適格機関投資家等特例業務(QII特例)届出

不動産を信託受益権化したGK-TKスキームでは、
TKの募集に先立って、財務局に 適格機関投資家等特例業務の
届出をします。

特例業務の新規届出:財務省関東財務局 (mof.go.jp)

一般的には、この届出を会計事務所が担当するケースが
多く、弊事務所でも、この業務を担当しております。

届出先は、SPCの本店所在地を管轄する財務局となり
東京本店のSPCは、関東財務局、大阪本店のSPCは近畿財務局
となります。

この届出終了までのプロセスが、関東財務局と近畿財務局では
異なります。具体的には、関東財務局の場合、事前に書面等のチェックは
なく、SPCが取得した『GBIZ』のIDで電子申請することで
完了します。

ログイン (gbiz-id.go.jp)

一方、近畿財務局では担当者に、申請書類を添付書類である誓約書や
経歴等を添えて、メールで送信し、その後、ヒアリングシートという
質問項目をまとめたリストが送られ、それに回答をした上で
近畿財務局内でのチェック作業を経てからの申請となります。

そのため、近畿財務局への申請では、手続き開始から、申請
が完了するまで、2週間程度要します。

関東財務局では、QIIの申請も多く、個別のヒアリングシートを
作成し、回答を求めるようなことは求めていないようですが
近畿財務局では、案件が少ないためか、上記のような
手続きを経ています。

大阪市内本店のSPCでは、東京本店SPCと比べて、日数に
余裕をもって準備することが求められます。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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契約書の保存期間

SPC案件では、案件組成時にたくさんの契約書を作成します。
案件の規模にもよりますが、ファイルをすると厚めのキングファイルで
複数冊に及ぶこともあります。
これらの契約書は、誰が、いつまで、どのように保管するかが問題になります。

私どもの事務所では、SPCに役員派遣をしている、もしくはSPCの本店を
提供している案件では、契約書類(原本)を事務所で保管するケースが多くあります。
お預かりした契約書類は、施錠出来るセキュリティのある場所に保管しています。
また、プロジェクトが完了し、SPCを清算した後も、会社法や税法等の
要請に合わせて、10年間保管しております。案件が多くなってくると、これらの
書類の保管スペースも大きくなっております。
 
事務所内でも書類の整理は日々から心がけ、少ないスペースを有効に利用できるように
しております。
 
書類のデータベース化も進めております。
契約書類の原本を確認するには、書棚から書類を引出すことが必要です。
データ化しておれば、中身の確認だけであれば、書棚から引き出す必要もありません。
また検索が容易になるようなデータを保管することで、随分古い資料でも、
短時間で確認が可能です。
 
膨大な資料の整理と容易な検索は、相反するようにも思えますが、これらを
両立することが私どもの事務所の役割であり、お客様から期待されていることと
思います。

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新規設立法人の事業開始日と均等割

5月下旬に新規でSPCを設立いたしました。

こちらの法人は、設立日と事業開始日が同日
ですが、法人によっては、事業開始日が翌月
以降になることがあります。

今回は、設立日と事業開始日が異なる場合の
届出と法人府民税と法人市民税の均等割に
ついて、お話したいと思います。

大阪の場合は、法人府民税も法人市民税も
均等割は設立日からではなく、事業開始日
からで計算することになります。

設立日と事業開始日が異なる場合、府・市ともに
設立届出で事業開始日欄に実際に事業を開始する
日を記載して提出します。

しかし、この欄は「事業開始(見込)年月日」と
なっておりますので、大阪市では、設立届の備考に
「何年何月何日事業開始」と明記して欲しいとの
ことです。

法人府民税・市民税の均等割は、1ヶ月に満たない月
は切り捨てとなりますので、大阪の場合、5月末に
設立し、事業開始日が6月2日以降になる場合は
5月の均等割負担はありません。

但し、すでに設立届を提出した後に事業開始日が
変わった場合は、府、市いずれも異動届の提出が
必要となりますので、ご注意ください。

東京都ではこのような扱いはなく
自治体によっては、事業開始日に関わらず
設立日から均等割が発生するところもありますので
該当する法人を設立した際には、それぞれの自治体に
確認が必要です。

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新規設立SPC(インボイス登録)

インボイス制度が開始する2023年10月から、
インボイス登録事業者になるには、2023年3月までに、
税務署等に登録手続を完了しなければなりません。

一方で、SPCはプロジェクトの立ち上げに応じて、設立するので、
例えば、2023年6月に新設のSPC(会社 3月決算)を設立するケースもあります。
そのような場合、インボイス登録は、いつまでにすれば良いのでしょうか?

