太陽光発電所SPCのケーブル盗難保険

 かねてよりブログ内でもお伝えしている
太陽光発電所SPCですが、昨年より発生している
銅線ケーブル盗難被害について保険金のお支払いがございました。

 賠償責任保険と財産包括を合せ年間約350万円の
支払保険料に対して、3度にわたるケーブル盗難被害により、
SPCに支払われた保険金は損害+喪失利益をあわせて
約1,700万円(支払保険料の約5年分)になります。

 相次ぐ被害による売電収入の減少(前期比▲2400万円)や
盗難対策への設備投資(初期設備費用200万円、保守費用年間160万円)など、
被害のすべてを保険金でカバーできるわけではありません。

 また、次年度の保険契約更新については、大手4社へ見積依頼を
したところ、昨今のケーブル盗難被害のためか内2社からは
引受拒絶との回答でした。

 残る2社については、年間売電収入8500万円に対して
年間保険料見積額が2000万円と非常に高額で、かつ免責金額も
1000万円となっておりました。
 利益保険や盗難危険は不担保など、盗難被害への保険は
受けられない状態です。

 盗難や自然災害による保険料の値上げが、太陽光発電事業者の
投資意欲をそぐ一因とならないであってほしいと思います。
そして、防犯カメラの設置や巡回頻度を上げて警備を強化するなど、
自己防衛で対処することが、求められています。

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太陽光発電所内でのケーブル盗難に対する保険金支払い

先日、担当先の再生可能エネルギーSPC発電所において、
ケーブルの盗難が発生いたしました。
現地の業務委託会社が定期検査実施の際に被害が発見され
報告を受けました。

近年、太陽光発電所内でのケーブ盗難事故が全国的に
多発しており、夜間に人の目が届かない場所で、中規模から
大規模の発電設備に被害が多く見受けられるそうです。

ケーブルが狙われる理由として、銅製で換金しやすく高価であること。
パネルの様に重さもなく運搬が簡単であること。
パネルにはシリアルナンバーがありますが、ケーブルには
それが無いので転売時に発覚しにくいという点があげられます。

当発電所内でも、昨年、一度目の被害が発生し防犯設備の対策を
講じている最中に、今年、二度目の盗難が発生いたしました。
最初のケーブル被害では、60m程でしたが、2度目は、900mと
被害が大きく、その分、復旧工事費用も工事に係る日数や人件費も嵩みます。

一度目のケーブル被害の実損分として60万円が、営業補償として
180万円が保険金として支払われる予定です。
二度目の被害に対する保険金の支払いは未定ですが、被害状況
からみても多額になる見込みです。

復旧工事が完了するまでは、発電供給量が低下し事業者にとっては
大きな損失となります。
また、近隣住民の防犯に対する懸念も大きくなり、今後、
新規発電所設営に対する不安要素となる可能性もあります。

防犯対策の強化と保守運営双方の対応が必要です。

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九州電力管内の太陽光発電所の出力制御

九州電力管内で太陽光発電所を運営している
SPCがございます。

3月に入り、何度か発電量がない日があり
現地の管理会社より、発電が止まっているのは
出力制御の可能性が高いが、事前に出力制御を
する旨の連絡のメールが届いていないので
故障の可能性があるとの連絡がございました。

これを受け、出力制御等の連絡を管轄している
九州電力送配電へ問い合わせをしましたところ
実際には出力制御で発電が停止していたのですが
今年の1月からは、メールでの事前連絡はなく
自動制御で発電停止となっているとのことでした。

以前のように出力制御を事前に知る方法がないのか
伺ったところ、九州電力送配電のホームページ内の
「でんき予報」を確認して欲しいとのことでした。

このことを現地の管理会社へ報告しましたところ
「でんき予報」では、九州電力管内全体の電力の
需要と供給バランスはわかるけれど、どの発電所が
どの時間帯に停止するか詳細はわからないそうです。

管理会社では、何か別の方法でモニタリング出来ないか
現在、色々と調べてくださっています。

以前から、九州電力では、度々出力制御がありましたが
制御されるのは売上に影響するので、発電所にとって
ダメージが大きいです。

一方で九州電力では、使用電気料金が4月から
また値上げされます。主な要因は、ご存知のとおり
ウクライナ情勢による燃料価格の高騰等によるもの
ですが、もっと太陽光発電を有効に活用出来れば
電気料金の値上げも緩和出来るのでしょうか。

