メガソーラーを使って、生産性向上
設備投資促進税を適用しているケースが
増えていることは、今までにご説明
した通りです。
生産性向上設備投資促進税制は
一括償却(投資額全額を、1期間で
償却する)ため利用するケースが
大半です。
生産性向上設備投資促進税制のため
経済産業省に申請をして
確認書を入手しなければ
ならないことも、皆さんご存知と
思います。
その際、事業計画として、将来3年間の
売電収入や売電費用を提示します。
合わせて、3年間の減価償却費も
提示しなければなりません。
そこでの減価償却費は、仮に
一括償却を採用予定の事業者でも
普通償却を前提として、計算したものを
提示します。
一括償却を予定している事業者であれば
計画の、同様の一括昇格を前提と
すれば良いと思うのですが、
経済産業省は、どんなケースであっても
普通償却を前提とした、減価償却費の
提示を求めています。
平成28年度 税制改正大綱が
自民党より発表されました。
太陽光発電事業者に関する
改正と言えば、環境関連投資
促進税制の対象に、設備認定を受けた
太陽光発電設備が除外されました。
言い換えれば、売電をしない
太陽光発電設備は、対象となっています。
生産性向上設備投資促進税制に
ついて、延長等の改正はありません。
従来通り、即時償却(100%償却)は
来年(2016年)3月竣工案件までで
50%の特別償却は、再来年(2017年)3月
竣工案件までが対象となります。
太陽光発電設備の税制支援は
概ね2017年3月で終了します。
あと、1年余りしか残しておらず
この辺りが太陽光発電事業者の
業務のターニングポイントに
なりそうです。
生産性向上設備投資促進税制を
適用する場合、税額控除と
即時償却の2つのいずれかを
選択できます。
一般に、即時償却は償却期間
(メガソーラーの場合、17年)の
減価償却費を1期で計上するだけで
減価償却費の前倒し計上に過ぎないと
言われます。
このことについて、即時償却は
『課税の繰延』の効果しかなく
当面の税負担を回避するだけで
将来に、税負担がやってくると
いうものです。
しかし、法人税率の引下げが
行われると、即時償却により
当面(数年程度)、法人税負担が
なくなれば、事情が異なります。
即時償却で、当面の税負担が
回避できれば、数年後は
税率が低くなっていて、単に
課税の繰延ではなく、実額としての
法人税負担を減らすことが出来ます。
実際のところ、私どものお客様で
法人税率の引下げ効果を
受けるため、メガソーラーを購入して
税負担の引下げをしている方も
おられます。
先日、金融機関主催の
ミーティングで建設会社の方に
お話する機会がありました。
メガソーラー事業者の場合
生産性向上設備投資促進税制の
理解度は高いケースが多いのですが
他業種の方は、理解していない
もしくは、そのような制度があることを
知らないなど、生産性向上
設備投資促進税制の浸透度は
業界によって、差があります。
建設工事の受注を受ける
営業担当者は、生産性向上
設備投資促進税制があることを
知って、取引先に提案をすると
取引先は、工事を発注する確度が
高くなります。
即時償却が出来れば、投資額の
30%程度を一気に回収出来るので
投資をする大きなインセンティブに
なります。
生産性向上設備投資促進税制は
メガソーラー事業者に限らず
広く適用可能な制度ですので
多くの方に利用していただきたい
ものです。