このような場合、SPCの最初の消費税計算期間
(例 2023年6月設立のSPCで、2024年3月が最初の決算月の場合、2024年3月まで)
までに、登録申請をすれば、設立時から、インボイス登録がされていると、扱われます。

インボイス登録は、基本的には事前申請となっていますが、
新設法人の場合は、最初の消費税課税期間終了まで登録可能となっています。

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投資事業有限責任組合の設立日について

事務所内で、投資事業有限責任組合の
経理を担当しております。

先日、お客様より
「同組合の設立日はいつですか?」
という質問を受けました。

組合は、会社のような法人ではないので、
設立日というものはありません。

登記簿謄本には、
『組合契約の効力の発生する年月日』という
記載があり、これが会社の設立日に相当します。

この組合は、適格機関投資家として
特定目的会社の社債1億円を
引受けております。

その目的は、特定目的会社の
優先出資をペイスルーするためにあります。

このように、組合と法人では、
その性質の違いから、登記簿謄本の
記載内容も異なります。

代表者変更時の税務署等への届出

担当させていただいておりますSPCで
代表者変更があり、届出を致しました。
届出先は、所管税務署、県税事務所、市税事務所の
3か所です。

代表者の変更、事業年度等の変更、
本店所在地の異動、資本金額等の異動、
など、商業登記簿の記載内容に変更があれば、
基本的に上述の3か所に届出が必要です。

税務署には、13桁の法人番号を記載すれば
謄本の添付は、不要です。
県税事務所・市税事務所への提出は、
法人登記簿謄本の添付が必要です。

いずれも、インターネットによる電子申告・
届出で可能です。郵送でも可能です。

電子申告を利用すれば、紙へのプリントアウトや
郵送が不要で、経済的でエコロジーでもあります。
税務署等へ訪問不要で新型コロナウイルス対策
にもなります。

会社の登記内容を変更した時は、税務署等へ異動届の
提出が必要なことは、頭の片隅に置いておきましょう。

事業所設置届出書の電子申請

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、顧問先様が新たな事業所を新設されましたので、

事業所設置届出書を作成し、提出致しました。

 

紙ベースだと顧問先様にご捺印いただいたり…

お手を煩わせてしまいますので、

ELTAXを利用して電子申請致しました。

 

ELTAXとは、地方税の手続きに関するシステムで

インタネット上で行うことができます。

 

しかし、残念ながら使い勝手がよくありません。

 

事業所設置届を電子申請して不便に感じたことは、

例えば、作成したデータは7日間しか保存できず、

その期間を過ぎて申請しようとすると、

また一から入力し直さなければいけないことや

 

都道府県と市町村への届出のどちらか一方を作成したあと、

その内容をコピーして

もう一方の届出に貼付できるようですが、

その操作がスムーズにいかなかったことや

 

添付書類として必要な謄本や定款を

届出と合わせて電子申請できるようですが、

送信しようとすると、謄本や定款の添付ファイルの

容量が大きすぎて添付不可能です…という

エラーメッセージが流れたことなどです。

 

謄本や定款の添付ファイルの容量は、ごく小さいものですので、

ELTAXのヘルプデスクに問い合わせを致しましたが、

ご担当者様もなぜ添付できないのかよく分からないまま、

結局添付できず、届出のみ電子申請し、

謄本等の添付書類は郵送となりました。

 

仕事をする上で顧問先様のニーズを満たしているかどうかが

大切であり、弊事務所ではできる限り顧問先様のニーズに沿うよう

努力しておりますが、

ELTAXの仕様も利用者の利用しやすいような機能改善を図って

いただけたらと思いました。

 

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 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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会社設立の流れ

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

先日、会社の設立のメリットなどについて書かせていただきましたので、

今回は、会社設立の流れついて書かせていただきます。

 

会社を設立することを決めたら

まず、以下の手続きが必要です。

 

定款の作成(取締役、代表取締役、本店所在地の決定)

定款の認証(公証人役場)

出資金の払込(出資をする人の口座に出資金を入金し、コピーをとるだけでよい)

登記申請(法務局)

 

ここまでは、公証人役場や法務局とのやり取りです。

法務局で登記が完了すれば、会社設立です。

 

その後、税務署・社会保険事務所・労働基準監督署などへ書類を提出する必要があります。

給与支払が発生すれば社会保険事務所、従業員をやとえば労働基準監督署への手続きが必要です。

 

ここでは、税務署等に提出する書類についてご説明します。

 

書類名 提出先 提出期限 添付書類、注意点等
  法人設立届 管轄の税務署

都道府県事務所

市町村役場又は市税事務所

      法人設立後

      2ヶ月以内

添付書類:定款の写し

履歴事項全部証明書

東京23区の場合は、税務署と都税事務所の2か所に提出

  青色申告の

承認申請書

 