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発電事業者の新収益認識基準の摘用

2021年4月以降の事業年度より大企業においては、
新収益認識基準が強制適用となりました。

各企業は実現主義の原則に従い、それぞれのタイミングで
売上計上を行ってきましたが、日本の会計基準を国際的な
会計基準にあわせるため、新収益認識基準として売上計上の
タイミングをルールとして定めました。

弊社の顧客である12月決算の再生可能エネルギーSPCにおいても、
2022年12月末決算でこの新収益認識基準が適用される事と
なりましたが、これは電気事業及びガス事業における従来の
検針日基準を見直すというものです。

従来の検針日基準では、検針日が月末以外の場合、
決算月の検針日以降から決算日までの売上が翌期に
計上されていましたが、新収益認識基準では、
検針日基準は認められず、検針日から決算日までの
売電収入を見積計上するというものです。

この見積額の算出方法ですが、簡易法として日割り計算が
認められており、単価が変動する場合は決算月の前年同月の
平均単価を基礎とする事ができます。

この基準に沿って、適用初年度の2022年12月の決算では、
見積もった売電収入額を計上し、遡及適用額については、
適用初年度の期首の利益余剰金の加減で会計処理を行いました。

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁 (nta.go.jp)

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国の節電プログラムと省エネ対策

先日、顧問先である再生可能エネルギーSPCあてに、
契約先の電力会社より省エネに関するダイレクトメールが
届きました。

今後の厳しい電力需給に対応する「国の節電プログラム」で、
資源エネルギー庁から小売電気事業者として採択された
との案内でした。

顧問先であるSPCは、電力を供給する立場ですので、
消費電力も少なく、このプログラムの対象ではありませんが、
多くの電力を消費する工場や事務所がこの節電プログラムに
参加する事によって、特典が付与されるというものです。

最近、ニュースでもよく耳にしますが、
一般の家庭では、2,000円相当のポイントが付与され、
電力の利用料金支払いにも利用できるという事です。
また、工場や事業所など高圧/特別高圧を利用している
事業所では、20万円相当の特典が国から付与されます。

このプログラムは、高圧、特別高圧の電気利用者は、
節電の成果如何にかかわらず、採択事業者のHPから
参加申し込みをするだけで20万円相当の特典付与が
されますので、該当する電気利用者は、まずは参加の
登録をして下さい。

電気利用効率化促進対策事業費に関する補助金|経済産業省 資源エネルギー庁 (setsuden.go.jp)

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太陽光発電所の減価償却費の見直しについて

担当しておりますSPCに太陽光発電所が
ございます。

こちらの発電所は、かなりの売電収入が
ありますが、発電設備も大きいため減価
償却費が大きく、売電開始後も赤字が
続いておりました。

そこで、今期より発電設備の減価償却費を
見直すこととしました。

通常、太陽光発電設備のパネル等の機械設備
の耐用年数は税法上17年と定められています。

また、機械設備の減価償却は、通常定率法が
用いられます。

しかし、発電事業を行うSPCでは、定率法では
当初の償却費が非常に大きくなるため、定額法
で届出し、償却していくことが多く、こちらの
SPCでも、定額法を採用しております。

減価償却費は、税務上の償却限度を上限とし
任意に計上することができますので、こちら
のSPCでは、十分な設備メンテナンスをしており
税法の耐用年数17年以上でも使用が可能と判断し、
耐用年数を見直すことで、減価償却費が減額され
黒字化しました。

但し、減価償却費を減額した場合、借入を
している銀行等より、耐用年数が長期化するなど
償却費が減少する理由についての説明
を求められることがあります。

ですので、減価償却費を見直す場合には
『法定耐用年数より、実際の設備の劣化が
遅いため、耐用年数を見直した』等の理由と
『良好なメンテナンス状況や、設備の残存耐用年数等を
示す資料』をあらかじめ準備しておく必要があります。

