヶ月程度
早くしておいた方が、望ましいです。

② 会計方針
原則として、親子間で会計処理方針を
統一しておく必要があります。
これも、会計方針が一致しているか
一致していなければ、統一するように
変更が必要です。

③ 債権債務
親会社側で子会社に対する立替金が
発生すれば、子会社に未払金など
計上するように、請求書発行が必要です。

親子会社間で、債権債務は
基本的に一致するように、
経理処理のフローを整える
必要があります。

一般社団法人の役割   倒産隔離とは

SPCとなる合同会社や特定目的会社を設立する場合、
「倒産隔離」を目的として、
一般社団法人を出資者とすることが多くあります。

倒産隔離というのは、
投資対象不動産の開発業者や元の所有者であるオリジネーターや
太陽光発電等の事業のオペレーターなどの関係者の倒産によって、
SPCの債権者や投資家などに影響を与えることがないようにすることです。

オリジネーターやオペレーターがSPCの出資者となった場合、
親会社の倒産の影響がSPCに及ぶ可能性があります。
そこで、オリジネーター等はSPCに直接出資せず、
一般社団法人を出資者として、倒産隔離をするのです。

一般社団法人は、
オリジネーター等から資本的にも人的にも独立した法人ですが、
オリジネーター等が一般社団法人に基金を拠出した場合でも、
議決権を取得せず、
議決権をもつ社員は公認会計士などの中立的な第3者とすることで、
倒産隔離が可能です。

銀行等のレンダーは、
投資対象の資産の収益力や担保力のみを評価してファイナンスを付けます。
SPCの資金繰りが悪化するなどして、
ローン契約の債務不履行が発生した場合は、
レンダー等の債権者は、投資対象資産を早急に売却することで、
債権の回収をしますが、SPCが破産手続きの申し立てを行うと、
管財人の関与の下でしか資産の売却ができなくなります。
そこで、恣意的な破産申し立てを防ぐため、
SPCは、破産手続き開始の申し立てを放棄する旨の誓約を求められるます。
これも倒産隔離の一つです。

倒産隔離をすることで、プロジェクトファイナンスの実行が可能になり、
ファイナンスの枠も拡大しますので、金融的にも意味のあることです。

プロジェクトの遅れとSPC連結対象

会社が、匿名組合出資をしている場合
利益の過半を、その会社が受け取る
場合、匿名組合を連結決算の対象とします。

※当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享
受又は負担することとなっていること。
(実務対応報告第20 号投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の
適用に関する実務上の取扱い Q1より抜粋)

匿名組合出資により過半の利益を受け取る
出資者は、そのSPCを事実上支配している
という判定に基づくものです。

そのため、プロジェクト開始当初は
匿名組合出資の割合が低くて
利益の過半を受け取ることではなくても
プロジェクトの遅延などにより
追加出資をすることで、利益の
過半を受け取ることになれば
連結対象になります。

開発型のプロジェクトの場合
何らかの理由で、プロジェクトが
遅れることもあります。

その場合、追加匿名組合出資を
しなければならないケースも
あります。

その結果、当初 連結対象で
なかったプロジェクトが
連結対象になるケースもあります。

開発案件については、このような
リスクがあることは、注意して
おくべきでしょう。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

GO TO トラベルキャンペーンの効果

今年の7月から開始した
GO TOトラベルキャンペーン。

コロナ禍で、大打撃の旅行業界、観光業界を
支援することなどを目的として開始しました。

10月からは、人口の多い
東京都民もキャンペーン対象となり、
行楽シーズンや年末年始など観光需要を
押し上げるものと思います。

キャンペーン内容は
割引の内訳や、地域によって
更なる割引がありますが、
宿泊代金の50%の割引(クーポン付与含む)を
受けることが出来ます。
割引の上限は宿泊の場合、上限2万円(クーポン付与含む)
日帰りの場合、上限1万円です。

このような制度のGO TOキャンペーン
ですが、恩恵を受ける宿泊施設に
一定の傾向があります。

期間限定ということもあり
割引の上限に近い、1泊3~4万円
程度のニーズが膨らんでおります。

一方で、1泊1万円以下の
比較的安価なホテルは、GO TO
キャンペーンの恩恵を余り
受けていないのが、現状です。

宿泊業界では、このような不公平感が
1つの不満要素になっております。

GO TOキャンペーン延長の動きも
出てきており、今後の旅行宿泊業界では
更なる観光産業の需要喚起が期待されています。