  税務署      法人設立後

     3ヶ月以内か

   第1期の事業年度

       終了日の

   どちらか早い日

これは、提出任意ですが、ぜひ提出しましょう。

提出を忘れると欠損金の繰越控除が受けられなくなります。

30万円未満の少額減価償却資産の即時償却などの特例も青色申告の会社だけに認められている制度です。

 給与支払い事務等        の開設届出書   税務署        第1回目の

       給与支払日

これを提出すると源泉所得税の納付書等の書類が送られてきます。
     源泉徴収税の

  納期特例の承認に

     関する申請書

  税務署 申請した月の翌々月から適用(提出した翌月末までに却下の通知がない場合には承認されたことになる) 給与支給人員が10人未満の事業所はこれを提出することにより源泉所得税を半年分まとめて納付できるようになります。承認されれば1~6月分を7月10日まで7月~12月分を1月20日までに納付します。
 消費税の新設法人に

該当する旨の届出書

  税務署         速やかに 設立時から消費税課税事業者となる法人が提出する書類です。法人設立届に該当する旨記載しておけば提出不要です。
 消費税課税事業者

選択届出書

  税務署 適用を受ける課税期間の初日の前日(新設法人は、最初の課税期間終了日まで) 免税業者となれる事業者が消費税課税事業者を選択する場合に提出します。提出するかどうかは慎重な検討が必要です。

その他、必要に応じて

消費税簡易課税制度選択届出書

棚卸資産の評価方法の届出書

減価償却資産の償却方法の届出書など

 

資本金が1000万円以上の会社や大会社の子会社などは、

設立時から強制的に課税事業者になるので、「消費税の新設法人」に該当します。

資本金が1000万円未満で、大会社の子会社でないなどの条件を満たす場合は、

何も届出をしなければ消費税の免税事業者となるので、

2年間は消費税の申告をする必要がありません。

(設立後最初の半年間で売上が1000万円を超えた場合は除く)

免税業者は、売上時にあずかった消費税を納める必要がなくなるので、

いわゆる「益税」が発生します。

ですので、設立時の資本金を1000万円未満にして免税事業者を

選ぶ会社さんが多くあります。

 

ただし、設立初年度の売上が少なく、設備投資額が大きい場合には、

課税事業者となることで、消費税の還付を受けることができますので、

免税業者のままでいるよりも課税事業者となる方が有利です。

その場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

しかし、一度課税事業者を選択すると少なくとも2年間(場合によっては3年間)

は免税事業者に戻ることができません。

2年目の消費税納付額が多額になることが予測される場合には、

どちらを選ぶか慎重に検討しなければなりません。

また、「課税売上割合が著しく変動した場合の消費税額の調整」

という制度があって、

一旦還付を受けた消費税をもう一度納めなければならないこともあるのです。

(詳しくは機会があればまたご紹介したいと思います。)

 

事業規模が大きければ、消費税額も高額になりますので、

消費税課税事業者選択届を提出するかどうかを決定するときは、

私共も大変神経を使います。

届出書は、売上高や投資額、仕入額が確定する前に

事前に提出しなければなりませんので、

少なくとも3年後までのシュミレーションを

慎重にしなければなりません。

淀屋橋総合会計では、確度の高い収支予測を立てて、

どの選択が最適が試算して判断をしております。

 

 

 

 

企業・法人・会社の意味の違い

ブログを何回か書かせていただいておりまして、

何気なく「企業」「法人」「会社」といった名称を

使っておりましたが、それぞれ厳密には

どのような意味があり、どのような使い分けをしているのかが

気になり調べてみましたので、ご紹介致します。

 

意味合いとしては、「企業」が一番範囲が広く、

次に法人、会社と続きます。

 

       企業 > 法人 > 会社

(意味合い) 広 ←――――――→ 狭

 

まず、「企業」とは、個人が営んでいる事業や

集団で資金を募って形成された組織など、

継続的に経済活動をしている主体をさします。

言い換えれば、法人や個人事業主がたちあげた店などの

すべてが企業に含まれるといえます。

 

次に、「法人」とは、利益や公益などを目的に形成された

組織のことをさします。

法的に人格が付与された(法律により

権利能力が認められた)組織体です。

(個人事業主は法人に含まれません。)

 

法人には、「私法人」と「公法人」に分類され、

私法人は更に「営利法人」と「非営利法人」に分類されます。

ここでいう「営利」とは、利益分配のことを意味します。

例えば、営利法人に株式会社がありますが、

株式会社は利益が出れば、株主に配当を出します。

非営利法人は、配当を出さない組織です。

 

  公法人の例 … 公社、公団、公庫、公共組合、

          広義には国・地方公共団体も含む

 

  私法人 → 営利法人の例 … 会社

      → 非営利法人の例 … NPO法人、医療法人、一般社団法人

 

最後に、「会社」とは、会社法に基づいて設立された

営利目的のものをさします。

会社の中でも事業形態によって、

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などがあります。

有限会社というものもありますが、

厳密には会社法上「有限会社」という商号の株式会社であると

されています。

 

以上のように「企業」「法人」「会社」のそれぞれの意味合いを

調べてみましたが、このような違いがあります

普段、何気なく使う言葉ですが、

意識して使い分けても良いでしょう。