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太陽光発電事業者への出力制御

顧問先のSPCは、関東地方において太陽光発電所を
運営しています。

先日、東京電力パワーグリッド(株)より、出力制御に
関する案内書類が届きました。

2021年4月より電気事業者による再生可能エネルギーの
調達に関する特別措置法施行規則が一部改正された事に
伴い、固定価格買取制度(※FIT)電源においても、発電出力の
制御を行うという趣旨の内容でした。

認定出力が500KW以上の太陽光発電設備のFIT電源に
ついては、供給量が需要量を上回るような、出力制御が
必要とされる場合には、東京電力パワーグリッド(株)からの
連絡に基づき、現地にて停止・発電の操作を行います。

出力制限には、優先給電ルールが決められており、
火力発電→バイオマス発電→太陽光・風力発電→
水力・原子力・地熱発電の順となっています。

今のところ、東京電力管内での実施時期は、未定ですが、
実施に向け、発電事業者が体制を整えるための準備期間と
なっています。
この出力制御ですが、九州電力では既に2018年に日本で
初めて実施されています。

東京都は、大手住宅メーカーに対し新築住宅への
太陽光発電義務化を検討していることが物議を醸しており、
最近の電力不足事情とは、相容れない政策とも思えます。

※FIT
経済産業省が2012年に開始した再生可能エネルギーの
「固定価格買取制度」。一定期間の価格が保証されているので、
事業者が新規に参入しやすい環境をつくる為に導入。

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1月は償却資産税申告月です。

1月は、法定調書の作成・提出、償却資産税の申告など
平常月にはない、固有の業務が発生します。

また、お正月を挟むので、営業日が3~4程度少なく、
年始は挨拶まわりなどしていると、稼働出来る日数は
更に少なくなります。

そういった意味では、1月は年末以上に忙しい月です。
ただ、法定調書の提出は、12月までにデータの登録
償却資産税の申告も、固定資産台帳を整備し、登録が完了
してあれば、作業量が大きく増えることはありません。

再生可能エネルギー案件では、償却資産税の軽減措置が
受けることが出来ることがあるので、
① 軽減措置の確認
⓶ 軽減措置を受けるために必要な資料等の入手
など、事前に準備しておくことがあります。

償却資産税の申告期限は、1月末なので、軽減措置を受ける
償却資産は、必要な資料を事前に確認し、入手しておくことが
忙しい1月を乗り越える方法でもあります。

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太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度

2022年7月から 太陽光発電事業者には
廃棄費用の積立制度が開始します。
制度の概要は、次の通りです。

fip_document03.pdf (meti.go.jp)

(主な内容)

・毎月受取る売電収入から一定額を控除
されて強制的に積み立てをする。(給料の源泉税のような仕組)

・FIT期間終了10年前から積立(控除)が開始する。
・積立金の計算方法は、下記の表を参照(概ね 売電収入の4~6%)

・積立金は、発電事業者が、発電所を廃棄する時の廃棄費用に充当されます。

この積立制度開始後の、太陽光発電事業者は、次のような会計処理をします。

(預金)  95  (売電収入)100
(積立金)  5

従来のFIT制度によって、発電事業者のローン返済計画、投資家への配当計画を
立てている場合、積立制度の開始により、計画変更を検討するケースも
出て来ると思います。

また、新たに太陽光発電事業を開始する事業者は、買取が開始してから
11年目には、積立制度があることを考慮して、資金計画を立てる必要が
あります。

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事業税収入割 申告の添付資料

太陽光発電や、バイオマス発電等の

発電事業者の場合、SPCの本店の

所在する都道府県に対して、事業税

収入割(売電収入の一定割合を納税)が

発生します。

収入割課税が発生するSPCに対して

大阪府の府事務所は、通常の所得割課税

しかない法人とは異なり、

  • 貸借対照表、損益計算書等の決算書
  • 法人税申告書の別表4
  • 雑収入の内訳書

を添付書類として、提出を求められます。

収入割課税の場合、所得割とは異なり

売上高や雑収入の中身を府税はチェックしたいようです。

また、事業実態として、発電所が

バランスシートに計上されてることも

確認するため、貸借対照表の提出を

求めていると思います。

事業税の収入割が発生する場合、通常の

法人とは異なる添付書類の提出を

求められることに、注意してください。

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